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年末調整 勤労学生

年末調整での勤労学生の控除の手続き方法とは【書き方や注意点をご紹介】

皆さん、年末調整の勤労学生控除についてご存知でしょうか。この記事では、年末調整の勤労学生控除や、勤労学生控除を受けたい場合の手続き方法など詳しくご紹介致します。また、勤労学生控除の手続きタイミング・提出先や、書き方についても解説致しますので是非参考にしてみてください。

年末調整の勤労学生控除とは?

年末調整には何種類か控除があります。

その中でも、一定の条件を満たす学生が受けられるのが勤労学生控除です。

勤労学生控除の対象となる人の範囲・条件

まず、勤労する(働いている)ことによって給与などの所得があることが必須となります。

その所得は65万円以下で、勤労以外での所得も10万円以下でなければなりません。

勤労以外での所得とは、例えばネットオークション、株、FXなどです。

なお、この10万円は所得であり、収入とは違うことに注意が必要です。

また、以下の学校の生徒・学生であることも条件となります。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
(引用:国税庁HP)

勤労学生控除の控除額は?

勤労学生控除は27万円の控除額があります。

この額の分だけ所得税が免除されるのが控除ということです。

まず、所得金額の算出をします。

所得金額は、給与から給与所得控除65万円を引くことで算出できます。

例えば、給与収入130万円-給与所得控除65万円=65万 ですので、この場合の所得金額は65万円となります。

勤労学生控除を受けるためには所得が65万円以下である必要がありますので、給与収入は130万円までに抑えないといけないということになります。

そして、所得金額65万円から基礎控除の38万円、勤労学生控除の27万円も引くと0円となります。

つまり、所得税が0円となるのです。

勤労学生であることを申告しなければ、自動的には控除されません。

27万円の控除は大きいですので、条件に当てはまる場合には必ず勤労学生であることを申告するようにしましょう。

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年末調整で勤労学生控除を申告するには?


勤労学生控除は年末調整、または確定申告をすることで申告できます。

勤労学生控除の手続きタイミング・提出先

毎年11月頃から翌年の1月にかけて、年末調整というものがあります。

アルバイト先の社員などから書類が渡されるので、それに記入して保険料控除など、他の控除に必要な書類があれば添付してアルバイト先に提出してください。

年末調整で勤労学生控除をするための書き方

アルバイト先では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものが渡されます。

この申告書の区分Cに「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」という欄がありますので、そこの勤労学生という項目にチェックを入れてください。

そして、そのチェック欄の右側にも記入スペースがありますので、大学名、入学年月日、所得の種類(「給与所得」と書く)、所得の見積額(1年間にもらうおおよその額)を記入します。

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アルバイトをしている時の勤労学生控除の手続き方法


勤労学生控除を受けたい場合の手続き方法について解説します。

アルバイトを掛け持ちしている場合に注意すべきポイント

複数のアルバイトを掛け持ちしている学生は多いでしょう。

全てのアルバイト先での収入を正確に把握し申告する必要がありますが、年末調整では、1社しかすることができません。

一番多く稼いでいるアルバイト先で年末調整をし、他のアルバイトでの収入分は、自分で確定申告をするという方法をとります。

アルバイトの確定申告の仕方

確定申告には源泉徴収票が必要です。

年末調整をしてもらえるところでは、年末調整の書類提出後に源泉徴収票をもらうことができます。

しかし、その他のアルバイト先では退職する際にもらえるので、捨てずに取っておきましょう。

もらっていない場合には、電話などで発行の依頼をして源泉徴収票を手に入れましょう。

再発行もできるので、もらって退職したけれども無くしてしまったという場合にも、連絡して再発行してもらってください。

そして、年末調整をしていない職場での所得を計算し、確定申告書に記入します。

確定申告は毎年2月中旬~3月中旬まで税務署で行っていますが、仮に間に合わなくても期限後に申告することができますので、必ず申告をしましょう。

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103万円の壁、親の税金「扶養控除」とは?


年収が103万円以上だと控除額を引いても所得税が発生します。

また、それまで扶養親族であった場合には、扶養から外れることになってしまいます。

そのことからこれは「103万円の壁」と呼ばれているのです。

また、103万円の壁を越えてしまって親の扶養控除から外れるということは、親の納税額にも影響が出てしまいます。

103万円を超えると、家族で見た時に損をしていることもある

親は子供を扶養親族としていれば扶養控除を受けていますが、子供がアルバイトをして103万円以上稼ぐと親の扶養控除はなくなり、親への課税が増えてしまうという事態が起こります。

つまり、子供が103万円以上稼いでしまうと親の税金が高くなるので、家族全体としては損になる可能性があるということです。

アルバイトをする際には、親と話し合って103万円以上稼いでもいいか確認した方がよいでしょう。

130万円の壁とは?

先ほど、所得税が発生する「103万円の壁」について説明しました。

この103万円に勤労学生控除27万円を足すと130万円になりますが、つまり勤労学生は130万円までは所得税が0円となります。

しかし、収入が130万円を超えると親が加入している健康保険からも扶養が外れることになってしまい、国民健康保険に加入しなければならなくなります。

なお、住民税は自治体にもよりますが、98万円程度から発生してきますので、収入が130万円を超えてしまうと所得税、住民税、国民健康保険料を全て自分で支払わなければならなくなってしまうのです。

学生にとって、そこまでの負担はかなり重いものになってしまいます。

経済的な理由でアルバイトを頑張りたい学生は多いと思われますが、130万円は超えないように調整する必要があるでしょう。

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まとめ

勤労学生控除を受けるためにはどうすればよいか、またその注意事項などについて解説しました。

アルバイトを頑張るのはいいことですが、しっかり所得を計算しながら働かないと、親の税金が増えてしまったり、自身にも税金・保険料の支払いがのしかかってしまい、かえって損をしてしまうこともあります。

働き過ぎた月があったら、翌月は休みを増やして調整するなどしながら、なるべく損のない働き方をして賢く稼ぐようにしましょう。

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