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転職に源泉徴収は必要になるの?【確定申告が不要なケースとは】

皆さん、転職をしたときに前職の源泉徴収票が必要な理由についてご存知でしょうか。この記事では、転職をしたときに源泉徴収票が必要な理由や、源泉徴収票を提出したくない場合など詳しくご紹介致します。また、転職したときに源泉徴収票を提出したら確定申告は不要なのかどうかについても解説致しますので是非参考にしてみてください。

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源泉徴収票とは何か

源泉徴収票は、給与から源泉徴収された年間の所得などが記載されている書類です。

「源泉徴収」とは、1年間の所得にかかる所得税を、会社が給与から天引きすることを示します。事業者が源泉徴収を行うことで、従業員は確定申告をすることが不要になるのです。従業員の給与を支払う事業者は、実施が義務化されています。

源泉徴収をする最大のメリットは、所得税を確実に納めることができる点です。

源泉徴収票はどんな税金に関わるものか

従業員は、毎月の給与から国税である所得税が天引きされます。会社が代行して所得税を納付してくれ、払い忘れを防ぐ仕組みです。

源泉徴収票には、従業員の収入と、1年間収めた税金が記載されています。12月の給与明細書に源泉徴収票が同封されていることが多いです。

源泉徴収されているとはいえ、1月から11月に源泉徴収されている税金は概算です。12月に確定した所得税を再計算して、年末調整で過不足金額を調整します。払い過ぎた税金は還付がされます。

源泉徴収票の基本的な見方

源泉徴収票には1月1日~12月31日の収入の合計の他に、支払った社会保険料・所得税などが記載されています。

具体的に上段から、以下の項目が記載されています。

  1. 種別欄:通常は給与・賞与と記載
  2. 支払金額欄:1年間の収入金額が記載
  3. 給与所得控除後の金額欄:給与所得控除額から支払金額を引いた金額が記載
  4. 源泉徴収額欄:1年間で支払いをした所得税の納税額が記載

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▶︎【源泉徴収とは?】対象になる報酬や計算方法などご紹介します

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転職で前職の源泉徴収票が必要な理由とは


転職をしたときには、前職の源泉徴収票が必要です。

なぜなら、事業所(会社)を退職した場合、その年の年末に事業所(会社)で年末調整を受けることができず、「自分自身で確定申告をする」「転職先で前職分の収入も含めて年末調整をしてもらう」選択が必要となるからです。

「自分自身で確定申告する」「転職先で前職分を含めて年末調整する」のどちらの選択肢においても、前職の源泉徴収票が必要になります。前職の源泉徴収票は大切に保管しましょう。

前職の源泉徴収票を転職先に提出する条件としては、前職の最後の給与支給日が、転職先の企業の入社日と同じ年の場合です。この場合は、転職先で年末調整が必要となるため、前職の源泉徴収票の提出が必須です。

前職の所得情報を合算して年末調整を行うため

前職の源泉徴収票を提出する理由は、前職の所得金額を転職先の所得金額と合算して年末調整を行うためです。

前職の給与支給日が転職した年と同年のときに、源泉徴収票の提出が必要です。

年末調整後の1月入社なら源泉徴収票は不要なのか

年末調整は毎年12月の給与計算で行われますが、1月に就職・転職したときは源泉徴収票の提出が必要なのでしょうか?結論から言うと、転職した年度内に給与の支払いが完了していれば、提出の必要がありません。

たとえば、年末の12月に退職して、12月分の給与が年明けに支給がされる場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出する必要があります。

一方で、年末の12月に退職して、同年度内に給与支給が完了している場合は、源泉徴収票を転職先に提出する必要はありません。

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転職時に源泉徴収票を提出したら確定申告は不要か


転職時に確定申告が必要なケースについて紹介します。

確定申告が必要なケース

以下のケースの場合は、確定申告が必要です。

  • その年の12月末までに退職して、12月31日時点で就職していないとき
  • その年の12月末までに退職して、翌年以降に別の会社に就職しているとき

前職を退職したが、同年に就職・転職が完了している場合は、前職の源泉徴収票を新しい就職先に提出すれば年末調整をしてくれます。そのため、確定申告は不要です。

このことからわかることは、退職した年に就職・転職したことに関わらず、年末調整後の源泉徴収票は必要になるということです。

退職日が12月末日のときは、前職の年末調整後の源泉徴収票を受け取れます。11月以前に退職したときは、前職の事業所に源泉徴収票を請求しなければ受け取れないことがあるので注意しましょう。

確定申告が不要なケース

確定申告が不要なケースは、その年の12月末までに退職して、12月31日時点で就職・転職が完了している場合です。転職先で年末調整計算を行うため、前職の源泉徴収票が必要になりますが、確定申告が不要です。

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選考時の隠し事は源泉徴収票からばれる


就職・転職の採用選考時の隠し事は、源泉徴収票を提出することで判明する可能性があるようです。

これからグレーゾーンの事例を紹介していきます。

副業・兼業がばれる

2019年4月に施行された「働き方改革法」で副業・兼業を容認する事業所が出始めています。とはいえ、日本国内商習慣では「副業禁止規定」を設けているケースもいまだにあるため、複数の源泉徴収票を持つことで副業がばれる可能性があるようです。

特に、同じ仕事に従事しているなかで住民税が著しく高額なときは、他の仕事での収入を疑われる可能性があるようです。例えば、株式投資・FX・仮想通貨差益収入やアフェリエイトで収益を上げているケースです。

ほかには、住宅ローン控除、高額な医療費控除があるときは、源泉徴収票を提出しないと不正操作をしている可能性があると疑われるこがあります。

高めに申告していた前職の年収

高めに申告していた前職の年収に関しては、源泉徴収票を提出することで虚偽が判明します。

採用面接で前職の収入を高額であったことをアピールして、転職先で高位な収入を得ることが決まっても、前職の源泉徴収票を提供することで虚偽が判明します。

履歴書に記載しなかった休職期間

履歴書に記載しなかった休職期間があるケースを紹介します。

源泉徴収票の以前に履歴書に未就業期間(休職期間・空白期間)に隠れて収入を得ていたときは、源泉徴収票を提出することで虚偽が判明します。虚偽記載は採用の取り消しに繋がるため、正確に記載することが重要です。

源泉徴収票を提出したくない場合はどうすればよいか

源泉徴収票を提出したくない場合はどうすればよいのでしょうか?

たとえば、人に言えないようなアルバイトや副業をしたときに源泉徴収票を提出したくない人もいるかもしれません。

転職先に源泉徴収票を提出したくない場合、自分で確定申告を行うことで対応が可能です。転職先に、自分自身で確定申告を行うと申し伝えたうえで、確定申告を行いましょう。

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まとめ

源泉徴収票はその年1月1日~12月31日に得た収入に対する所得税が記載されています。

前職を退職した時期が12月の給与支給前のケースは年末調整させていません。

退職した年に転職したときは転職先に前職の源泉徴収票を提出することが必要なようです。

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