
【有給休暇の取り方とは?】時間単位年休についてなどご紹介します
有給休暇とは、正確には年次有給休暇と言い、一般的には有給と呼ばれます。定義としては一定期間勤務した労働者に付与される、賃金が減額されない休暇のことです。そして休みを取得した分の給料が支払われます。今回は、有給休暇の取り方のマナーについてなど、詳しく紹介します。
有給休暇の取り方のマナー
会社員として働いている人の中には、「有給休暇を取りづらい」と悩んでいる人もいるかもしれません。これから社会人となる学生の中には、社会人になったときに希望通り有給休暇を取れるのか不安な人も多いでしょう。
この記事では、有給休暇の基本的な取り方や、申請を拒否されたときの対処方法などを紹介します。
まずはじめに、有給休暇の申請をするときに気をつけたいマナーから見ていきましょう。気持ちよく有休を取得するには、マナーを守ることが大切です。
仕事が回るよう引継ぎをする
まずは、自身が有給休暇を取得している間に、周囲が困らないよう引き継ぎをする必要があります。
特に有給休暇中に起こりそうなイレギュラーなことなどを上司や同僚に伝えておくと、周りの人も安心して送り出してくれるでしょう。
休暇中に急な呼び出しや連絡が来ないようにするためにも有効です。
謙虚な態度で申請する
謙虚な態度で申請することも大事です。
いくら有給休暇を取る権利があると言っても、有給休暇を取ることで周囲への負担は多少なりともあります。
引継ぎと同様、周囲への気配りが円満に有給休暇を取得するコツです。
早めに有給取得の申請をする
有給取得は早めに申請するのが鉄則です。
前日に、「明日は有給休暇を取りたい」と言われても、会社や同僚、上司は準備ができません。最悪、正常に事業が回らないと判断されてしまえば、取得時期をずらすよう言われる可能性もあります。
可能であれば前月、遅くとも7日前までには申請するのがよいでしょう。特に繁忙期は早めに申請しておくと安心です。
有給休暇申請前に事前に相談する
有給取得の申請をする前に、上司に日程などを相談するの円満に取得する際のポイントです。
有給を取得しても周囲への負担が大きくないような日に有給を取得するのが、周囲への心配りと言えます。
時間単位年休について
さて、皆さんは時間単位年休という言葉をご存知でしょうか。この章では、時間単位年休について詳しく説明します。
時間単位年休とは
時間単位年休とは、年次有給休暇を1日や半日単位ではなく、1時間単位で取得できる有給休暇のことです。
この概念が採用されたことで、「銀行に行きたい」「役所に書類を取りに行かなくてはならない」などの短時間で済む用事を、今までのように全休や半休で有給を使うことなく、柔軟に休暇を取れるようになりました。
労働基準法39条と時間単位年休
労働基準法39条では、休日以外のまとまった期間の休みの付与を目的に、年次有給休暇の取得権利を定めています。
そして、年次有給休暇により、労働者は心身の疲れを回復させることができ、労働生産性の向上に繋がると考えられています。
労働基準法39条では「ゆとりある労働生活の実現のために、企業は6か月以上継続して8割以上勤務した社員に対して、10日間の年次有給休暇を付与しなければならない」と定められています。
ここで、「ゆとりある労働生活の実現」では、年次有給休暇を細切れではなく、1日や半日といった形で土日祝日と併用して旅行などを可能にすることを意図しています。
その一方で、1時間単位での使用を可能にしてほしいとの要望もあり、労働法39条にて、時間単位年休を認める一方で、その使用日数を上限5日としています。
労働基準法第39条第4項とは
労働基準法第39条第4項では、社員の過半数で組織する労働組合を相手に労使協定を締結することで、時間年休を与えることができると規定されています。
すなわち、労使協定を定めることで、会社が一方的に時間年休を与えるのではなく、労使間での合意を持って定めることを求めたものが、労働基準法第39条第4項であると言えます。
有給休暇の申請によくある理由
本来であれば、有給休暇の取得に理由は必要ありません。
しかし、会社によっては有給休暇の申請書面に理由を書く欄が合ったり、理解のない上司に取得理由を詮索されたりすることもあるでしょう。
そこで最後に、有給休暇の申請によく用いられる理由をいくつか紹介します。
