
労働条件通知書がないと違法?退職のトラブルや対処法をご紹介
「労働条件通知書」についてご存知でしょうか?労働条件通知書とは、その会社で働く上で労働者が知っておくべき給与・労働時間・雇用形態・労働場所・休日などが記載された書類となります。今回は、労働条件通知書をもらってない場合の違法性や罰則、対処法などについてご紹介します。
労働条件通知書がないのは違法?
労働条件通知書がないのは違法
労働通知書が交付されないのは違法です。
労働条件通知書には、会社で働く上で労働者が知っておくべき条件が書かれています。雇用形態・給与・労働時間・労働場所・休日などの労働条件を、会社は労働者に明示する義務があります。
そのため、労働条件通知書の交付がない場合や、必要事項を伝えられていない場合は違法になります。
参照:労働条件通知書の作成例|厚生労働省
参照:労働条件通知書の記入例|厚生労働省
労働条件通知書の対象はすべての労働者
労働条件の明示義務は、正社員に限りません。契約社員・派遣社員・パート・アルバイト等、すべての労働者に適用されます。
この明示義務は労働基準法や労働者派遣法、パートタイム労働法などで明記されています。
仮に、親族を採用する場合でも、雇用関係を結ぶ際には必ず発行しなければなりません。
労働基準法 第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
参照:労働基準法|厚生労働省
内定承諾前に労働条件通知書をもらえないのは普通ですか?
先日面接を受けた会社から内定を頂きました。
しかし雇用条件通知書は書面で送付するらしいです。
年収などの条件を聞けばメールで教えていただけるのですが、雇用条件通知書は書面で送付されるので内定承諾期間に間に合いません。
一般的には内定通知書に労働条件を記載してあると思うのですが、貰えないため不安で内定承諾するか迷ってます。
雇用形態、勤務地、勤務時間、休日、処遇(月給など)などが掛かれた文書を受領して、内定を受けるかどうか…続きを見る
労働条件を把握できずに内定承諾するのはおすすめできません。書面で送ってもらえるように依頼してみると良いようです。
労働条件通知書の内容
雇用契約書は、実務的には労働条件通知書とセットにして発行されます。
労働条件通知書面には、以下のことが記載されている必要があります。
- 契約期間
- 就業場所
- 業務内容(配属部署など)
- 始業就業時間、休憩時間、所定時間外労働
- 休日、休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- 社会保険、雇用保険
- 更新の有無
- 定めがあれば記載されている内容
また、以下の項目は、雇用契約書に記載される必要はないものの、必要に応じ記載する必要がある項目です。
- 退職手当
- 賞与、最低賃金
- 労働者の負担する費用(食費、作業用品費など)
- 安全衛生
- 災害補償、傷病補助
- 表彰、制裁
- 休職
- 職業訓練に関すること
気になる内容についてはしっかり情報開示を求めていきましょう。
面接時の労働条件通知書を関するQ&Aも併せてご覧ください。
労働条件通知書を面接で頂いても落ちることもあるのでしょうか?
二次面接で労働条件通知書をいただきました。
給与も提示されてる額で良いかなど詳しく聞かれました。
労働条件通知書を面接で頂いても落ちることもあるのでしょうか?
そういう会社もあるようですね。
多くの会社は、労働条件通知書を内定を受諾して、もう断れない段階に来て交付して…続きを見る
内定を承諾した後に労働条件通知書を交付する会社が多いですが、早い段階で交付してくれる会社もあるようです。
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