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労災 休業補償 期間 骨折

【労災の休業補償】期間やいつもらえる?打ち切りになるのはいつ?

業務中や出勤中にケガを負った時などは働くことができなくなり、無給の状態になってしまいます。しかし、業務災害や通勤災害は労災の休業補償が受けられ給付金が支給されます。この記事では、労災の休業補償の期間や支給日、支給の打ち切りなどを解説します。ぜひ一度ご覧になってみてください。

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業務中の骨折などの怪我は、労災の休業補償がもらえる場合がある

業務中や通勤中に骨折などのケガを負った場合には、労災の休業補償がもらえる場合があります。ここでは、労災の休業補償を受け取れる条件と労災の申請手続き方法を解説します。

労災の休業補償を受け取れる条件

業務中や通勤時のケガや病気、障害、死亡などが労災の休業補償を受け取れる対象になります。これ以外は労災の休業補償から除外されますので、労災の休業補償を受け取れる対象なのかを確認することが必要です。


業務上の業務災害になるのは、ケガや病気の原因が業務に起因していることが条件になります。例えば、工事現場で働いている人が、業務中に落下物が直撃してケガを負って入院した場合は業務災害として認められます。

また、いつも通勤で利用している路線バスが交通事故を起こし、それが原因でケガをした時には、通勤災害として労災の対象になります。

労災の申請手続き方法

労災の申請手続きは、業務災害や通勤災害でケガや病気になった労働者本人が行うのが原則です。労働者が死亡した場合は、遺族が労災の申請手続きを行います。

申請方法は、あらかじめ様式が決められた請求書に必要事項を記載して、勤務先の会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。なお、請求書には本人と医師、事業主などの証明が必要になってきます。


労災の申請手続きには期限があり、期限内に申請手続きを行うことが必要です。申請手続きが可能な期間は給付内容によって違いがありますので、事前に確認のうえ申請期間内に手続きを行うようにします。

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▶︎労災の休業補償とは?給付の種類や内容などを詳しく解説!

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労災の休業補償の期間は?

労災の休業補償の期間は永久に続くのではなく、一定の期間が経過すると給付は打ち切りになります。ここでは、休業補償がもらえる期間と支払日、休業補償が打ち切りになる条件を解説します。

休業補償がもらえる期間と支払日

労災の休業補償がもらえる期間は、業務災害や通勤災害で病気やケガを負い、会社を休んで無給になった時から起算して4日目から1年6ヶ月までになります。

よって、休業補償がもらえる期間は最長で1年6ヶ月になり、その間は仕事ができない状態になっていても生活が成り立つわけです。

なお、業務災害の場合は無給の状態になった時から3日間は事業主による休業補償を受け取ることができ、場合によっては、3年6ヶ月後まで休業補償の請求ができるケースがあります。労災の休業補償は銀行口座に振り込まれますが、振込日(支給日)は1週間に1回程度です。

休業補償が打ち切りになる場合は?

労災の休業補償の期間は最長で1年6ヶ月ですが、その間に病気やケガが治ると支給は打ち切りになります。1年6ヶ月が経っても病気やケガが治らなかった場合には、休業補償から傷病年金に切り替わります。


病気やケガが治ると休業補償は打ち切りになるわけですが、どのような状態になった時に病気やケガが治ったことになるのかが問題になります。

労災では治癒が打ち切りの判断基準になり、労災で治癒になるのは病気やケガが完全に治ることではなく、これ以上の治療を行っても回復の見込みがない場合も含まれます。

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休業補償期間に出勤した場合

休業補償期間中に出勤した場合でも、直ちに給付が打ち切りになるわけではありません。ここでは、休業補償期間に出勤した場合には給付がどうなるのかを考えてみます。

給与が発生する場合はどうなる?

休業補償期間中に出勤し、給与を受け取った場合は支給はなくなります。注意点として、支給がなくなるだけで休業補償が打ち切りになるわけではなく、出勤せずに病院に通院した時などは、病院に通院した日の分だけ給付金を受け取ることができます。

よって、1ヶ月のうち1日だけ出勤せずに病院に通院したような場合でも給付金を受け取ることは可能になります。要するに、病気やケガが治癒したと認定されるまでは給付金を受け取れるわけです。

給付金が受け取れるケース

休業補償期間中に出勤して給与が発生しても、給付金を受け取れるケースがあります。

例えば、8時間勤務のところを4時間だけ勤務した場合などで、給与の金額が平均賃金の60%を下回った時には、差額分の給料に相当する金額の給付金を受け取れます。

受け取れる給付金の額は、平均賃金からその日に受け取った給与の金額を差し引いた金額の8割になります。

なお、平均賃金とは、3ヶ月分の給料の総額を90日で割った金額のことです。

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労災の休業補償期間中に有休をとったり退職した場合

労災の休業補償期間中に有休を使ったり退職した場合には、給付金を受け取れるのかが問題になります。

ここでは、労災の休業補償期間中に有休を消化する場合と、労災の休業補償期間中に退職した場合には給付金はどうなるのかを解説します。

労災の休業補償期間中に有休を取る場合

労災の休業補償期間中に有休を使っても何ら問題はなく、給付が打ち切りになるようなことはありません。

業務災害の場合は最初の3日間は事業主による休業補償を受け取れますが、通勤災害の場合は事業主による休業補償が受け取れないため、有休を使うことで、通勤災害の場合でも無給になる状態を回避できます。


休業補償の給付額は平均賃金の8割ですので、未消化の有給がたくさん残っている場合は、有休を使った方が有利になる場合があります。

1週間程度の入院の場合だと、7日以上の未消化の有給が残っている場合は、休業補償を使うよりも有休を使う方が有利です。

労災の休業補償期間中に退職した場合

労災の休業補償期間中に退職した場合でも、休業補償の給付金は継続して受け取ることができます。

肉体労働者の場合は、業務災害でケガを負った時には、職場復帰が難しい場合がありますが、そういった場合は自己都合退職をしても、継続して給付金を受け取れるわけです。


なお、労災の休業期間中と休業期間が終わってからの30日間は会社は労働者を解雇することができず、会社側から退職を促されても応じる必要はありません。

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まとめ

業務災害や通勤災害は労災の休業補償の対象になり、最長で1年6ヶ月の期間にわたって給付金が支給されます。

支給日は1週間に1回程度のペースで口座に給付金が振り込まれ、病気やケガが治癒すると支給は打ち切られます。

休業補償の期間中に出勤をすることも可能で、有休を使ったり退職した場合でも休業補償は継続します。

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