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労災 保険料率

【労災と保険料率】仕組みとは?具体的な事例からしっかり解説

皆さんは「労災」と「労災保険」についてご存知ですか?従業員は労災保険の負担をしないため、あまり関わりがないかもしれません。しかし業種によって怪我などのリスクは異なってくるため、労災保険は業種によって保険料率も変わってくるなど、注意が必要です。今回は「労災保険の保険料率」を解説します。

労災の概要

企業において働くという上で、非常に重要な存在である労災。労災についてきちんと知っておきたいという人は多いでしょう。しかし、労災について詳しく知る機会は少ないのが現実です。

そこで本記事では、労災について詳しく解説します。

労災とは

労災(労働災害)とは、勤務中、通勤中に遭った怪我や病気のことです。労働災害に遭った場合、「労働災害保険」による医療費などの補助を受けることが可能です。外傷に限らず、精神的な病気なども労働災害として扱われる場合があります。

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどを受けて、うつ病や適応障害がを患うこともあるでしょう。そのような場合についても労働災害であると認定されたケースは多々あります。近年はパワーハラスメントなどが原因で精神疾患を患い、労災が認定されることが増えています。

労災の加入条件

労災(労働災害保険)に加入する条件は、「会社で労働者として働いていること」、この一点です。正社員であるかアルバイトであるか、雇用期間はいつまでかなどは一切関係ありません。

全ての労働者は、労働災害保険に加入することができます。また、会社は全ての労働者に対して労働災害保険に加入させることを義務づけられています。

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労災保険の仕組みについて


労災保険の仕組みはやや難解です。下記にて、労災保険について詳しく解説します。

労災保険の仕組み

労災保険の保険料は、全額事業主が負担するという仕組みになっています。雇用保険などは労働者が一部負担しているので、労災保険も支払っていると思いがちです。しかし、実は労災保険は、労働者が保険料を支払うものではありません。

管轄している労働基準監督署に対して保険料を納めたり、各種手続きを行う必要がありますが、全て事業所が行います。労働者は、「勤務中、通勤中に怪我をした」「仕事が原因になって病気になった」ということが認められた場合、労災保険を受け取ることが可能です。

労災保険の保険料は、3年に一度見直しが行われます。もし労災保険の使用頻度が高い場合は、保険料引き上げが行われる仕組みです。逆に労災保険の使用頻度が低かった場合、保険料が引き下げられます。

労災保険は以上のような仕組みを持って運用されています。

労災保険給付金が適用されるケース

労災保険給付金が適用されるかされないかは、細かく規定されています。そもそも労災保険給付金が適用されるパターンはふたつあります。

  1. 業務災害
  2. 通勤災害

以下で詳しくみていきます。

業務災害は、業務が原因で怪我をしたり、病気をわずらうことを意味します。ちなみに、原因が業務にあるのであれば、「怪我や病気が発生した場所」は問われません。

一方で、「通勤中」に負った怪我、患った病気のことを「通勤災害」と定義しています。

怪我や病気が「業務災害」なのか、または「通勤災害」であるかによって、支給される給付金の額や種類が変わってきます。業務災害による給付を「業務災害補償給付」、通勤災害による給付を「通勤災害補償給付」と呼びます。

さらに給付金は7つの種類に分けられています。

  • 療養補償給付
    怪我や病気の治療に必要な医療費を支給
     
  • 休業補償給付
    業務災害、通勤災害で負った怪我や病気によって休業した場合に支給
     
  • 傷病補償年金
    療養しても怪我が完治しない場合に支給
     
  • 障害補償給付
    業務災害、通勤災害で発生した怪我や病気による障害が残った場合に支給
     
  • 介護補償給付
    業務災害、通勤災害で発生した怪我や病気による介護が必要になった場合に支給
     
  • 遺族補償給付、遺族補償年金
    死亡した場合に支給
     
  • 二次健康診断等給付
    脳や心臓など重要な器官が病気になった場合に支給

以上のように、ケースに応じて7種類の労災が用意されています。怪我や病気にかかる医療費はもちろんのこと、休業せざるを得なくなった場合の補償などもあります。

また、労働者本人が死亡した場合にも、遺族に対し遺族補償が給付されるなど、非常に充実した内容です。

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労災保険料の計算方法について


労災保険料の計算方法は、かなり細かく設定されています。以下では計算方法について、詳しく解説します。
 

労災保険料の計算方法

労災保険料は、従業員へと支払った賃金総額に「労災保険料率」を掛ける、という計算式で決定します。労災保険料率は、業種ごとに細かく規定されています。

基本的には、労災が起こりやすい業種は高い労災保険料率が、起こりにくい業種には低い労災保険料率が適用される仕組みです。

例えば、林業の労災保険料率は6%です。労災が起こりづらい製本業などは、0.35%となっています。

ちなみに、従業員へ支払った賃金総額には、給料だけなく賞与も含まれます。
 

保険料の計算例

林業に従事している労働者を例として挙げて紹介します。まず、労働者の賃金総額を5,000,000円と仮定します。林業の労働保険料率は、上記でも述べたように6%です。

労働保険料の計算式は、賃金総額×労働保険料率です。

5,000,000円 × 0.06 = 300,000円

つまり、300,000円がこの林業従事者の労働保険料ということになります。

まとめ

労働災害保険、通称「労災」は、通勤中や勤務中に怪我をしたり病気になったりした労働者を守る仕組みです。

また、労災保険料は「任意の労働者の賃金総額×保険料率」という式で求めることが可能です。保険料率は、業種によってさまざまです。

保険料率は、労働災害が起こりやすいとされている業種において高く設定されています。逆に、労働災害が起こりにくい業種、小売りや印刷業などは低く設定されています。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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