
再就職手当を受け取るのが早くなった?最短で受け取る方法を徹底解説
再就職手当は早く就職するほど高い金額を受け取れることをご存知でしょうか。この記事では、再就職手当を早く欲しい方のために支給条件や再就職手当を最短で受け取るコツなどをご紹介します。この記事を読めば誰でも再就職手当について理解できます。ぜひ参考にしてみてください。
再就職手当とは
会社を辞めてハローワークに通ったことのある人は「再就職手当」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
ハローワークは公共職業安定所と呼ばれており、国が職業紹介を行っているところです。
早く安定した職業についてもらいたいための施策として再就職手当制度があります。
今回の記事では、最初に再就職手当全般のことを説明したあとに、再就職手当の支給条件について細かく説明致します。
次に、再就職手当を最短でもらうコツや再就職手当支給されるまでにかかる日数などについて説明します。是非参考にしてみてください。
再就職手当とは早めに仕事が決まった人への祝い金
上記で少し触れましたがハローワークの役割は、少しでも早く失業者が安定した職業に就けるように後押しすることです。
そのためハローワークでは、安定した仕事に早く就いてもらいたいために、失業保険の手続きをしてから早めに仕事が決まった人に祝い金として再就職手当を支払っています。
失業者の中には、早く仕事に就くと折角もらえる失業手当がもらえなくなる、と考えている人もいるかと思いますが、早期に仕事が見つかったからといって失業保険をもらい損なうということはありません。
失業保険は一定の計算で算出された金額を受け取れる仕組み
失業保険とは、失業中に安心して仕事探しができるために一定の計算で算出された金額を受け取れる仕組みです。
仕事を辞めれば一定期間お金がもらえる、と勘違いされる人もいるかもしれませんが、失業保険金は一生懸命仕事を探して、仕事内容が合えばすぐにでも仕事に就く意思がある「失業中」の人に支払われるお金です。
なにも求職活動をしない人には原則支払われません。
受給には条件がある
再就職手当は就職できさえすれば誰でもがもらえるわけではありません。
例えば親会社から子会社に転籍になるといった、一般的によくあるケースは適用されません。一定の基準を満たしていないと再就職手当は支給されないのです。
アルバイト・パートや契約社員・派遣社員の方は以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事
▶︎【再就職手当は契約社員も】もらえるって本当?派遣社員は
▶︎【再就職手当は派遣だと】もらえない場合があるって本当なの?
▶︎再就職手当はアルバイトの場合でももらえる?条件やいつなのかご紹介
▶︎【再就職手当はパートでもらえる?】扶養の兼ね合いやいくらなのか解説
再就職手当を早く欲しい!最短でもらうコツ
ここでは、再就職手当を最短でもらうコツを紹介致します。
条件 | 詳細 |
7日間の待機期間が過ぎたあとであること | ハローワークで失業保険の手続き直後の就職では対象者になりません。 |
受給資格決定後に内定した会社であること | ハローワークで失業保険の手続き前にすでに新しい会社の内定が決まっている場合は対象者になりません。 |
下記で詳しく説明していますので、見ていきましょう。
7日間の待機期間が過ぎたあとであること
ハローワークで失業保険の手続き直後の就職では対象者にならず、最低7日間の待期期間終了の翌日が最短の再就職手当起算日となります。
受給資格決定後に内定した会社であること
ハローワークで失業保険の手続き前にすでに新しい会社の内定が決まっている場合は、対象者にはなりません。
再就職手当最短受給例
それでは最短で再就職先が決まった場合の再就職手当金額を計算してみます。
今回は以下の設定でシミュレーションします。
- 以前一度も再就職手当の受給を受けていない
- 失業保険金額は360日給付
- 基本手当日金額は5,000円
- 12月31日に会社都合で退社した
- 失業保険の手続きを1月7日に行った
まず失業保険支給日は1月7日から13日までは待期期間となりますので翌日14日が実際の支給日開始です。
一方、14日に新しい会社への就職が決まったとします。すると失業手当の対象日はなく、再就職手当計算対象日数は360日となります。
5,000円×360日×70%=126万円となります。このようなケースは少ないと思いますが、早く就職すればするほど高い再就職手当がもらえることができます。
ただ、ハローワーク以外で内定をもらった場合は自己都合か会社都合で受給できる日数が変わります。
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
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再就職手当支給されるまで
それでは実際、新しい就職先が決まってからどれぐらい経過して再就職手当がもらえるのか、紹介していきます。
ポイントは以下の3つです。
- 再就職手当は約2か月の間に支給される
- 在籍確認は約1か月後
-
再就職手当支給決定通知書が届いて数日後に支給
再就職手当は約2か月の間に支給される
新しい就職先が決まって長期雇用が確認できたら、会社へハローワークで受け取った再就職手当の支給申請書を提出します。支給申請書には本人が書く欄と雇用主が書く欄があるので、全てうめましょう。
その後、ハローワークへ再就職手当の申請をします。自分で申請もできますが、会社の総務へ提出すれば会社で申請してくれることもありるので確認してください。
約一か月後に、在籍確認連絡がハローワークからきます。そして再就職手当支給決定通知書が届いたら、1~2日に再就職手当が振り込まれまれるという流れです。
したがって、新しい会社に就職して約2か月の間には再就職手当が支給されます。
