
【身元保証人は誰にすればいいの?】両親以外でも可能?対処法などご紹介
皆さん、「身元保証人」についてご存知でしょう?おそらく、多くの人は今までに身元保証人という言葉を聞いたことがある、または自身が他人の身元保証人になったことがあると思います。しかし皆さんは、「身元保証人」と聞かれた時に正確に答えられるでしょうか。今回は、身元保証人とはどのような役割を果たすのか、また身元保証人に関する様々な疑問などについて、詳しくご紹介します。
身元保証人とはどういった意味合いがあるのか?
おそらく、多くの人は今までに身元保証人という言葉を聞いたことがある、または自身が他人の身元保証人になったことがあると思います。
しかし皆さんは、身元保証人とは何かと聞かれた時に正確に答えられるでしょうか。
この記事では、身元保証人とはどのような役割を果たすのか、また身元保証人に関する様々な疑問に答えていきます。
身元保証人とはどういった役割をするのか
身元保証人とは、法的には労働者が会社に対して債務を負った場合、その債務を保証する人のことです。
例えば、身元保証された人が商品を壊したり、お金を使い込んだりして損害を賠償しなくてはならなくなった時、身元保証人は債務を肩代わりする責任を持つのです。
ただし、身元保証人には、社員を監督する機会はほとんどないため、無制限に責任を負わせることはできません。
よって身元保証人には多額の損害額を払わせることは想定しておらず、休職や退職についての話し合いにおいて身元保証人に役割を果たしてもらうとしています。
身元保証人と連帯保証人の違いとは
一般的に保証人という言葉を聞いた時、賃金などの保証人や連帯保証人などを思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし、連帯保証人と身元保証人には大きな差があります。
連帯保証は、特定の金銭債権を担保するものであり、その金額には制限があり、それは明確です。
しかし身元保証人の場合、将来どのような損害が生じるかは誰にも予想できません。
よって、身元保証の場合には、将来身元本人の行為によって生じる損害賠償全てを身元保証人が負担するというという意味は持ちにくいとされます。
身元保証人は誰にすればよいのか?親以外でも大丈夫?
身元保証人の選出条件は会社や施設ごとに異なる
身元保証人は社員が何らかの問題を起こした場合に責任を問われる可能性があります。
よって、友人や親戚には頼みにくく、実際には社員の両親が保証人になるケースがほとんどであると言われています。
しかし、身元保証人に関する項目は企業が自由に決めることができます。
多く見られる身元保証人の条件としては、
- 社員本人と別の世帯を持っていること
- 安定した収入があること
- 2親等以内の親族を除くこと
などがあります。
このように、身元保証人の条件は会社や施設によって異なるので注意が必要です。
身元保証人は親を選定するのが一般的である
先ほども説明したように、身元保証人は万が一社員が問題を起こした場合に責任を負う必要があります。
よって、一般的には社員の親を選定すると言われています。
ただし会社や施設が、何らかの身元保証人の条件を設けている場合は、両親であってもその条件をクリアしなければ身元保証人になることができません。
身元保証人は親以外を選定しなければならない場合もある
このように、社員は会社や施設が指定する条件に合う人物を身元保証人に選定する必要があります。
基本的には身元保証人は1人いれば十分なのですが、場合によっては2人以上の保証人を指定する場合もあるようです。
また、損害賠償責任が高額になる可能性のある場合も、身元保証人が1人では損害賠償を負うことができないという考えのもと、2人以上を指定することがあります。
どうしても身元保証人を選出できない場合の対処法は?
身元保証人の条件になかなか合う人がいないという方もいるかと思います。
そのような場合の対処法を以下に紹介します。
対処法1「身元保証人を代行するサービスを利用する」
一つ目の対処法として、身元保証人を代行するサービスを利用するというものがあります。
- 保証人を親や友人に頼みたくない
- 保証人を頼める人がいない
- 外国人なので日本人の保証人を探せない
など身元保証人に関する悩みをお持ちの方もいるかもしれません。
その場合には、身元保証人を代行するサービスを利用するというのも一つの手かもしれません。
ただし、世の中にはこのようなサービスが多く出回っており、情報も錯綜している場合もあります。
実際に使用される場合はご自身でよく調べて、トラブルに巻き込まれることのないように気をつけましょう。
対処法2「身元保証人の役割を正しく伝えて説得する」
やはりオススメの方法は、身元保証人の役割を正しく伝えて説得するということです。
莫大な損害賠償を負う可能性のある場合は難しいと思いますが、一般的な身元保証人であれば、身元保証人が実際に賠償金を支払うことまで期待されていない場合もあります。
ご自身の会社や施設がどのような身元保証人を求めているのかをしっかりと把握し、頼む相手の誤解や偏見を除いてあげるのも大切な役割ですね。
身元保証書の正しい書き方とは?
最後に、身元保証書について、その概要と書き方、注意点を紹介します。
身元保証書とはどういった書類なのか
まず身元保証書とは、文字通り、企業と契約を結ぶ契約者の身元を保証し、万が一の起きた場合は損害の賠償責任を負うことを約束するための書類です。
内定が決まった企業に入社する際に提出する書類はいくつかありますが、提出する書類は企業により異なります。
その中でも身元保証書は多くの企業に共通する提出物です。
もしご自身が身元保証書にサインをしてほしいと頼まれたら「保証人」という言葉に警戒して引き受けたくないと思ってしまうかもしれません。
しかし、身元保証人の期限は原則3年、長くて5年です。
また、契約者が業務に損害を与える恐れのある場合は、企業が身元保証人に通知する義務があるため、その事実を知った場合に身元保証人をやめることも可能です。
このように、身元保証書とは、社員の身元保証人であることを証明する書類ではありますが、制限も設けられているため警戒しすぎる必要もないかもしれません。
身元保証書の正しい書き方と注意点とは
身元保証書は、基本的に企業が用意している文書にサインをするものであるため、一から書くことはほとんどありません。
内容としては、「企業と雇用契約をする内定者が規則を守ることを保証し、万が一故意により損害を与えてしまった場合は賠償責任を負うことを約束する」ということが書かれています。
身元保証書を提出する際は、「身元保証期間」と「印鑑証明書が必要か」の2つのポイントを企業に確認するとよいでしょう。
まとめ
以上、身元保証人に関して紹介しました。
保証人という言葉に対して警戒を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、身元保証人を守る決まりも整備されていることをお分りいただけたのではないでしょうか。
また、一般的な保証人とは少々異なる性質があることも紹介しました。
今後身元保証人を頼まれた際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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