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自営業 扶養

【自営業でも扶養に入れるの?】要件や注意点などご紹介します

皆さん、「扶養」についてご存知でしょうか?扶養とは配偶者控除、扶養親族控除の税制優遇を受けることが可能な制度です。この税制優遇を受けるには配偶者、親族に一定の条件がいる必要があり、一定の条件通りに働いた場合には所得税、住宅税、社会保険の金額を払わなくてよくなります。今回は扶養に関する基礎知識についてなど、詳しくご紹介します。

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扶養に関する基礎知識

扶養という言葉を聞いたことがない人はいないのでしょうか?

扶養とは簡単にいうと自分で生活をすることが不可能な人を養うことという意味です。

ここからは扶養についてもっと深く見ていきましょう。
 

税制上の扶養

税務上の扶養は扶養者の年収が103万円以下のときに加入することができるようです。

この扶養に加入していると扶養者は所得税、住民税などが免除されたりします。

しかし、扶養者は年収が103万円を超えると扶養には入れません。

そのため、所得税、住民税は自分で納付することとなります。
 

社会保険上の扶養

まず社会保険とは厚生年金、健康保険のことを指しています。

厚生年金の扶養の対象者は国民年金保険に入ることが可能なようです。

健康保険の扶養の対象者は保険料の支払いは全くなしで健康保険に入ることが可能です。

扶養に入らないと自分で支払いをしないといけないですので扶養に入ると良いでしょう。

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自営業でも扶養に入れる?


まず扶養に入るという意味が分からない方も多いと思いますので紹介していきます。

扶養とは配偶者控除、扶養親族控除の税制優遇を受けることが可能な制度です。

この税制優遇を受けるには配偶者、親族に一定の条件がいる必要があります。

一定の条件通りに働いた場合には所得税、住宅税、社会保険の金額を払わなくてよくなります。

そのためたとえ事業主の場合でと条件さえクリアしていれば扶養に入っていても問題はないようです。
 

条件を満たせば扶養に入れる

以下の条件さえ満たしていれば扶養にははいることが可能となっています。

①所得税

  • 扶養する人の所得の合計金額が1000万円以下
  • 利子、不動産、年金、給与、配当、一時所得などの合計所得が38万円以下
  • 青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者ではない

合計所得は38万円以下だと言うことを証明しなければならないようです。

個人事業主の場合は確定申告にて事業所得の申告を行います。

事業所得が38万円を超えない場合には所得税はかかってきません。
 

自営業で扶養に入るメリット

扶養に入っていない場合には所得税、住民税が必ず発生します。

扶養に入っていないため所得控除が適用されず扶養する側の所得税や住民税は上がってくるようです。

扶養に入っていない場合には自ら国民健康保険、国民年金保険料を納付しなければなりません。

そのようなことから扶養にはいらないとお金が多く発生してしまいます。

扶養に入る最大のメリットは所得税、住民税を払わなくてよくなることでしょう。

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自営業で扶養に入るための要件


1年間の合計所得の金額が38万円以下だと自営業でも扶養に入ることは可能なようです。
 

親族範囲

扶養控除は親族にするということが基本のようです。

しかし、遠い親戚の場合でも生計を共に行っていれば扶養控除の対象にすることも可能なようです。

扶養親族の対象となる人物は以下の通りです。

・配偶者以外の親族(6親等内の血がつながった人物及び3親等内の姻族のこと指す)または里子、市などから養護を委託された老人  

対象となる人物は比較的少ないようです。
 

税制上の所得要件

所得税の扶養にすると扶養控除として38万円〜63万円の所得控除を受けることが可能なようです。

扶養の人が配偶者の人は扶養控除てはなく配偶者特別控除となります。

この場合においても所得控除は適用となります。

配偶者特別控除の場合の所得控除の金額は配偶者の所得によって異なってきます。

金額は0〜38万円となっているようです。
 

社会保険上の所得要件

扶養に入った人は健康保険の金額と年金保険の金額を払わなくてよくなります。

また、扶養に入れた人物がいても扶養した側の社会保険の金額が増えることはありません。

1人の社会保険の金額だけで済みます。

なぜこうなるかというと扶養にはいっているひとの社会保険の金額は社会保険の組合が負担をしてくれています。

扶養に入れる人物は配偶者、3親等内の親族になります。

所得税の扶養とは違い、結婚届を出していない内縁関係の配偶者でも扶養にすることが可能となっています。

また、内縁の配偶者が亡くなったりしてしまったときにはその配偶者の両親、子供も扶養に入れることが可能です。

扶養の条件は以下の通りです。

すべての条件を満たす必要があります。

  • 配偶者、3親等内の親族であること
  • 75歳未満
  • 配偶者や子や孫、兄弟姉妹以外の人物の場合には同居をしていること。
  • 1年間の収入が130万円未満であること。(障害者、60歳以上である場合には180万円未満とする)
  • 所得が扶養する人の半分未満であること(同居の場合)
  • 所得が扶養する人の仕送りの金額未満であること。(別居の場合)

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自営業で扶養に入る場合の注意点


自営業を行っている人が扶養に入る場合には収入の調整を行うこともあるようです。

季節で行う業務や短期の業務であれば収入の調整を行うことは簡単でしょう。

また、扶養に入るには収入の調整だけではなく経費や青色申告特別控除のことも気にしなくてはならないようです。(経費とは事業に関するものです)

自営業であれば帳簿をつけることが大切なようです。

そこで青色申告をすることで青色申告特別控除として10万円から65万円までの金額を受けとることが可能なようです。
 

収入の調整が必要なケースがある

自営業の人が扶養に入るには収入調整が必要なケースがあります。

年収を調整して合計所得の金額を38万円以下にするだけではないようです。

ここでは年収が200万円の人のケースを見ていきましょう。

青色申告をし、65万円の控除が出ても経費が100万円かかっているとします。

合計所得は35万円が扶養にはいれる条件です。

仕事の量を増やし、その金額に応じて投資をしたりしても扶養の範囲には納まるようです。

その金額を調整するためにも帳簿づけは非常に大切になってくるでしょう。

また、年収を下げるときには注意点もあります。落とし過ぎて扶養に入ろうとすると手元にお金が入らなくなってしまいます。

国民健康保険や国民年金保険は年収などによってにはなるようですが軽減や免除をすることが可能なようです。

年収を調整したりしてかえって損をしてしまったということがないように知識を身につけると良いでしょう。
 

経費が限られる

個人事業主の経費は最低限必要なものだけが考慮されるようです。

人件費や材料費、商品の仕入代金、商品配送費などは経費として認められます。

しかし、接待のための費用や通信費、広告費用、通信費用などは認められていないようです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は自営業の扶養について紹介していきました。

自営業の人でも条件さえ満たしていれば扶養にははいることが可能となっています。

扶養に入れば国民健康保険料や国民健康保険料を支払う必要がなくなるので入ることをおすすめします。

しかし、扶養に入るためには条件などがありますので見ておくと良いでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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