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人材紹介 免許

【人材紹介に必要な免許とは】必要な基準や取得までの流れ

近年は、労働人口そのものが減少しており、求人者である企業採用担当者は、限られた人材の中からいかに自社に適した優秀な人材を採用するか、あらゆる方法が活用されています。そこで、重要な役割を果たしているのが人材紹介といえるでしょう。ここでは、人材紹介を行うために必要な免許や、免許の申請に必要な知識をまとめてご紹介します。

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人材紹介と免許について

人材紹介とは

 人材紹介とは、採用活動を進めている企業に対して、その企業の募集条件にあった人材を紹介する採用支援サービスのことを指します。
 
人材紹介会社は、厚生労働省の許可を得る必要があり、求人企業からの紹介料を得て経営を成立させています。 正式には「有料職業紹介事業」という名称ですが、「人材紹介」という呼称が一般化しているのが現状です。

人材紹介するために必要な免許とは

人材紹介業を運営するためには、先述の通り厚生労働省の許可を得る必要があります。
 
1999年に現行の職業安定法が制定され、人材紹介も規制されることとなり、厚生労働省の定める次の基準をクリアすることで免許を取ることが可能になります。
 
1. 職業紹介責任者がいること
最低1名の職業紹介責任者がいることが必要になります。つまり個人での申請も可能です。職業紹介責任者の要件として、「成年以降、3年以上の職業経験を持ち、厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を受講した人」と定められています。
 
2. 要件を満たした事業所をもつこと
適切な位置、つまり風俗営業などが密集しているエリアではない場所で、個人情報が守られるような区切られた面談用個室を有していることが要件です。
 
3. 財産要件を満たしていること
基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)が500万円以上あり、かつ自己名義の現金・預貯金の額が、150万円以上であることが必要です。

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人材紹介と人材派遣

ここでは、人材紹介とよく似た用語である人材派遣との違いを確認しておきましょう。

人材紹介と人材派遣の違い

 双方とも人材と企業をつなぐという点では類似したサービスを提供していますが、事業内容そのものは全く異なるものです。
 
大きな違いのひとつとして、雇用契約の所在が挙げられます。人材紹介会社は、人材の紹介や採用活動支援サービスのみで、実際に雇用契約を結ぶのは企業と求職者の間で直接行われます。
一方、人材派遣会社は、人材を派遣スタッフとして雇用する、つまり人材派遣会社と求職者の間に雇用関係が発生し、就業規則や給与設定などは人材派遣会社が行うことになります。
 
また企業側が支払う報酬も、人材紹介会社は成功報酬型で発生することが多い一方で、人材派遣会社は設定した時間単価に実働時間数を乗じたものとなります。

人材紹介方法の種類

 人材紹介方法にはさまざまな種類があり大きく2つに分けることができます。
 
1.     一般紹介・登録型
大半の人材紹介会社がこのスタイルを導入しています。

これは、求職者のスキルや経歴などの情報を登録したデータベースを各人材紹介会社で保有し、企業が求める人材とのマッチングを行い人材を紹介するという方法です。

専門業種や職種に特化したものもあります。
 
2.  サーチ型
ヘッドハンティングやスカウトとも呼ばれるのがこの手法です。

通常のデータベースからのマッチング以外にも、あらゆる手段で企業が求める人材を探します。SNSや他社のデータベースなども使用しつつ、特定の要件の人材を探すという方法として、特に専門性が高い職種やエグゼクティブと分類されるポジションに活用されています。

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人材紹介の免許に必要な基準

ここでは、人材紹介業を営むための免許に必要とされる基準を細かく確認しておきましょう。

免許に必要な基準の内容

 先述の通り、厚生労働省の許認可を受けるためは、次の要件を満たすことが求められています。
 
1. 職業紹介責任者がいること
最低1名の職業紹介責任者がいることが必要になります。つまり個人での申請も可能です。職業紹介責任者の要件として、「成年以降、3年以上の職業経験を持ち、厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を受講した人」と定められています。
 
2. 要件を満たした事業所をもつこと
適切な位置、つまり風俗営業などが密集しているエリアではない場所で、個人情報が守られるような区切られた面談用個室を有していることが要件です。
 
3. 財産要件を満たしていること
基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)が500万円以上あり、かつ自己名義の現金・預貯金の額が、150万円以上であることが必要です。
 
以前は事業の広さにも規定がありましたが撤廃されるなど、この要件は変更される可能性もあるので、申請時には管轄の労働局などに事前に確認を取ることをおすすめします。

免許に必要な職業紹介責任者講習とは

 職業安定法第32条の14により選任を義務付けられている職業紹介責任者等を対象に、適正な事業運営がされることを目的に実施されている講習です。
 
全ての講義を受講すると、受講証明書が交付されます。
 
受講時間は8時間で1日かけて実施され、実施機関ごとに異なる場所・日程で講習が提供されているので、厚生労働省のホームページで詳細を確認しましょう。
 
受講料も実施機関ごとに異なり、8,000〜12,000円程度のことが多いようです。

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人材紹介の免許得るための申請など

ここでは、人材紹介業の免許取得申請の流れや必要書類について確認しましょう。

免許を得るための申請の流れ

 申請には通常2〜3ヶ月要し、流れは次のようになります。

  1. 責任者講習受講 (1日)
  2. 必要書類準備 (1週間程度)
  3. 申請書作成 (数時間)
  4. 労働局にて、申請手続き (半日程度)
  5. 事務所の現地検査 (申請から1週間)
  6. 許可証交付(申請から約2-3ヶ月) 

申請は都道府県労働局で行い、その許認可は厚生労働省から交付されます。

申請のための関係書類とは

 申請には次の書類が必要になります。

  • 職業紹介事業許可申請書
  • 職業紹介事業計画書
  • 届出制手数料届出書(届出制手数料を選択した場合)
  • 職業紹介事業取扱職種範囲等届出書
  • 定款または寄附行為
  • 登記簿謄本
  • 代表者・役員の住民票の写し/履歴書
  • 職業紹介責任者の住民票の写し/履歴書
  • 最近の事業年度にかかる貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
  • 法人税の納税申告書/納税証明書
  • 賃貸借契約書
  • 手数料表
  • 個人情報適正管理規定
  • 業務の運営に関する規定

このように、申請には多くの書類の準備が必要となるので、漏れがないように十分に注意しましょう。

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まとめ

人材紹介業は、働き方改革が進み、雇用そのものの概念が変わりゆく中、その形態を変えていく可能性があります。
 
雇用が存在する以上、一定数の需要が見込め将来性はあるので、人材紹介業を営むための規定を理解しておくことは有益といえるでしょう。
 

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