体調不良・通院
実際に、体調不良や通院のために有給を申請する人も多くいます。土日ではなかなか予約が取れなかったり、待ち時間が長くなったりしがちです。
体調不良なら仕方ないと考える人が多いため、理解のない上司であっても取得を拒否される可能性が低い理由です。
役所などでの行政申請
また、役所などでの行政申請も有給の理由によく使用されます。
役所の受付時間は平日の夕方や土曜日の午前中までであることが多いため、仕事を休まなくてはならない場合も多いでしょう。
冠婚葬祭
冠婚葬祭は、仕事を休んでも出席すべき用事の一つです。
よほどのことがない限りは有給休暇の取得を断られることはないでしょう。
ただし、冠婚葬祭がないのに嘘をついて有給所得の理由に使用することは避けましょう。
親・子供が関係する用事
さらに、遠方から親が来ている、であったり、子供の学校行事の参加など、親や子供が関係する行事であれば、上司も快く送り出してくれるでしょう。
近年では、男性の育児参加も推進されていますので、運動会や授業参観などでも有給休暇を活用してみるのも良いでしょう。
自治体などの用事
最後に、自治体やマンションなどの役員になっている場合が考えられます。
これらの役回りは誰でも発生する可能性のあることなので、有給休暇の取得理由として言いやすいのではないでしょうか。
会社に有給休暇の申請を断られた場合の対処法
それでは、有給休暇を拒否された時はどのように対処すれば良いのでしょうか。
業務上の必要性を確認
まずは、有給休暇が承認されない具体的な理由を確認しましょう。
期日の迫っている業務があるのか、業務を代わりに出来るものはいないのかなどということを確認し、拒否の理由が時季変更権によるものなのかを判断しましょう。
いつなら取得できるか聞く
そして、他に取得できる日を上司などに確認しましょう。
今回がダメなら来月の下旬なら大丈夫か?
などと大まかな日程で聞くのがよいでしょう。返答をはぐらかされる場合は、次回も拒否される可能性が高くなります。
退職時の有給休暇の取り方
さて、ここまで有給に関して説明してきましたが、有給を取得する権利があるのに権利を行使せずに退職の時期まで来てしまったという方もいるかもしれません。
こちらの章では、退職時の有給休暇の取り方について説明します。
退職時の有休消化は問題ない
そもそも、退職時に有給休暇を取ることは問題ありません。
なぜなら有給休暇の取得は労働者の権利であり、請求時期や理由によって会社が拒否することはできないからです。
とは言え、仕事の引き継ぎに支障が出ないように、会社側としっかり調整する必要があります。
退職日の前に有給休暇をとる場合
退職日の前に残りの有給を使い切ることもできます。この場合、退職日が月末だったとしても、実際に出社・稼働するのは退職日の前になります。
例)
退職日:5月31日、残り有給日数:10日
最終出社・稼働日:5月20日
この場合は、有給消化期間に入る前までに、仕事の引継ぎを終わらるのが原則です。いつから有給消化期間に入るのかを周囲と共有し、計画的に引継ぎを進めましょう。
引継ぎが完了していれば、最終出社日に片付けや備品の返却、挨拶をして仕事は完了です。ただし、退職日までは社員の身分のままのため、次の仕事場で働き始めるのはNGです。
最終出社日の後に有給休暇をとる場合
最終出社日の後に有給休暇を取る場合、最終出社日の翌日から有給休暇の消化期間に入ります。
例)
最終出社日:5月31日、残り有給日数:10日
退職日:6月10日
この場合、健康保険証などは退職日まで使用できますが、退職日を過ぎたら会社の指示に従って返却しましょう。
まとめ
有給休暇は労働者に与えられた権利ですが、ルールを知らないと上手に使えなかったり、周りに迷惑をかけてしまったりします。
気持ちよく有給休暇を消化するためにも、日ごろから周囲の人と良好なコミュニケーションを取っておくことが大切です。
とくに退職前後の有給休暇はトラブルにつながることもあるため、どのように消化するかしっかり話し合いましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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