
【通勤手当の相場とは】決め方や通勤手段ごとの通勤手当の相場をご紹介
求人広告などで給与とともに記入されているのが各種手当です。その中でも、通勤手当は一般的なものであり、ほとんど企業で支給されていると思われます。この手当は「所得」として課税されるものかご存知でしょうか。今回は、通勤手当の決定方法や非課税限度額、各種通勤方法における手当の相場や、雇用形態の影響についてまとめてご紹介していきます。
通勤手当の決め方や非課税限度額
通勤手当の決め方
通勤手当は、支給が義務付けられているものではなく、企業それぞれが独自に決定することが認められています。
全額支給とする場合もあれば、一定の金額のみの場合、もちろん支給なしということもあります。また支給タイミングも前払いや後払いと自由な設定がされています。
自由度は高いものの、給与の一部である「手当」として支給される以上、就業規則や雇用契約上でその詳細は定められているので、従業員はその詳細を必ず確認する必要があります。
通勤手当の非課税限度額
通勤手当には、2種類あり、「電車・バス通勤」と「マイカー・自転車通勤」です。
それぞれに「最も経済的かつ合理的な通勤方法」に対して非課税限度額が設定されており、「電車・バス通勤」については、非課税限度額は15万円と定められています。ここで注意が必要なのが、全額支給で通勤定期券を購入した金額を手当として支給する場合、非課税対象になるのは「消費税抜き価格」です。
「マイカー・自転車通勤」は、片道の通勤距離ごとに非課税限度額が設定されており、2キロメートル未満の場合は全額課税となることに注意しなければなりません。
マイカー通勤手当の相場は
ここでは、マイカー通勤手当の相場を確認しておきましょう。
マイカー通勤で高速道路使用の相場
マイカー通勤の場合の通勤手当の相場を知るために、よく使用されている手当額の算出式をご紹介します。
1. 非課税限度額÷1ヶ月の走行距離(往復の通勤距離×1ヶ月の勤務日数)
2. 往復の通勤距離×1ヶ月の勤務日数×1リットル当たりのガソリン代÷燃費基準値
一般的な相場としては10,000円程度のことが多いと調査でわかっていますが、あくまで企業の裁量によるということを理解する必要があります。
高速道路使用に関しては、「最も経済的で合理的な経路・方法」と認められるものであれば、支給される可能性があります。
この場合は、次のような条件を設けている企業が多いようです。
・通勤距離が一般道路を使用すると60キロメートル以上、または公共交通機関での通勤時間が90分以 上、かつ始業1時間前までに到着できない場合または終業後1時間以内に自宅への終電が出発する場合
・高速道路の使用により、通勤時間が片道30分以上短縮される場合
勤務する企業の規定を事前に確認するようにしましょう。
マイカー通勤で駐車場料金の相場
駐車場を有さない企業にマイカー通勤する場合の駐車場代はどのような扱いになるでしょうか。
これも、企業によって対応はさまざまで、全額支給されることもあれば、自費対応になることもあります。
注意すべきポイントも、支給された場合、駐車場料金は全額課税対象ということです。
電車バスなどの通勤手当支給基準
ここでは、電車・バス通勤の手当支給基準や上限額について確認しておきましょう。
電車バスなどの定期の期間
電車・バス通勤に関しては、通勤定期券費用を全額負担するという企業が最も一般的といえるでしょう。
この場合の定期券の期間は、電車は6ヶ月、バスは3ヶ月(バス会社によっては6ヶ月定期の提供がないことを考慮して)と設定している企業が多いようです。これは、経費削減のためで、長期間の定期の方が金額が安くなることが理由です。
支給方法は、企業によってさまざまで、6ヶ月分の金額を等分して毎月支給するケースや、まとめて6ヶ月分をあらかじめ支給するケースがあります。
通勤手当の上限額とは
電車・バス通勤の場合の通勤手当は、「最も経済的で合理的な経路・方法」で通勤した場合の通勤定期券などの金額で、新幹線なども含まれます。
非課税対象の上限額は15万円となり、万一「最も経済的で合理的な経路・方法」での通勤が15万円を超える場合は、超過分は全額課税対象になります。
パートの場合の通勤手当の相場
ここでは、パートの場合の通勤手当の支給の現状について確認しておきましょう。
正社員と同じ扱いにできる?
先述の通り、通勤手当の支給は義務とはされておらず、企業がその支給額や支給対象を自由に決定することができます。
正社員と同じ支給条件・支給内容を適用させるかどうかも、企業が判断することであり、そこに法的な拘束力は一切ありません。
正社員と違ったときは違法になる?
通勤手当の基本概念が「企業が自由に設定できる付加的待遇のひとつ」ということで、非課税対象になる額面に定めはあるものの、必ず支給しなければならないものではありません。
つまり、正社員とパートの間で支給内容に違いがあったり、正社員には支給されているのにパートには支給されていないという格差があったとしても、法的に何の問題もないということになります。
ただ、就業規則や雇用契約の内容と実際の支給内容などが異なる場合は、違法となるので、まずは人事担当者に詳細を確認するようにしましょう。
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