在籍確認は約1か月後
会社へ再就職手当の支給申請書を提出し、会社もしくは自分でハローワークへ再就職手当の申請を申し入れてから約1か月後に在籍確認がハローワークから来ます。
再就職手当支給決定通知書が届いて数日後に支給
在籍確認後、ハローワークから再就職手当支給決定通知書が届きます。
その後、数日で再就職手当が支給されます。
再就職手当の支給条件8つ
再就職手当の支給条件は以下の8つです。
- 失業保険の受給手続きを行い、7日間の待機期間が終わってからの再就職であること
- 就職日前日までの失業保険の残りの受給日数が、3分の1以上残っていること
- 再就職先で1年以上勤務することが確実であること
- 再就職先が、退職した会社もしくはその関連会社ではないこと
- 再就職先の企業で雇用保険に加入すること
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
- 失業保険の受給手続きを行ってから、採用や内定が決まったこと
- 自己都合退職で、待機期間終了後の1ヶ月以内の再就職の場合、ハローワークもしくは人材紹介会社からの紹介であること
以下で詳しく見ていきます。
1. 待機期間が必要
ハローワークで失業保険の手続きをして翌日に就職が決まって働き始めても再就職手当は支給されません。
失業してハローワークで失業保険の手続きを行っても、行政手続きが複雑ですぐには失業保険の仕組みに組み込まれず、組み込まれるまで7日間かかります。この期間のことを「待期期間」と言います。
そのため、待期期間終了後の再就職であれば再就職手当は支給されます。
2.失業保険金支給日数が3分の1以上残っていること
失業保険金の支払い日数をほとんど消化して就職が決まっても再就職手当は支払われません。祝い金の意味合いがありますので「早期」の就職である必要があります。
したがって、失業保険金支給日数が規定日数の3分の1以上が残っていないと「早期」と見なされません。
3. 再就職先で1年以上働くこと
新しい会社に就職が決まったと言ってすぐに再就職手当は支払われません。安定して新しい会社で働けることを確認後に支払われます。
そのため、契約社員や派遣社員で、雇用契約の更新が確実ではない場合は再就職手当は支払われません。具体的には、1年以上の雇用が見込める必要があります。
しかし、1年以上の雇用が見込める場合は、契約社員や派遣社員も再就職手当を受給することができます。
4. 再就職先の条件
親会社から子会社への就職では再就職手当は支払われません。
また、離職した前の会社が新しい再就職の発注元の場合(かなりの金額)や一定の株を持っているような密接な関わりがあると再就職手当は支払われません。
5. 雇用保険
原則として雇用保険の被保険者になっていることが必要です。
6. 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
以前、一度でも再就職手当を受給された方もいると思います。
次に再就職手当の対象者になるためには、3年以上雇用保険の対象者となって新しい職場で働く必要があります。
7. 失業保険の受給手続き後であること
ハローワークで失業保険の手続きを行って待期期間終了後に内定をもらった会社ではないと再就職手当の対象者になりません。
つまりハローワークで失業保険の手続き前に既に内定をもらっていて、待期期間終了後に内定をもらう場合は再就職手当の対象者になれません。
8. 自己都合退職後は注意が必要
自己都合退職の場合、待期期間終了後の3か月間は失業保険が支払われない給付制限期間になります。
待期期間終了後の最初の1か月間は、ハローワークか就職紹介業者の紹介で就職した場合に限って、再就職手当の対象となります。
1か月経過するとあとは特に制限はありません。この理由は、自己都合で会社を離職する場合は、通常離職前に友人、知人から声をかけられて就職先がすでに決まっている場合が一般的であるためです。
参照:厚生労働省 再就職手当のご案内
なぜ受給資格認定日前であると再就職手当の受給対象から外れるのですか?
再就職手当について相談です。
2月29日付で退職。3月10日に採用通知が届き、3月12日に離職票の仮手続きをしました。
就職日は4月1日です。再就職手当受給条件の中に受給資格認定前に内定した会社の場合は受給できないとなっている為、ハローワークに行った際は受給対象ではないと言われました。
念のため他にも仕事を探していた為、失業手当の受給資格を得ることは出来ましたが、前職の離職票が遅かった為に仮手続きが可能になる最短の12日に受給資格を得た状況です。
退職前から何度も早く離職票を送付して頂けるように連絡していましたが間に合わず、先に内定がでた形です。
なので退職後の早期就職であっても、失業手当を受給した者でも、再就職手当は受けられない。
まるで離職票の送付が遅い企業に勤めていた方が悪い、早期就職が悪いと言われてるように感じました。
何故 退職後の内定であっても受給資格認定日前であると再就職手当の受給対象から外れるのですか?ハローワークでの仮手続きも退職後から12日以降でないと出来ないはずです。
簡単にいうと、ルールだからです。
決まったルールの元、支給されているので…続きを見る
回答より、受給資格認定日前に内定を決めて再就職手当をもらえないのはルールだからということでした。
まとめ
再就職手当を最短で受け取るには7日間の待機期間が過ぎたあとであること、受給資格決定後に内定した会社であることが条件であることがわかりました。
そのあとに再就職手当を最短でもらうコツや再就職手当支給されるまでにかかる日数などについて説明致しました。
もしご自身や家族、友人で失業中の方や会社の離職を考えている方がいる場合は参考にしてみてください。
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