
【通勤手当の実費支給】意味や上限、計算方法などについてご紹介
会社から通勤手当を支給されていますか?実は通勤手当の計算や支給方法は、会社によって異なります。ここでは通勤手当の実費支給の意味や上限、計算方法についてご紹介します。
通勤手当の実費支給とは?
実際にかかった交通費を全て支給
実費支給とは実際にかかった交通費を全て支給することをさします。一般的には最も経済的で合理的な交通手段を探しそれに対する交通費が支払われることになります。
よって最短コースというよりかは最安コースを選ばれることが通常です。利便性のいい通勤方法よりも乗り換え回数が増えたり乗車時間が長くなることもあります。
会社によって上限の規定がある
会社によっては、通勤手当の上限を定められています。
社員の中に経済性や合理性を配慮せずに、請求する人を防止するためです。
上限があることで従業員も通勤費の申請の仕方や金額について、考えるようになります。
通勤手当の基礎知識
上限ありの場合
通勤手当の上限ありとは実費部分のうち会社から支払われない部分もあるという意味になります。
例えば月額1万円の上限と会社で規定されている場合、1万円を超える分は支給されず自己負担になります。
一律支給の場合
一律支給というのは、どのような通勤ルートや通勤手段を利用しようと一律の金額を支払われることを指します。
例えば会社の通勤費規定が月々1万円の場合、通勤費として毎月1万円が支給されます。自転車で通って通勤費を最小限に抑えても、毎日タクシーで通って月々10万円程度かかるとしても、会社が負担してくれる金額は月々1万円です。
実費支給の場合
実費支給は実際支払った交通費を全て会社が負担してくれることを指します。よって一旦自分自身で立て替えて後日清算する形になります。
通勤手当の実費支給の計算方法
公共交通機関の場合
バスや電車などの公共交通機関の場合、定期代に相当する金額を会社が支給するのが一般的です。
定期券は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月とありますが、会社によって支払うタイミングは異なります。支給タイミングは人事部に確認しましょう。
かつては定期券を現物支給している会社もありましたが、現在は口座振込で行なっている会社が一般的です。
通勤ルートは、最も経済的なルートの選択を指定する会社がほとんどです。早くて乗り換えの少ないルートを選択したいところですが、最も安いルートの金額を支払うことで平等を保っているのでしょう。
バスについては、会社によっては自宅から駅までの距離が○キロ以上は支給するなどと、制限をつけている会社もあります。
車やバイクの場合
会社によっては、車やバイク通勤を原則認めていない場合もあります。
まず、会社が車やバイクの通勤を認めているかを確認してみましょう。就業規則や給与規定に、車の通勤手当の算出方法が掲載されている場合が車やバイク通勤が認められていることほとんどです。
一般的には自宅から会社までの距離を基準に支給されます。国税庁が定めている通勤手当の非課税の一覧を参照している場合もあれば、ガソリン代として1キロあたりの値段が規定されており、それに準じて支払われる場合もあります。
以下は、国税庁の非課税一覧表をもとに支給例を算出しました。会社によって支給金額の考え方はそれぞれありますので参考程度としてみてください。
片道の通勤距離と一ヶ月あたりの手当
・2キロメートル未満
支給なし
・2キロメートル以上10キロメートル未満
4,000円
・10キロメートル以上15キロメートル未満
7,000円
・15キロメートル以上25キロメートル未満
12,500円
・25キロメートル以上35キロメートル未満
18,500円
・35キロメートル以上45キロメートル未満
24,000円
・45キロメートル以上55キロメートル未満
28,000円
・55キロメートル以上
31,600円
車の通勤手当を認める場合、駐車場についても従業員の間で平等を保つ必要があります。
全ての従業員の通勤に対しての手当がないと、従業員から不平不満が出て来るのも当然です。
通勤手当の実費支給の課税について
通勤手当は基本的に非課税
通勤手当は会社が支給するかどうかを決めるもので法律で定められたものではありません。
一方で従業員は必ず通勤するため会社としては通勤の賃金が発生するため、国税庁は一定額の非課税を定めています。
企業は非課税の恩恵を受けることができるため給与に通勤費を加えずに通勤手当として支給することが主流です。
課税されるケース
通勤費が非課税になるかどうかは通勤方法によって異なります。
例えば自動車通勤の場合は通勤距離によって異なります。詳細は国税庁のホームページに詳細が記載されていますのでご確認ください。
参照:国税庁ホームページ
電車やバスの場合はひと月15万円が上限になります。電車通勤で一ヶ月15万円を超えることは通常ありえませんが、遠方に住んでいて新幹線通勤を行うことと超えることも考えられます。
タクシーの場合も、1ヶ月あたり15万円を超えると課税対象になります。早朝や深夜のシフトを担当している場合、電車やバスが使えずタクシーを利用する回数が増えると、課税対象まで金額が上がってしまうかもしれません。
また深夜残業などを行い公共交通機関がなくなって毎日遠方へ帰宅しなければいけない場合も課税対象になり得ます。
まとめ
通勤手当の支給方法や考え方についてご紹介してきました。
現在勤めている会社の通勤手当に不満があったりもっと待遇の良い会社に転職したいと考えている人もいるかと思います。
プロの転職エージェントであれば、たくさんの優良企業の採用情報を知っています。通勤手当についても詳しく教えてくれるでしょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。