
【36協定について】定められた法定休日や所定休日の違いについてご紹介
皆さんは「36協定」という言葉をご存知でしょうか?この言葉は、労働基準法36条に基づいて会社と労働者の間で取り交わされる約束事の通称のことです。今回の記事では、36協定で定められている内容や法定休日と所定休日の違いについてご紹介していきます。ぜひご一読ください。
36協定とは
36(サブロク)協定とは、労働基準法36条に基づいて会社と労働者の間で取り交わされる約束事(労使協定)の通称で、会社が労働者に対して一定以上の時間外労働をさせるために必要となる協定です。
ここではそんな36協定について、詳しく説明します。
36協定で定められている内容
会社が法定労働時間を超えて労働者を働かせる必要がある場合、会社は労働者と36協定を締結し、労働基準監督署(労基署)に届け出る必要があります。
厚生労働省が提供している届け出の書式では、以下の内容を記述することが求められています。
・協定の有効期間
・時間外労働をさせる具体的な理由
・時間外労働をさせる業務の種類
・時間外労働をさせる労働者の人数
・延長することができる時間
・労働させる法定休日の日数、および始業と終業時間
・協定成立日・労働者代表の署名、捺印
・特別条項(特別条項適用時)
36協定は残業・休日出勤させる場合に必要
このような内容の届け出を行わなければならない理由は、36協定が労働者に法定労働時間外の残業や、休日出勤をさせたい場合に必要になるものだからです。
法定労働時間とは、労働基準法で決められた労働時間の上限で、基本は1日8時間、1週間で40時間です。
36協定は、この法定労働時間を超えて労働者を働かせる(残業をさせる)ために必要となる、会社と労働者との労使協定なのです。
届け出を出さないと労働基準法違反に
労働者を法定労働時間以上に働かせるために必要な36協定ですが、協定締結後、会社は労基署に届け出を出さなければなりません。
この決まりは労働基準法によって定められているため、会社が届け出をしないまま労働者を法定労働時間以上働かせると労働基準法違反となってしまい、会社に対して罰則が科せられることになります。
36協定での残業時間の上限について
36協定を締結することによって労働者に時間外労働(残業)を課す場合、その残業時間については上限が定められています。
一般労働者は週15時間
36協定によって認められる残業時間の上限は、1週間で15時間までです。
しかし業務上、特別な理由や突発的な対応が必要となった場合に限り、「特別条項付き36協定」を締結することで、この上限を超えて残業を課すことができます。
1年単位では週14時間
「対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制」の場合、36協定によって認められる残業時間の上限は、1週間で14時間までとなります。
こちらの場合についても一般労働者と同様、特別な理由などがある場合に限って、「特別条項付き36協定」を締結することで上限を超えた残業を課すことが可能になります。
特別条項付き36協定の上限
残業時間の上限を超えて残業を課すことができる「特別条項付き36協定」ですが、一時的で突発的な理由があることを条件に、こちらも36協定と同様に会社と労働者との合意の上での締結が可能となります。
この「特別条項付き36協定」により(一部の業種を除いて)、以下のように残業時間の上限が繰り上げられます。
・「特別条項付き36協定」による残業時間の延長は、年に6回(6ヶ月)まで可能
・残業時間の上限は、1年で720時間まで
・2~6ヶ月の残業時間の月平均は80時間以内でなければならない
・1ヶ月の残業時間は100時間未満でなければならない
法定休日と所定休日の違い
「36協定」および「特別条項付き36協定」の残業時間には、休日の労働(休日労働時間)も含まれます。
なお労働基準法では、休日は「法定休日」と「所定休日」に区別され、36協定においてもそれぞれ扱いが異なっています。
1週1日(4週4日)が法定休日
法定休日とは、労働基準法で定められた、必ず与えなければならない1週間に1日の休日です。
なお法定休日とすべき曜日などは、特に定められていません。
そのためシフトなどの関係で、社員毎に法定休日の曜日を変えることも問題ないとされています。
会社が自由に決められるのが所定休日
所定休日は法定休日とは異なり、会社の自由によって労働者に対して付与している休日を指します。
現在では多くの会社が週に2日の休みを設定していますが、その場合は1日が法定休日、1日が所定休日ということになります。
なおその場合、祝日は所定休日となります。
36協定では法定休日が対象となる
36協定においては休日出勤も残業に含まれることになっていますが、休日と認められるのは法定休日のみです。
従って法定休日に労働者を出勤させた場合、その日の労働時間は全て残業として数えられることになります。
またそれとは別に、労基法にて法定休日の出勤には休日割増賃金を支払わなければならない義務が定められています。
逆に所定休日の出勤は、36協定の残業には含まれません。
また会社は所定休日の出勤に対しては、休日割増賃金の支払い義務がありません。
36協定と休日労働の関係について
36協定については法改正が行われ、特に「特別条項付き36協定」にて延長される残業時間について、非常に細かい条件とともに、上限が定められました。
ここでは特に、休日労働の時間を含む場合、含まない場合の条件について確認します。
休日労働を含み残業は月100時間未満
「特別条項付き36協定」での1ヶ月の残業時間は、100時間未満でなければならないと定められています。
この月100時間未満という条件には、休日労働の時間が含まれています。
また他にも、2~6ヶ月の残業時間の月平均は80時間以内でなければならないという条件については、休日労働時間が含まれた上限時間となっています。
年間720時間には休日労働は含まない
一方で「特別条項付き36協定」での残業時間の上限は、1年で720時間までという定めに関しては、休日労働時間が含まれていません。
またこの他に、「特別条項付き36協定」の締結が必要となる月45時間以上の残業についても、休日労働時間が含まれません。
まとめ
このように客観的に見ても、「特別条項付き36協定」の残業時間の上限設定は非常に複雑で理解しにくい内容であるといえます。
もちろんそれは使用者側にとっても同じで、勘違いや誤認を生んでしまいかねない複雑さです。
「36協定」および「特別条項付き36協定」は、労働者の過労死を防ぐための大切な決まりです。
自分の残業時間が適正なのかを判断することは、自分の身を守ることにも繋がります。
実際に残業時間を確認する際には、勘違いしないよう十分注意ようにしてください。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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