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人材紹介 手数料

【人材紹介の手数料について】考え方や厚生労働省との関係をご紹介

あらゆる働き方が推奨されるようになり、就職事情は売り手市場といわれるようになりました。各企業は優秀で長く勤務してくれるような人材を採用するために、あらゆる方法を模索しているのが現状です。その中で、活用されているサービスが「人材紹介」サービスです。今回は、「人材紹介」サービスの手数料についてあらゆる側面からご紹介します。

visibility974 |

人材紹介の手数料について

人材紹介の初期手数料は?

 人材紹介サービスを提供する企業は多くありますが、そのほとんどは初期手数料を一切とらず、成功報酬型、つまり採用が決定した場合にのみ費用が発生します。
 
しかし、「サーチ型」とも呼ばれるヘッドハンティングで優秀なエグゼクティブクラスの人材をスカウトし採用につなげるというサービスを受ける場合は、「着手金」という形で、求人依頼をいた段階で紹介手数料の一部を支払うことが多く、この着手金は採用の成立・不成立にかかわらず返金はされません。
 

早期退職した時の人材紹介手数料は?

 人材紹介を通して採用が決定したが、その後その人材が早期退職をした場合は、それぞれの企業で定めた期間に応じて紹介手数料の返金制度が設けられていることが一般的です。
 
期間としては、入社後1ヶ月〜6ヶ月の間を「早期」と設定していることが多く、例えば入社後1ヶ月以内に人材紹介で入社した人材が本人の意志で退職した場合、紹介手数料の8割を返金する、といった形で紹介手数料の一部が返金されています。

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人材紹介手数料を年間で考える

ここでは、人材紹介サービスの通年利用について確認してみましょう。
 

人材紹介手数料の定額制活用

 通常、人材紹介サービスは人材の採用ごとに手数料が発生しますが、年間で複数名の人材採用を検討している場合は、一採用ごとにコストが発生すると予算がかさむことから、サービス導入が難しいというケースもあります。
 
そこで活用できるのが紹介手数料定額制のサービスです。

採用成功人数にかかわらず、年間の紹介料定額で、スカウトサービスなどを無制限で使用することが可能になり、都心だけでなく、幅広いエリアの人材にリーチすることができるサービスとして、大企業はもちろん中小企業でも活用されています。
 

自動オファー設定とは

 年間定額制の人材紹介サービスで提供されている機能のひとつに「自動オファー設定」というものがあり、これは企業採用担当サイドで採用したい人材の年齢・性別・学歴(大学名)などあらゆる条件を事前に設定しておくと、該当する人材に自動的にオファーが送信されるというシステムです。
 
採用担当者の人数が少ない場合でも、効率的に採用活動を進めることが可能になります。

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即戦力が欲しい時の人材紹介手数料

ここでは、即戦力となる人材の採用における人材紹介サービスについて確認してみましょう。

必要な人材の設定と探し方

 即戦力となる人材を採用する場合、いかに明確で詳細な人材描写つまりどのようなスキルセットを求めているかを設定することが必要になります。
 
例えば、人材紹介サービス大手の「ビズリーチ」では、企業採用担当者が直接登録されている人材のプロフィールにアクセスすることができ、語学力などのスキルやマネジメント経験などの項目で検索をすることが可能です。
 
一般的な人材紹介サービスとは異なり、企業採用担当者や欠員が出ている現場担当者が直接人材をデータベースから探すことができることで、採用スピードを格段に上げることができ、ミスマッチなどの無駄を省くことも見込めます。
 

職種などの違いによる手数料

 「ビズリーチ」を例にすると、サービスを使用するためには、基本使用料が必要となり、それとは別に採用成立ごとに理論年収の15%を成功報酬として支払うことになります。
 
基本使用料は定額で、募集職種による手数料の差はありませんが、その後採用に至った場合の年収をもとに成功報酬が算出されることから、マネジメントポジションであったり、中途採用でエグゼクティブクラスの採用が決定した場合は、その紹介手数料の額面が上がるということです。

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厚生労働省と人材紹介手数料

ここでは、厚生労働省が定める人材紹介手数料に関する取り決めについて確認しておきましょう。

厚生労働省の人材紹介手数料の考え方

 厚生労働省の定める「有料職業紹介事業」つまり人材紹介サービスは、許可制がとられており、その事業を行うためには厚生労働省の許可が必要です。
 
また、有料職業紹介事業の紹介手数料については、「上限制手数料」と「届出制手数料」のいずれかを許可をとる際に選択する必要があり、それぞれに上限が定められています。
 
現在では、ほとんどの人材紹介サービスを行う企業で「届出手数料」を選択して徴収しています。
 

最高金額の手数料を決めた理由

 「上限制手数料」の場合、6ヶ月間の雇用に係る賃金の10.8%が上限とされており、「届出制手数料」の場合、年収の50%が上限と定められています。
 
また求職者から人材紹介会社が手数料を受けることは、法律で原則として禁止されています。
 
法外な紹介手数料が発生することがないように、職業紹介市場は厚生労働省の定めにより細かくそのルールは細分化されており、また税制改正などによってその詳細が変更されることもあるので、人材紹介サービスを導入する際は、提示された手数料の内容や返金等のルールが合法なものなのか確認することが重要です。

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まとめ

売り手市場といわれる採用において、企業の採用担当者は限られたコストでどれだけ効率的に求める人材を採用するかを課題にしています。
 
働き方改革が進む中、企業の採用方法そのものにも大きな改革が求められている時代ともいえるでしょう。
 
そのなかで、人材紹介会社が提供するサービスは今後さらに細分化され、それぞれの企業の求める人材像にフォーカスしたものが誕生することも見込まれます。
 
求職者サイドとしても、人材紹介サービスのトレンドを知ることで、どのような人材が今求められているのかを知ることが可能になります。


労働人口そのものが減少するこれからの時代、量ではなく質、つまりいかに効率的に生産力を上げていけるかが採用の場面でも最重要課題となってきていることが浮き彫りになっています。

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