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労働保険 加入手続き

【労働保険の加入手続き】必要な書類は?補償内容など詳しくご紹介

皆さん、労働保険の加入手続きについてご存知でしょうか。この記事では、労働保険の加入手続きや、労働保険の加入手続きに必要な書類など詳しくご紹介致します。また、労災保険の補償内容や、労働保険の加入対象者についても解説致しますので是非参考にしてみてください。

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労働保険と加入手続きについて

労働保険の加入手続きを行う場合、必要書類への記入と送付する資料を労働基準局やハローワークに提出しないといけません。

労働保険の加入に必要な書類や資料は

  • 労働関係設立届
  • 労働保険概算保険申告書
  • 履歴事項全部証明書(コピー)

上記3つの書類が必要なります。

提出の期限は、保険関係の設立日の翌日から数えて10日以内に提出するようになっています。

雇用保険は、期限は同じですが提出する場所が労働基準局ではなく、ハローワークに提出することになるので、提出場所の確認をするようにして下さい。

労働保険とは

労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」をまとめて呼ぶ場合の名称です。

そのため、労働保険という補償制度はなく

  • 業務上で発生した怪我や病気から労働者を補償する「労災保険」
  • 労働者が失業した場合や会社の事情により雇用継続が難しい場合に労働者を補償する「雇用保険」

上記2つの保険をセットで「労働保険」と呼んでいます。

労働保険の加入手続きは誰がするの

労働保険の加入手続きは、事業者側が手続きを行う保険です。

しかし、任せておけば自動で加入されるわけではなく、労働者は労働保険加入手続きに必要な資料を事業者側に提出しないといけません。

また、保険料金についてですが、雇用保険は事業者だけではなく、労働者自身も少し支払う必要があります。

しかし、労災保険は、労働者の事故や病気などが起きた際に、事業者側が「損害補償」や「休業補償」をするための保険です。

そのため、労災保険の保険料は、事業者が全て負担することになります。

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労働保険加入対象者など


労働保険は、仕事を行っている人は全員加入できるイメージがあります。

しかし、一定の条件を満たす人は、労働保険の加入対象とならないので注意が必要です。

この章では、労働保険の加入対象者について紹介します。

労働保険加入対象者とは

労働保険の加入対象者にならないのは、会社の代表取締役や自営業として働いている個人事業主は「労働者」扱いにはならないので加入対象外です。

また、個人事業主の家族が従業員として働いている場合も、その家族は労働保険の加入はできません。

しかし、会社の代表取締役でも労働者として、報酬を受け取っていることが証明できる場合は、労働保険に加入することが可能です。

労働保険特別加入制度とは

労災保険の特別加入制度とは本来、労働者しか加入することができない労災保険に、個人事業主や会社の代表取締役が加入できる制度です。

労災保険の特別加入制度は

  • 中小事業主等の特別加入
  • 1人親方等の特別加入
  • 特定作業従事者の特別加入
  • 海外派遣者の特別加入

上記の方が加入対象となります。

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労働保険と労災保険について


冒頭の「労働保険とは」で紹介しましたが、労働保険は「労災保険」と「雇用保険」2つをまとめて呼ぶ際に使用される名称です。

そのため、労働保険という単体の補償制度はありません。

この章では労働保険の1つである、労災保険について紹介します。

労災保険とは

労災保険とは、労働者を保護するために作られて保険です。

主な補償内容と目的は業務上で発生した

  • 病気や怪我
  • 死亡

上記のような「労働者の生活を守るため」や「遺族の生活を支援」を行うことが目的の保険です。

事業所が「暫定任意適用事業所」の対象事業になっていない場合は、アルバイト・パート、正社員など、業務形態に問わず労働者を1人でも雇用している場合に加入が義務付けられている保険になります。

暫定任意適用事業所について詳しく知りたい方は、厚生労働省の労災保険への特別加入を参考にしてみて下さい。

労働保険と労災保険のどちらにも加入が必要か

労働保険は、労災保険と雇用保険をまとめて呼ぶ際に使用される名称だと前述しました。

そのため、労災保険と労働保険は同じ保険ということになります。

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労働保険と労災保険の加入による補償内容


労災保険に加入すると、労働者が業務上で発生した「病気や怪我の治療費」や「生活費用」などを一定の条件化で補償してくれます。

この章では、労災保険の補償内容などについて紹介します。

労働保険加入による補償内容

労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」をセットで呼んでいます。

そのため、双方の保険にしっかりと加入している場合は「労働保険の補償内容」と「雇用保険の補償内容」を受け取ることが可能です。

労災保険については後述しますが、雇用保険は

  • 労働者が失業した場合、一定期間生活を保障してくれる
  • 育児や介護等で仕事ができない場合の収入減少を軽減する
  • 再就職支援 など

上記のような補償を行ってくれます。

雇用保険と聞くと「失業補償(失業保険)」をイメージしますが、失業だけではなくキャリアアップや再就職などの補償もあります。

労災保険加入による補償内容

労災保険は、労働者が怪我や病気で働けなくなった場合に、経済的負担を軽減してくれる保険です。
 

主に「業務上で発生した病気や怪我」や「業務上で起きた死亡事故」などを補償してくれます。

主な補償内容は

  • 療養補償
  • 休業補償
  • 傷害補償
  • 遺族補償 など

上記のような補償内容になります。

労災保険は、労働者と労働者の家族の経済的負担を軽減してくれる保険になります。

もちろん保険料は、事業者が全て負担します。

また、「労災保険とは」で前述しましたが一部事業所を除いて、アルバイトやパートなど雇用形態に関係なく、従業員を1人でも雇用している場合は、労災保険の加入は義務となっています。

事業者の方は知らなかったでは済ませれないので、しっかりと加入するようにしましょう。

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まとめ

今回の要点をまとめると

  • 労働保険は「労災保険」と「雇用保険」をまとめて呼ぶ際の名称
  • 労働保険は事業者が手続きを行う
  • 会社の代表や個人事業主は労働者にはならない
  • 会社の代表や個人事業主などは特別加入制度を利用できる

上記4つです。

労働保険は、細かい制限やルールがあるので、事前に補償内容などを熟読して理解しておく必要があります。

何か起きた時に保険金が支払われないという事態にもなりかねません。

また、労働保険は「労働者を対象にしている」という認識が必要です。

労働者として扱いにならない方は、特別加入などの違う手続きを行う必要があるので、小さな疑問点でも問い合わせて下さい。

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