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有給 皆勤手当

【有給を使用した場合の皆勤手当】遅刻・早退した場合はどうなるの?

皆さんは「皆勤手当」という物をご存知でしょうか?会社によっては存在しない会社もあるのでご存知ない方も少なくないかもしれません。そこで今回は皆勤手当とはどのような制度なのかや有給を使った場合でも皆勤手当はもらえるのかなど詳しくご紹介していきますので、是非参考にしてみてはいかがでしょうか?

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皆勤手当とは

一定の所定期間、1日も休まずに出勤した場合に与えられる「法定外手当」です。

残業などの法で定められた手当ではないため、会社によっては存在しません。

皆勤手当は数千円~1万円が多いようです。
就活や転職サイトなどで手当の有無と金額を載せている場合がありますので、事前に調べておきましょう。

皆勤手当は従業員の欠勤を防ぐ制度

皆勤手当を取り入れる目的は主に2つあります。

1つ目は、従業員の欠勤や早退、遅刻を抑止することです。
大企業よりも中小企業で取り入れられている傾向があります。その中でも、従業員が少ない会社で取り入れられる傾向にあります。

これは、従業員数が少ない会社では1人いないことで業務に支障が出ること場合があるためです。

2つ目は、従業員のやる気や意識を高めることです。
仕事を休むよりは出勤した方がいいという考えを持たせることで、いわゆるサボりなどを抑止する目的があります。

最近は取り入れている会社が減少していますが、良くも悪くも会社を休む労働者が減少していることに起因しているようです。

皆勤手当を導入している企業

大企業では採用しているところが少ないです。

就活サイトなどで検索すると業種別では、機械、建設、福祉、ソフトウェア関連に多く取り入れられている傾向にあります。

ただし、上記の業種でも皆勤手当がない会社もありますので、事前に調べておくことをお勧めします。

皆勤手当を採用している企業は2015年の時点で約30%であり、それ以降は減少傾向です。廃止される可能性があるということも念頭に置く必要があります。

また、会社の規模によっては5千円を下回ることもあるようです。
法律で義務付けられていないため、少ないからといって違法であるわけではありません。

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有給を使用した場合の皆勤手当

多くの人が悩むことだと思いますが、有給を取得しても皆勤手当は基本支給されます。

しかし、例外があるため注意が必要です。

基本的に有給を使用しても皆勤手当は貰える

法律で有給休暇取得を理由に不利益な扱いをしてはならないと定められています。
詳細は労働基準法附則136条を参照願います。

ただし、過去の裁判において年休取得を理由に皆勤手当がカットされたことは違法でないという判例があります。手当のカットが年休取得を抑制するものではないと判断されたからです。

詳細は「沼津交通事件」の項目で説明します。

以上のことから、有給を取得したことで皆勤手当が支払われないことは基本的にありませんが、例外はあります。

皆勤手当の目的と有給を与える義務が争点になるようです。

遅刻・早退は就業規則による

皆勤手当は法定外手当であり、会社側が独自に規定しているものです。
就業規則などで支給されない条件があるかを確認することをお勧めします。

極端な例ですが、前日に飲み会を夜遅くまで行い、翌日の遅刻しそうになったとします。その時に仮病で有給を申請しておいて皆勤手当が支給されないのは仕方がないと考えるべきです。なぜなら、皆勤手当の目的は欠勤や早退、遅刻を抑止することであるためです。

会社によっては、遅刻と早退が累計で一定期間に達すると支給されないとしていることもあります。

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有給休暇と皆勤手当の判例

年休取得が欠勤日扱いとなり、皆勤手当が減額もしくは0になったことに対して裁判になった事例は多数あります。

しかし、裁判の結果は違法と認められる場合と認められない場合に分かれています。

大瀬工業事件

1970年代に起きた事件です。従業員が年休で欠勤した日に対して、会社が通常の欠勤日と同等に扱い、皆勤手当が支払われず裁判になりました。

判決は、年休を理由に皆勤手当が支払われないことは違法であり、会社は従業員に手当を支払うように命じました。

年休とは「年次有給休暇」の略であり、会社が条件を満たした従業員に与えることが義務付けられています。

皆勤手当のために年休が取れないことは、それ自体が違法であり皆勤手当の本来の目的からも外れていると判断されたということです。

判例は他にもあり、最高裁で同様に違法であるとされています。

沼津交通事件

こちらも年休を理由に皆勤手当が控除された事件で裁判になりました。しかし、労働者側が2審で敗訴しています。

敗訴したのは「手当が控除された理由が有給取得を抑止するほどではなかった」からです。

内容を簡潔に説明します。被告のタクシー会社は労働組合と締結した労働協約において、年休による欠勤が1日の場合に手当を減額、2日の場合は0にするというものでした。

会社側の意図として、会社の収入が運賃に依存しているためタクシーを効率よく運用する必要があり、当番表を作成した後の年休取得は人員確保の障害となると考えたからです。

この考えが裁判において、有給取得を抑止するほどではないと判断されました。

また、手当が給与支給額の1.85%と小額であったことも有給取得を抑止するほどではない理由の1つとなりました。

タクシー会社に関連する地方裁判では、沼津交通事件と同様に違法ではないと判断されることが多いです。

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有給休暇で皆勤手当が貰えなかったら

上記にあるように、皆勤手当が貰えるかどうかは場合によります。

そのため、もし支給されない場合は一度専門家に問い合わせておくことが望ましいです。

総合労働相談に問い合わせる

都道府県労働局に存在する「制度の問い合わせ」を主としたコーナーです。

全国47都道府県に約380箇所設立されています。土日、祝日も無料の電話対応があります。
ただし、24時間の対応はしていないため、深夜になる前に行動しましょう。

問い合わせや相談はできますが、後述する労働基準監督署のように直接行動はしてくれません。

利用は無料であり、これを利用したことで労働者に対して不利益な扱いが生じることは法律で禁止されています。

労働基準監督署に相談する

こちらも全国47都道府県に存在します。主に労働基準法により会社を監視する機関です。

労働基準監督署は、労働基準法に違反することへの対応を得意としており、有給取得や賃金に関することであればこちらに行くことをお勧めします。

会社の行為が悪質である場合、調査や是正勧告をしてくれます。
直接行動をする機関ですので、相談に行く場合は証拠などを揃えておくと対応が早い可能性があります。

ちなみに、明確に労働基準法に違反するとは言いづらいセクハラなどの対応は不得意です。

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まとめ

皆勤手当は、会社が独自に労働者の欠勤防止、勤務意識向上のために支給しています。

注意点として会社側の意図により、皆勤手当が支払われない場合があります。
それは違法とみなされることもあれば、違法ではないとされことがあります。

もし支払われない場合は、近くの総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談しましょう。

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