
【アルバイトの労災】認められない場合の対処方法などを詳しくご紹介
みなさんはアルバイトの労災保険についてご存知ですか?実は、労災保険の給付については、正社員だけが取得できる権利ではなく、アルバイト・パート・契約社員など全従業員に対して労災保険での給付を受けることができます。今回はアルバイトの労災に関して、適用されなかった場合の対処法なども交えながら紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください!
アルバイトの労災適用について
全国でアルバイトをしている人は多くいます。かなりの人たちが働いています。
もし、働いている最中に事故が発生してしまうかもしれません。
それは、正社員だろうと、アルバイトだろうと起こりえます。
そして、起こらないないことを願うばかりですが、どうしても業務中に事故が発生してしまう場合があります。
業務中の事故であれば、労災保険から給付を受けることができます。
怪我だけではなく、業務上の影響であれば病気でも給付されます。
そして、労災保険の給付については、正社員だけが取得できる権利ではなく、アルバイト・パート・契約社員など全従業員に対して労災保険での給付を受けることができます。但し、派遣社員の場合は、貰えないケースもあります。
労災とは何ですか?
労災という言葉は、業務に起因する「労働災害」という意味で用いられる場合と、労働災害を受けた被害について給付を受けることができる「労災保険」制度という意味で用いられる場合があります。
労働災害とは、通勤・業務中に発生した怪我や病気のことをいいます。
労災は労働者が強制加入している「労働災害保険」によって治療費や生活費などを補償することができます。
労災保険の申請は、通常、労働者が会社を通じて手続きを行います。
会社は労働者から労災の申請があった場合、速やかに手続きを行うことが必要です。
労災が明らかな場合には基本トラブルになることはありません。
稀に会社が労災の事実が明らかな場合でも、手続きを拒否する場合もあります。
しっかりと「労災」を知っておきましょう。
アルバイトで怪我をしたとき労災の適用は?
業務上での、労働災害に該当する形で怪我や病気になった場合には、たとえアルバイトであっても労災保険制度から補償を受けることができます。労災保険法は労働災害にあってしまった、労働者を給付の対象としているからです。
労災保険上の労働者とは、労基法9条にある「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」になります。
このように、正社員、アルバイトといった区別はされていません。
パートやアルバイトだけだと労災から受けられる給付が正社員より少なくなると思っている人もいますが、そのような区別はありません。
労災保険は労働者に対して平等に給付されます。
アルバイトの労災について
短期アルバイトをしたいと考えている人の中には、労災は普通のアルバイトには適用されたとしても、短期アルバイトには適されないと考えている人もいることでしょう。
しかし、短期だろうと長期のアルバイトでも関係なく適用されます。
安心して働くためにも、万が一のことを考えて時給のことを考えるのではなく、もちろん時給も大切ですが、「労災」についても、学んでおいて得をすることはあったとしても、決して損をすることはありません。
アルバイトの労災について、労災の保険料は給料から天引きされていると、気にしている人もいるかもしれません。
そのため、労災の保険料は誰が負担しているのか、または、アルバイトで労災に適用されないこともあるのか紹介していきます。
アルバイトの労災保険料は誰が負担するの?
アルバイトの労災保険料は、誰が負担するものなんでしょうか。
保険料の負担と聞くとアルバイト本人が行うものと思いになる人もいるかもしれませんが、労災保険料は、アルバイト先が全額負担します。
労災保険料については、アルバイトだけではなく、パート・正社員も含め事業主が負担するものとなっています。
具体的には、労災保険料は全ての労働者に支払われる給与の総額に対して、業種に定められた労災保険料に応じて算出されます。
労災保険料が3%以上になる業種は少なく、社会保険料と比べると低くなるので、労災保険に未加入の事業所は、社会保険に未加入の事業所と比べて多くありません。
労災保険に加入していない事業主は、労働基基準法上の補償責任を負うことになります。
アルバイトが労災に適用されないこともある?
