
【社会保険の扶養が外れる】条件や手続きの仕方などご紹介します
パートで働く人は、配偶者の社会保険上の扶養範囲内で稼ぐことを意識している場合が多いです。いわゆる「年収の壁」はいくらになるかご存じでしょうか。今回の記事では、社会保険の扶養を外れる条件や手続きの仕方などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
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目次
社会保険の扶養から外れる条件は?
まずは扶養から外れる条件を見ていきましょう。
よくある扶養から外れるタイミング
扶養から外れるタイミングはいくつかあります。よくあるケースは以下の4つです。
- 就職したとき
- 交通費を含む年収が130万円を超えたとき
- 離婚したとき
- 雇用保険の受給をしたとき
参照:全国健康保険協会「被扶養者とは?」/厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
年収130万円以上稼ぐと扶養から外れる
扶養から外れるかどうかで悩むタイミングは「年収130万円を超えるかどうか」です。基本的に、年収130万円以上となった場合は扶養から外れ、社会保険料を自分で支払う必要があります。
しかし、2020年5月に年金制度改正法が成立し、2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大されました。年収130万円を超えていなくても、以下の条件に当てはまる人は、社会保険の加入が義務付けられます。
- 従業員101人以上の企業に勤めている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない