
特別休暇と有給休暇の内容や違い|法定休暇・法定外休暇についてもご紹介
みなさんは特別休暇と有給休暇の違いをご存知ですか?特別休暇は、法律で決まっている休暇ではなく、勤務先の企業が福利厚生の一部として就業規則に定めている休暇のことで、有給休暇とは、休みをとっても給与が支払われる休暇のことをさし、労働基準法で定められている従業員の権利になります。今回は、特別休暇と有給休暇の内容や違いについて詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!
特別休暇と有給休暇を正しく理解
特別休暇とは
特別休暇とは法律で決まっている休暇でなく、勤務先の企業が福利厚生の一部として就業規則に定めている休暇をさします。
有名なところで言えば結婚式や葬式で会社を特別休暇として休める慶弔休暇です。
また入社後長期間にわたり会社に在籍していることを表彰するリフレッシュ休暇も有名な特別休暇の一つです。
リフレッシュ休暇は勤続年数によって設定している企業が多く10年目、20年目、30年目などの節目に休暇を取れるようにしています。
また病気のために病気休暇を定めて通院しやすい環境を整備している企業もあります。
企業によって定める特別休暇が異なるため代表的なものをご参考までにいかに記載します。
・慶弔休暇
・リフレッシュ休暇
・バースデー休暇
・夏期休暇
・ボランティア休暇
・教育訓練休暇
有給休暇とは
有給休暇とは休みをとっても給与が支払われる休暇のことをさし、労働基準法で定められている従業員の権利になります。
また働き方改革により2019年4月より年間10日間以上の有給休暇を付与されている従業員に対し5日以上取得させることを法令上定めましたので厳格になってきています。
有給休暇が与えられる条件ですが、雇用されてから6ヶ月以上経過し、全労働日の8割以上出社していることが条件になります。
勤務年数が増えるごとに有給休暇の数も増えていき最大20日付与されることになります。
有給休暇は1日単位で取得することが前提になっていますが、会社側と労働者側の労使協定により半日単位や時間単位での取得も可能になります。
有給休暇に関連した質問が、JobQにて投稿されています。併せて見てみましょう。
有給休暇を消化させてくれない会社をどう思いますか?
職届について 20日分の有給消化についても退職届に記載しました その旨を削除するよう会社から支持がありましたが、これは従ったほうが良いのですか?
会社の言い分としては有給消化を書いて届けを受理してしまうと、確定事項になるので、残りの出勤日になにかあって有給使おうとしても欠勤になるのであなたが不利になる、と言われました。
まだ社長とははなしていないのでやめるのも有給も確定はしていません。
私が経営者・管理者として未熟なのかもしれないのですけど、以前から不思議に思うのですが、世間では欠勤をひとつもつけないためにものすごい努力がなされるのですよね。。
欠勤って1年(期間はもっと短くていいかもしれませんけど)の2割を超えるくらいでないと、たかだかできることは評価を最低にするくらいで、…続きを見る
特別休暇に合わせて法定についての理解
法定休暇とは
法廷休暇とは労働基準法によって企業側が従業員に与えなければいけない休暇になります。
先ほどの有給休暇が法廷休暇に該当しますし、出産前後の産前産後休暇、子供の育児に関する育児休暇、親や家族を介護する介護休暇、子供の看護休暇、生理休暇が法廷休暇にあたります。
取得のタイミングですが、年次有給休暇は会社側が時期を変更する権利がありますが、そのほかの産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇、生理休暇については従業員からの申請があれば希望の時期に取得することができます。
支払われる給与についてですが、年次有給休暇は給与が支給されますが、他の法定休暇の場合は、企業の規定により決定できます。
就業規則などをよく確認して年次有給休暇以外はどのような給与体系になっているのか取得する前に確認することをお勧めします。
法定外休暇とは
法定外休暇とは、法律で決められたものでなく企業側が従業員のために定めた休暇です。
先ほどの特別休暇である慶弔休暇やリフレッシュ休暇などは法定外休暇にあたります。
法定外休暇は法律に縛られた休暇ではないため経営者の判断によって決定できます。
一方で従業員が望む特別な休暇を全く与えないことは従業員の不満にもつながるので、良く従業員の声を聞く必要があります。
また法定外休暇が充実していることは福利厚生が充実していることにつながります。
口コミやマスコミに取り上げられて企業イメージがアップすることも良くあります。
法定外休暇をうまく利用して従業員の満足度と企業イメージアップをすることができるわけです。
特別休暇こんな時の判断は?
有給取得義務化の5日間に特別休暇は含まれるか
2019年4月より施行されている有給取得義務化の5日間は働き方改革を推進するということで作成された内容になります。
よって労働基準法で定められている年次有給休暇の5日間が該当し特別休暇は該当しません。
従業員の全員が年次有給休暇の5日間をきちんと消化できているのかどうかは会社としても監視していく必要があります。
できていないと会社として法律違反になってしまうからです。
解決策の一つとして年間での有給休暇取得計画表を従業員に作成してもらうことです。
それを会社側に提出してもらい情報を共有することで一緒に働いている人も予定が立てやすくなりますし、会社としても従業員の有給休暇取得漏れを防ぐことができます。
年間5日の有給休暇については厚生労働省のホームページで以下のようにわかりやすい解説も出ていますのでこちらも参考にしてみてください。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
有給特別休暇と有給休暇の組合せはできるか
会社によっては特別休暇を有給扱いにしているところも結構あります。
有給の特別休暇と有給休暇を足して5日間でいいのではと思われる人もいるかと思いますが、こちらも駄目で法律で決められている有給取得から5日間消化することを義務付けています。
特別休暇の取り扱い
特別休暇は有給か無給か
特別休暇は有給のものと無給のものがあります。
特別休暇は法律で定められているもこではないため会社側の判断によって定めることができます。
就業規則や雇用契約書、労使協定などを確認してみることをお勧めします。
会社側は特別休暇を従業員に対する福利厚生と考えている部分が大きいので有給にしている場合も結構あります。
従業員は特別休暇を取得する権利はあるもの会社側のスケジュール管理が大変です。
特別休暇を取得するには事前に上司の承認が必要な会社が多いようです。
特別休暇を有給休暇に変更できるか
特別休暇を有給休暇に変更することも可能です。
法廷休暇よりも有給休暇が増加するということは従業員側に有利に働くことなので特に法律的には問題はありません。
しかし会社の決まりである就業規則と会社と労働者の契約である労使交渉協定の更新は必要になります。
おそらく会社としては従業員の有給取得義務化が開始されたので会社としても法律違反をしないようにできるだけ従業員が有給を消化できるようにする手段であると思われます。
まとめ
有給休暇と特別休暇について違いや内容についてご紹介しました。
特別休暇が充実している会社を探していたり転職を考えている場合は転職エージェントに連絡をしてみましょう。
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