
社会保険の加入条件とは?法改正でやるべきことを解説
2022年10月に法律の改正が行われたことから、一定の条件を満たすアルバイトやパートも社会保険の加入が義務付けられるようになりました。そのため、アルバイトやパートで働いている人でも、自分は社会保険の加入条件に当てはまるかどうかを知る必要があります。今回は、社会保険の概要から社会保険の加入条件や加入の際に注意することまで詳しく解説します。
社会保険とは?
社会保険とは、病気やケガなどといったさまざまなリスクに対して、必要な保険給付を行う公的な保険のことです。
広い意味の社会保険には、健康保険(医療保険)、厚生年金保険(年金保険)、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険の5つがあります。
狭い意味では健康保険(医療保険)、厚生年金保険(年金保険)、介護保険の3つを社会保険と呼び、雇用保険、労働者災害補償保険は労働保険と呼ばれています。
社会保険は、代表取締役といった役員を含む正社員全てが社会保険加入の対象となるだけでなく、パートやアルバイトであっても、週または月の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、社会保険加入の対象です。
社会保険の対象となると毎月の給与の支払い時に保険料が差し引かれますが、保険料は事業所と従業員で折半となることから、事業所が保険料の半分を負担することになります。
社会保険の加入条件とは?
これまでは正社員および一定の条件を満たしたアルバイトやパートが加入の対象だった社会保険ですが、2022年6月に法律の改正が行われたことから社会保険の適用範囲が拡大されました。
法律の改正によって、従業員が101人~500人の事業所では、以下の条件に該当するパートやアルバイトが新たな加入対象者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
さらに2024年10月には、101人以上の従業員がいる事業所から51人以上の従業員がいる事業所と変更されることから、小規模の事業所でも社会保険加入の対象となるのです。
参照 : 厚生労働省 社会保険適用拡大
参照 : 日本年金機構
社会保険の加入/適用除外手続き
実際に社会保険に加入するにはどのような手続きを行えばいいのでしょうか。
ここでは、社会保険の加入に必要な手続きおよび適用除外の手続きについて解説します。
手続きする内容は事業所別で異なる
全ての企業は、国が定めた保険に加入する義務がありますが、手続きする内容は事業所によって異なります。
社会保険の場合、加入が義務になっている事業所(強制適用事業所)と任意加入の任意適用事業所に分かれます。
株式会社などの法人の事業所や、飲食店や理美容業、農林漁業などの場合を除いた従業員が常時5人以上いる個人の事業所が強制適用事業所に該当し、それ以外の個人事業所が任意適用事業所に該当します。
健康保険と厚生年金の加入手続きは日本年金機構で行うことができますが、強制適用事業所の場合は、会社設立から5日以内に手続きを行わないといけませんが、任意適用事業所の場合は、従業員の半数以上の同意を得た後に手続きを行うことができます。
また、健康保険や厚生年金保険新規適用届には必要書類の他に添付書類が別途必要になりますが、添付書類は事業所によって異なるので注意するようにしてください。
従業員の加入/除外手続き
社会保険の加入手続きは、従業員を雇用してから5日以内に日本年金機構で新規適用事業所の加入手続きを行った後に、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出してください。
なお、健康保険では、従業員に扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動届)」を届ける必要があります。
また、従業員が社会保険に加入する資格を失ったときは、厚生年金保険被保険者資格喪失届(社会保険被保険者資格喪失届 )を日本年金機構に提出しなければいけません。
基本的には会社が従業員の代わりに手続きを行います。会社から提出書類を求められたら、忘れずに共有しましょう。
2024年10月から社会保険の適用拡大で変わる事・やるべき事
2024年10月にはさらに社会保険の適用が拡大される予定です。社会保険の適用拡大で変わることや、やるべきことについて解説します。
従業員51人~100人規模で働くパートも社会保険の適用になる
2016年10月の法律改正では、従業員101人~500人の事業所で働くアルバイトやパートが社会保険の適用となりましたが、2024年の10月からはさらに従業員51人~100人の事業所で働くアルバイトやパートも新たに社旗保険の適用となります。
小規模の事業所でも社会保険の適用になることから、該当する事業所の労務担当者はそれまでに必要な準備を行わないといけないのです。
労務担当者がやる事は4つ
社会保険の法律が改正されるまでに、労務担当者が事前に準備しておかないといけないことは以下の4つです。
- 社内で社会保険の加入対象者となる人を把握します。
- 新たに加入対象者となるアルバイトやパートに法律の内容が改正されたことが伝わるよう、社報やメール等を活用して周知していきます。
- 必要に応じて説明会や個人面談を行い、社会保険に入る必要性やメリットなどを説明することで、従業員とコミュニケーションを取るようにします。
- 社会保険加入に必要な書類を作成し、届書の申請を行います。(オンラインでの申請が可能)
なお、社会保険の加入については、「専門家活用支援事業」など無料で利用できる支援制度もあるので、詳細については、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」を参照してください。
参照 : 厚生労働省 社会保険適用拡大
社会保険加入に関する注意点
社会保険は加入する条件に該当する場合は加入が義務付けられていることから、社会保険に未加入の場合は罰則が課されることもあるので注意が必要です。
社会保険加入に関する注意点を見ていきましょう。
強制適用事業所が社会保険未加入なら、罰則の可能性がある
強制適用事業所は社会保険の加入が義務付けられていることから、社会保険未加入の場合、年金事務所から立ち入り検査が行われることがあります。
未加入が指摘された場合、強制的に社会保険に加入することになります。この際、過去2年分の保険料を納付します。
さらに、保険料の滞納が悪質だと判断された場合は、事業主に6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金を科せられる可能性があるため注意が必要です。
ダブルワーカーの社会保険について
ダブルワークをしている場合、加入条件を満たしていれば、ダブルワークを行っている両方の事業所で社会保険に加入する必要があります。
ただし、2つの事業所で社会保険に加入する場合でも健康保険証が2枚になることはなく、自分がメインと考えている事業所から健康保険証が発行されるのです。
また、ダブルワークをする際には、加入手続きを自分自身で行わなければならず、加入条件を満たした日から10日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する必要があります。
まとめ
今回は社会保険について、加入条件や法律の改正に伴って適用範囲が拡大したことだけでなく、社会保険に加入する際の注意点について説明しました。
2016年の法律改正に伴って、それまでは適用外だったアルバイトやパートの人も社会保険の対象になったことから、該当する従業員で未加入の人がいないかどうか事業所は確認する必要があります。
それだけでなく、2024年にはさらに適用範囲が拡大されることから、該当する事業所の総務担当者は、アルバイトやパートの人に納得してもらうよう、説明会や個人面談などを行うことも大切です。
働き方改革などで、雇用形態も多様化していることから、社会保険の加入漏れがないように、法律改正に伴って新たに該当する従業員の確認や準備をするとともに、新たに該当する従業員は社会保険について知ることが大切でしょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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