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労働保険 特別加入

【労働保険の特別加入】支払われない場合があるって本当なの?

皆さん、労働保険の特別加入についてご存知でしょうか。労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめて呼ぶ場合に使われる言葉です。この記事では、労災保険に特別加入できる人や、労災保険の特別加入のデメリットについて詳しく解説致しますので是非参考にしてみてください。

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労働保険の特別加入について

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を合わせて呼ぶ場合の名称です。

一部の事業を除き、パート・アルバイトを含む労働者を1人でも雇用している場合は、加入義務があります。

この章では、労働保険の特別加入について紹介します。

労働保険の特別加入とは

労働保険の1つである「労災保険」は、労働者(従業員)の保護を目的とした保険です。

そのため、労働者として認められていない、事業主や家族従事者は労災保険の対象にはなりません。

しかし、事業主や家族従事者の中には、作業内容などから労働者と同等の保護が必要とされる場合があります。

そのような、一定の条件を満たす人が任意で労災保険に加入することを「労災保険の特別加入」と呼びます。

労働保険に特別加入できる人とは

労災保険に特別加入できる人の範囲によって異なり

  • 中小事業主等の特別加入
  • 1人親方等の特別加入
  • 特定作業従事者の特別加入
  • 海外派遣者の特別加入

上記の方が労災保険特別加入の対象者になります。

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▶︎【労働保険の加入手続き】必要な書類は?補償内容など詳しくご紹介

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中小企業主の労働保険特別加入について


中小企業主や個人事業主など本来、労災保険の対象とならない方が、任意加入できる制度を「特別加入」と呼びます。

しかし、事故や怪我などを保証してくれる保険は、国が用意しているもの以外にも、民間の傷害保険などがあります。

この章では、中小企業主や1人親方などは「民間の保険と労災保険、どちらに加入するべきか」について紹介します。

中小企業主が労働保険特別加入するメリット

中小企業主が、労災保険等と検討する場合、大きなメリットというメリットはありません。

強いてメリットを挙げるなら、労災保険特別加入の方が「保険料」が少しだけ安いという点のみになります。

他の部分で民間保険と比較しても大きな特徴やメリットはありません。

労働保険特別と民間保険のどっちに加入?

労災保険特別加入と民間の傷害保険を比較すると、「保証範囲の広さ」や「給付申請から給付されるまでの期間の長さ」などから考慮しても、民間の傷害保険のほうがメリットも大きくおすすめです。

また、労災保険の場合は、条件次第では労災保険の対象外になる場合もあり「給付金が貰えない」、「支払いまでに大幅に時間が掛かる」など、思わぬトラブルに発展するケースもあります。

特に、こだわりがない場合は労災保険に特別加入より、民間の傷害保険に加入した方が安心です。

保険加入に検討する場合、保険料金に注目してしまいますが、保障内容をしっかりと確認して加入をする必要があります。

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労働保険特別加入のデメリットや落とし穴


労災保険特別加入は、保険金が支払われる条件として、いくつか注意点があります。

これらを知っておかないと、保険金が支払われないという事態で慌てることになります。

この章では、労災保険の特別加入のデメリットや落とし穴などについて紹介します。

労働保険特別加入のデメリット

労災保険の加入した際の大きなデメリットは、保険金の給付申請から受け取りまでに時間が掛かりすぎることです。

時期や状況によって異なりますが、平均で支払いまでに1ヶ月前後かかります。

一方の民間保険だと申請から2~3日で支払いを行ってくれることが多いです。

労働保険特別加入の落とし穴

労災保険の特別加入は、給付金の支払いに関していくつかの条件があります。

  • 労働者として業務を行った場合のみ支払われる
  • 申請書に記載した業務内容と業務時間内のみが保障対象になる
  • 夜間や休日に1人で作業を行っての怪我や事故の場合は支払われない

上記のことを知っておかなければ「何かあった時に給付金が貰えない」となるので注意が必要です。

労働保険特別加入こんな場合は?


労災保険は、日本の国内で発生した労働災害のみに適用されることになっています。

では、日本の企業から「海外に派遣されている日本人労働者の保険はどうなるのか」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

この章では、労災保険特別加入をパターン別に紹介します。

海外派遣の場合の労働保険特別加入

海外派遣の労災保険特別加入について紹介する前に、労働保険には「海外派遣」と「海外出張」と2つの区分に分けられます。

海外出張の場合は、新たに手続きを行う必要もなく、勤務している会社から労災保険の給付を受けられます。

気をつけないといけないのが、「海外派遣」です。

海外派遣の場合は、海外に派遣される人が労災保険の特別加入手続きを行っていないと、労災の補償対象外になってしまいます。

労働者として派遣される場合は、労災の補償は手続きを行わなくても、海外出張と同様に「保障対象」となります。

しかし、中小事業の「代表者」や非労働者として海外派遣される場合は労災保険の特別加入が必要です。

「派遣」と「出張」はしっかりと確認して、必要であれば特別加入について会社に相談する必要があります。

短期間の派遣の労働保険特別加入

基本的に事業主は雇用形態に関係なく従業員がいる場合は、労働保険に加入して従業員の保護をしないといけません。

そのため、日本国内であれば新たに手続きなどをせずに労災時には、給付金は支払われます。

しかし、家族従事者など、家族が従業員として働いている場合は、特別加入の手続きを行わないと、労働保険の対象外となるので注意が必要です。

あくまで、労働者として起きた労働災害時に支払われます。

まとめ

今回の要点をまとめると

  • 労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめて呼ぶ場合に使われる言葉
  • 労災保険特別加入は、「事業主」や「家族従事者」なども労災補償の対象にする手続きのこと
  • 労働保険より民間が提供する傷害保険の方がメリットが大きい
  • 労災保険特別加入は、保険金が支払われないなどの落とし穴がある場合がある

上記4つになります。

正直なところ、労働保険に加入を検討している場合、民間が運営する傷害保険の方がメリットも大きく給付金の支払いも早いのでおすすめです。

国が運営する労働保険と比較して、細かい縛りやルールなども民間の方がきつくありません。
 

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