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【社会保険と年収】年収130万円に交通費は含まれるのですか?

妻の年収は、社会保険上の扶養の範囲を意識して決定していくといいでしょう。その際にポイントとなるのは、年収130万円と年収106万円です。今回は「130万円の壁」を超えるメリットについてや交通費は年収に含まれるのかなど詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

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年収は社会保険上の扶養の範囲を意識して決める

妻の年収は、社会保険上の扶養の範囲を意識して決定していくといいでしょう。

その際にポイントとなるのは、年収130万円と年収106万円です。

年収130万円未満にする

年収130万円未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入ることができますが、年収130万円を超えると、扶養に入ることができません。

配偶者の扶養に入ることができないということは、自分で国民健康保険と国民年金に加入をすることになります。

手取り収入が大幅に減ってしまい、大幅に収入を増やさないといわゆる「働き損ゾーン」に入ってしまうので、注意が必要です。

年収106万円未満にする

年収を106万円未満にしようと思えば、1ヶ月の収入を88,000円にまで抑える必要があります。

この年収106万円というボーダーラインは、平成28年10月に施工された、社会保険と厚生年金に関する新しいルールです。

以下の条件に当てはまる場合の社会保険では、年収106万円という基準が、年収130万円と同じ意味をもっています。

  1. 所定労働時間が週に20時間以上である
  2. 1ヶ月の収入が88,000円(年収106万円)以上である
  3. 勤務期間が1年以上となる見込みがある
  4. 勤務先の従業員(厚生年金の被保険者数)が501人以上である
  5. 学生ではないこと

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▶︎【社会保険の任意継続とは?】注意すべき点やメリットなどご紹介

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年収130万円に交通費は含まれている?

年収130万円が扶養に入ることができるかどうかの基準になるため、年収130万円を意識している人は多くいます。

では、この年収130万円にはどこまでの手当が含まれているのでしょうか。また、連続をして収入が高い月が続くことは良くないのでしょうか。

年収130万円の中に交通費や通勤手当は含まれている?

年収130万円のなかには、交通費そして通勤手当は含まれます

そのため、交通費なども含めて年収130万円におさめるひつようがあります。

具体的には、年収130万円というと、12か月で割ると1ヶ月あたりは108,333円となります。これを週4日の勤務で計算すれば、108,333÷16日となり、1日あたり6,770円までの収入に抑える必要があるとわかるわけです。

さらにここには交通費が含まれていますから、仮に交通費が500円だとすると、1日に稼ぐことのできる上限は6,270円ということになります。

数か月連続で月収108,000円を超えてしまった場合

なんらかの事情によって数か月、先ほどお話した月収108,000円と超えてしまったとしましょう。個のような場合は、注意が必要です。

1ヶ月だけたまたま増え、そのうえ年収130万円以内にはおさまるというケースであれば心配はありません。

けれど、年収130万円未満におさまるとはいえ、数か月月収108,000円を超えていれば、健康保険組合によっては扶養の認定を取り消す対応をとるところもあるからです。

できれば余裕をもった就労条件にしておくことをおすすめします。

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「年収130万円の壁」を超えるメリットとは?

では、年収130万円を超えるとデメリットばかりなのかといえば、そのようなことはありません。

メリットもありますので、こちらもご紹介しましょう。

年金受給額がアップする

扶養に入っている時期は、年金は「国民年金第三号被保険者」として扱われています。

けれど、これよりも自分で年金保険料を納めた方が、将来の支給額はアップします。つまり長い目で見れば、お得なのです。

夫婦そろって住宅ローンを組むことができる

社会保険料を自分で支払っているということは、社会的な信用につながります。

そのため住宅ローンなどを組む際、ふたりでローンを組むことが可能となるのです。それぞれでローン控除を受けることができるなど、税制的なメリットもあります。

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年収130万の次は年収150万円の壁?

年収130万の次は年収150万円の壁?

年収103万円の壁は所得税に関係していますが、これはあまり大きな問題ではありません。

ところが、年収130万円となると社会保険が関係してきます。そして次に年収150万円となると、配偶者控除が関係してくるのです。

つまり、年収130万円と年収150万円という2つのボーダーラインを意識することがとても重要だといえます。

年収150万円は配偶者控除が関係してくる?

「年収103万円の壁」というものがあります。

妻の収入が103万円までであれば所得税がかからないので、このように呼ばれているのです。

けれど、所得税がかかるといっても、収入に合わせて少しずつかかるものであって、年収130万円を超えたからといって一気に手取りが減るということはありません。

そして次に関係をしてくるのは「年収150万円の壁」です。

以前は配偶者控除は年収103万円がボーダーラインでしたが、2018年1月より年収150万円に改正されました。妻の収入が年収150万円以下であれば、配偶者控除を受けることができ、世帯の税金が安くなるのです。

ただ、この配偶者控除に関しても、満額の38万円のこうじょが段階的に減るだけなので、家計全体の手取りへの影響は少ないといえます。

そのため、この年収150万円というボーダーラインもあまり気にしなくてもいいと考えられます。

社会保険に加入しても手取りが増えるのは年収153万円

年収130万円の壁を越え、社会保険に加入をして働く場合、年収135万円などといった少ししか収入が増えない状態では、手取り額が少なくなってしまいます。

収入そのものは数万円しか増えていないのに、社会保険や厚生年金に支払うお金の方がたくさんかかってしまうからです。

そしてこのような状態は、一般的に「働き損ゾーン」といいます。

では、年収130万円を超えて働くと決めた場合、どの程度の年収を目指して働けば、家計としてプラスになるのでしょうか。

結論からお伝えすると、家計全体の収入が増えるのは、年収153万円以上の場合です。国民保険や国民年金の場合であれば、年収171万円です。

そのため、年収130万円を超えて扶養から抜け、自分で社会保険や厚生年金に加入をして働こうと決めた場合には、年収153万円を超えるように考えて働きましょう。

また、自分で国民健康保険や国民年金に加入する場合は、年収171万円を超えるように計画して働くと良いでしょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は社会保険と年収についてご紹介していきました。

是非参考にしてみてはいかがでしょうか?

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