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労災年金 いつまで

【労災の年金】いつまでもらえるの?支給額が年収によって違うって本当?

皆さん、労災の年金について詳しくご存知でしょうか。この記事では、労災の年金や、労災年金の支給額についてご紹介致します。また、労災年金の支給日数や、労災年金と厚生年金双方の給付を受けることが可能なのかなども解説致しますので是非参考にしてみてください。

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労災年金について

仕事中や仕事が原因で怪我をしたり病気になってしまった場合、その災害が「労働災害」かどうかによっては、労災保険の補償を受けることが可能になります。

その補償のなかに、労災年金と呼ばれるものがあり、その状況に応じて要件を満たすことで年金が給付されるという制度があります。

どのような業種・職種であっても無関係ではない労災。

この機会に、労災保険の補償についての知識を確認してみることが重要です。

今回は、労災保険の補償のなかでも、「労災年金」に焦点を絞り、その種類や支給の概要、そして他の年金との関連についてまとめてご紹介します。

傷病年金

まず労災年金のひとつにあるのが、「傷病年金」です。

これは、厚生年金や国民年金といった他の制度では存在しないもので、労災と認定された病気や怪我が療養を開始して1年6ヶ月経過しても完治せず、その傷病が厚生労働省が定める等級1~3級に該当すると支給されるものです。

障害年金

「障害年金」とは、労災と認定された病気や怪我の症状が、それ以上の改善が見られないと症状が固定したときに、その際に一定の障害が残り、厚生労働省が定める等級1〜7級に該当する障害である場合に支給されます。

軽度の障害の場合は、年金ではなく一時金が給付され、障害厚生年金よりも対象等級が広く手厚い制度です。

遺族年金

「遺族年金」とは、労災における遺族に給付されるものです。

厚生年金や国民年金にも同じような制度が存在しますが、異なる点は遺族の範囲にあり、遺族労災年金では、「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」と定められており、「兄弟姉妹」が含めれている点です。

また、厚生年金や国民年金では、遺族の範囲における第一順位者のみが給付対象である一方で、遺族労災年金では第一順位者がその権利を失った場合、次順位者がいればその権利が移行する仕組みが導入されています。

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労災年金はいくらもらえる?


ここでは、労災年金の支給額について確認しておきましょう。

年収や等級によって異なる

労災年金の支給額は、それぞれの等級とその労災を受けた人の年収によって変動します。

給付日数は傷病・障害の等級や、遺族の人数によって変動し、「年金給付基礎日額×給付日数」が基本の算出式です。

「年金給付基礎日額」とは、原則として算定基礎年額を365で除したものです。

平均賃金として厚生労働省が定めている額面に、年齢階層に応じた最低限度額・最高限度額を考慮したものを指します。

支給例

実際の支給事例としては、例えば障害年金対象の2級と認定された場合、まず特別支給金として320万円が給付され、年金額としては「年金給付基礎日額×277日分」が給付されます。

この原則金額から厚生年金保険等の調整が入り、最終的な支給額が算定されるということです。

労働環境がこんなにもひどいのに、日本は平和の国だと思いますか?

この国は安全ではない!私の感じてるこの国、日本の現状について意見を聞きたいです。

まずは労働環境サービス残業パワハラは当たり前月の残業時間40を守っている企業どのくらいあるのでしょうか…

中には120時間を超えうつ病で自殺なんて言うことも当たり前のように起きています。

毎日どこかで電車で人身事故が起きてます。人身事故(飛び込み)です恐ろしいですね…。それも、とんでもない件数です。

うつ病患者は300万人を超えました。

企業は人を人として扱っているのでしょうか…?労働基準法にはなんの罰則規定もないただのざる法です自殺者は世界第二!

もはや平和な日本とはいえ無いと思います、みなさんはどう思いますか?

平和は平和ではないでしょうか。

労働環境が悪いことが「平和ではない」ということではなく「労働環境が健全ではない平和な国」という認識でいいのではないでしょうか?

就労構造の問題が、労働環境以前に根深いので、変えるのがいいのでしょうけど、アメリカみたいに就労経験の無い大学生はインターンで無給で1年半働かせた上で雇用するとか、結構かんたんにリストラできるので労働者はクレカ地獄とか、まぁどっちもどっちでしょう。

ドイツなんかは、…続きを見る

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労災年金はいつまでもらえる?


ここでは、労災年金の支給日数について確認しておきましょう。

傷病年金の場合

障害年金の場合は、等級が1~3級の3種類があり、それぞれでその日数は異なります。

一番症状が重い1級は、313日分、2級は277日分、3級は245日分と定められています。

休業補償給付を受けていた場合は、傷病年金給付が認定された段階で、その給付は支給されなくなります。

障害年金の場合

障害年金の場合は、等級が1〜7級の7段階が設定されており、それぞれで支給日数は異なります。

等級ごとの日数は以下の通りです。

1級 313日
2級 277日
3級 245日
4級 213日
5級 184日
6級 156日
7級 131日

遺族年金の場合

遺族年金の場合は、等級ではなく遺族の人数やその属性によって日数が異なります。

遺族が55歳以上の妻の場合は、その人数が1人でもその他の1人ケースとは支給日数が異なります。

55歳以上の妻:175日分
1人:153日分
2人:201日分
3人:223日分
4人以上:245日分


以上のように定められています。

障害年金と遺族年金に関しては、前払いを受けることも可能です。

その場合は、支給決定通知を受けた翌日から1年以内に請求する必要があります。

詳細については、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

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労災年金と厚生年金は両方もらえる?

ここでは、労災年金と厚生年金双方の給付を受けることが可能なのか、その詳細について確認しておきましょう。

労災年金は調整される

労災年金と厚生年金や国民年金は、同時に給付を受けることが可能です。

しかし、その支給額は、両制度からの年金給付を受けても、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた給与合計額を超えないように調整されます。

調整が入るのは労災年金の給付額であり、厚生年金等からの給付額は全額受け取ることができます。

調整方法

調整方法としては、厚生年金の種類と労災保険で給付を受ける労災年金との組み合わせによって、その調整率が変動します。

例えば、障害厚生年金の給付を受けている人が労災保険で障害補償年金を受給する場合、障害厚生年金は全額給付を受けることができますが、障害補償年金は0.83の調整率を乗じた額面になります。

一方で、障害厚生年金の給付を受けている人が「遺族」補償年金受給する場合は調整は行われず、双方全額給付を受けることが可能です。

基本としての考え方は、厚生年金・労災保険双方から障害もしくは遺族年金の一方を受給する場合に調整があるということです。

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まとめ

仕事中に怪我や病気が発生した場合、まずは労災認定を受けることから始め、安心して療養ができる環境に身をおき、復職を目指すのが一番ですが、その傷病の度合いによっては長い療養が必要になったり、場合によっては障害が残ることもあります。

その場合は、被災した本人はもちろん、その家族も保護されるようにあらゆる制度が用意されています。

社会で労働の義務を果たしている以上、どのような制度によって守られているのかを十分に理解することが重要になります。

また最悪のケースであっても、その遺族が守られる制度が整備されているので、沈痛な状態だからこそ、労働基準監督署や労働局にまず相談するということだけでも心に留めておきましょう。

「労働に関することは労働基準監督署に確認」というポイントだけでも、常に意識しておくことで、所属する勤務先から十分な情報が得られなかったとしても、自分自身と家族を守ることができるのです。

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