アルバイト・パート・契約社員も正社員同様に労災に適用されます。
業務中または通勤中に負傷した場合も正社員と同じように、労災保険の給付を受けることができます。
ですので、個人の健康保険を使用する必要はありません。
労災が適用されない場合は、アルバイトだからではなく、「業務逸脱行為」「私的行為」「自分勝手な行為」などが原因で、負傷した場合などは業務中であったとしても労災になりません。
それも正社員も同様です。
このように、アルバイトだからと言って、労災が認められないことはありません。
労働者であれば、正社員同様に業務中の負傷であれば、問題なく労災の適用を事業主に伝えて下さい。
後は、事業主が手続きをしてくれます。
アルバイトの労災を認められない時の対処方法
もし、アルバイト先で業務中に負傷したとします。
そこで上司にあたる社員から、一刻も早く治療のため病院へ行きなさいと言われるでしょう。
そこは、間違っていません。ただ、「個人の健康保険」で治療を受けるようにと言われました。
労災であれば、個人の健康保険を使用することなく、費用はかかりません。
また、仕事を休んだときのための「休業補償」も受けれます。
そのため、上司に労災について相談をしたが、「アルバイトは労災を使えない」と言われました。
労災は、アルバイト・パート・正社員関係なく、業務上や通勤中の負傷や病気については、適用されます。
この場合は、ただ上司が知らなかった場合もありますが、労災認定されないならどうすればよいか紹介していきます。
労働基準監督署に申し出る
事業所は、従業員一人でも雇用している場合は、労災保険に加入しなければなりません。
労働者は、正社員・アルバイト・パートなどの区別なく、労働の時間に左右されることもなく、誰にでも適用されます。
もし、上司にアルバイトは「労災の使用ができない」と言われた場合は上記の部分を説明することが必要かもしれません。
知らない可能性が考えられるためです。
それでも、「適用できない」と言われたら労働基準監督署に行って下さい。
被災労働者である本人で管轄の労働基準監督署の労災課に申告をして、労災の手続きを進めることができます。
その際に必要であれば、労働基準監督署から上司や事業所に対して指導を行ってもらうこともあります。
立替払いのない労災指定病院の利用
業務中に負った怪我で病院へ行く際は、労災指定病院へできるだけ行くことをおすすめします。
医療機関で費用を支払うこともなく、労災保険法で定められた範囲の療養(補償)給付を医療行為というかたちで受けることができるためです。
労災指定病院とは、一般の医療機関でもありながら、都道府県労働局長から指定を受けている病院になります。
また、支払いだけではなく、労災請求の手続きも簡単に行えるためできるだけ労災指定病院へ行くようにして下さい。
もし、労災指定病院以外で治療を受けた場合は、病院に対して医療費の支払いは10割になります。
また、労災についての費用請求書の作成を医師に行って貰い、費用が別途発生しまうなど、手続きも本人で行う必要がでてきます。
アルバイトが労災で休んでいるときの対処方法
労災保険の対象となる労働者とは、職種を問わず、事業に使用される者で、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働の対償として賃金を受ける全ての人が対象となることを定められています。
アルバイトだから、パートだから適用されないということはなく、労災保険から治療費や休業補償などをもらうことができます。
ですので、アルバイトが労災で休んでいるときも、例外なく正社員同様の対処が必要になってきます。
では、アルバイトでもしっかりとした休業補償があるのか、また、休業補償の支給要はどのようになっているのか紹介していきます。
是非、しっかりと知っておき、泣き寝入りしないようにして下さい。
アルバイトの休業補償はあるの?
労災保険の対象は、アルバイトも当然当てはまるため、休業補償はあります。
休業補償とは、業務中の事故や病気で仕事ができない状況に陥ったために、賃金が支給されないときに、労災保険から支払われる補償です。
休業補償が支給される前に、「待機期間」というものがあります。
待機期間は、労災発生後3日間あります。
この間だけ、仕事を休んだ場合は、会社から支給されます。
4日目以降も休業が必要な際には、会社からではなく、労働基準監督署へ請求し支払われます。
このように、アルバイトや正社員との差はなく同じルールに乗っ取り対応になるので、労有働災害にあった際は、即座に会社に報告をすることを忘れないようにして下さい。報告が一番大切なとこになります。
休業補償の支給要件とは?
労災保険の休業補償は、怪我をして働くことができないような場合に、給料の代わりとして支給されるものです。
休業補償をもらえる要件として、3つがあります。
①業務中や通勤中の怪我や病気などで療養が必要な状態で、実際に療養をしていること。
②働くことができない状態であること
③会社から賃金が支給されないこと
上記の件さえ満たすことができれば、正社員・アルバイト・パートを含め全従業員が労災保険の給付の対象となります。
但し、派遣社員の場合においては、契約内容の確認が必要になります。
まとめ
労災において、アルバイトであろうと、学生であろうと、短期間のアルバイトでも全従業員が対象となります。
そこには、入社初日の通勤途中でも変わることはありません。
ですので、怪我などした当初は、労災の考えに至らないかもしれません。
ですが、アルバイトでも労災保険の給付が支給されることさえ、分かっていたのであれば、会社に報告を行い、手続きを行ってもらうことができます。
会社が手続きを行わない場合は、懲罰的なペナルティを課せられることになります。
労災のことを知っておけば、しっかりと対応を行うことができます。
また、不安に思った点や疑問に感じたら、一人で悩まずに専門家や労働基準監督署の労災課へ相談しても全く問題ありません。
ですが、労働災害が起こらないことが一番なので、気を付けて業務を行いましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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