
【源泉徴収税の計算方法】知っておくべき情報をお伝えします
今回は、源泉徴収税の計算方法についてご紹介いたします。源泉徴収税の計算方法のほかにも、源泉徴収税と所得税の違いなど様々な情報をお伝えいたします。サラリーマンの方やフリーランス、個人事業主の方などに非常に役立つ情報となっていますので、是非、参考にしてみてください。
源泉徴収について
源泉徴収を聞いたことは、聞いたことあると思います。ただ、詳しくしっている人はどれくらいいるのでしょうか。会社員でも、税関係の担当部署などで携わっている人は、逆になんで知らないのか不思議に思っているかもしれません。
多くは別の部署で直接関わってない人で、詳しく知っている人は少ないでしょう。知っている人は特別に勉強した人や、独立など意識人かもしれません。では、源泉徴収についてどのような仕組みとなっているのか説明していきます。
源泉徴収とは何か
源泉徴収とは、会社が社員の給料から所得税を天引きして、会社が一旦預かった上で、従業員に代わってまとめて支払われる仕組みのことです。源泉徴収される所得のことを源泉所得税、支払い者のことは源泉徴収義務者といいます。
そして、給与や報酬額、及び差し引いた税額などが記載された書類が源泉徴収票といわれるものになります。国にとっても確実に所得税を徴収するという意味で、源泉徴収は大きなメリットがあります。
会社員の場合は、本人に代わって会社が源泉徴収を行ってくれますが、フリーランスの場合は源泉徴収の対象があるもの、ないものをしっかり個人で把握しておきましょう。
源泉徴収票と支払調書について
会社が源泉徴収した金額を知らせるための書類が源泉徴収票です。源泉徴収票は、1月1日~12月31日の収入や所得、源泉徴収税額が決定する毎年12月、もしくは翌年の1月に発行します。年末調整業務で作成した源泉徴収票を、各従業員に配布されます。
税理士や弁護士・フリーランスなどの個人への源泉徴収に対しては、支払調書を発行します。支払調書は、その年中の支払金額の合計額が5万円超の場合は、税務署への提出が必要となります。
但し、税理士や弁護士・フリーランス自体への発行は法的義務ではありません。ですが、実務上発行している会社が多いです。
年末調整について
年末調整とは、給与所得者の1月1日~12月31日間の源泉徴収を正しく計算し、所得税を確定させる仕組みです。所得税は毎月の給与や賞与から天引き(源泉徴収される)際に、概算で計算されています。
年末調整では、その年の収入を対象に所得税を合計し、控除などを確認、所得税の過不足を計算します。年末調整の作業を行うのは、だいたい11月から準備をして12月~1月にかけて計算を行います。
源泉徴収税額の計算方法について
源泉徴収額の計算方法を知っているでしょうか。考えたことがない人が多いのではないのでしょうか。源泉徴収の正しい計算方法を知らないままの人が大半かもしれません。会社員であれば、仕方ないと考えているでしょう。
会社員でも知っておくほうがプラスになります。フリーランスの人は、報酬額に直結するものであるため知らないと損をする可能性があります。損をしないためにも、正しい計算方法を理解しましょう。
給与所得に関する源泉徴収税額の計算方法は?
会社などから支払われる給与に関する源泉徴収の計算方法は、「源泉徴収税額票」と「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」、「納税者が抱える扶養親族等の人数」をもとに源泉徴収の額を求めるできます。
源泉徴収税額表を使えば源泉徴収される金額がすぐに分かります。使用する税額票は、「月額表」「日額表」「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」の通りになります。賞与は、ボーナスがが支払われ場合の使用になります。
フリーランスや個人事業主が受け取る報酬に関する源泉徴収税額の計算方法は?
フリーランスや個人事業主が受け取る報酬については、100万円以下と100万円を超える場合の計算方法の2種類があります。
100万円以下の場合
源泉徴収税の金額=支払金額×10.21%
(例)支払い額が30万円の場合の源泉徴収額は、30,630円になります。
300,000円×10.21%=30,630円
100万円以上の場合
源泉徴収税の金額=(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
(例)支払い額が300万円の場合の源泉徴収額は、510,500円になります。
(3,000,000円-1,000,000円)×20.42%+102,100円=510,500
所得税の計算について
源泉徴収について説明してきました。次は所得税になります。所得税の計算方法をしっているのでしょうか。源泉徴収や所得税とでてきて、さらに計算方法と言われ業務で関わってこない人には考えたことがないかもしれません。
ですが、源泉徴収も所得税も意味は当然違いますが、会社員も含め仕事を行っている人には関わってくる税金です。これから直接に業務に関わってこない人にも分かるように説明していきます。
源泉徴収と所得税の違いは何か?
所得税とは、1年間の所得に応じて所得者ご本人が支払う税金のことです。日本で居住している人については、全ての所得に対して所得税が課せられます。所得税は、累進課税となっており、その税率は1年間の所得額によって異なります。
源泉徴収額は、企業が従業員や報酬を受け取る人から源泉徴収し、ご本人に代わって納める所得税のことになります。1年間をまとめて支払うと所得者にとって大きな負担となります。
そのため、企業が従業員から毎月、ご本人に代わって給与支払いの度に源泉所得税を納めておくことは、所得者のためにとても大切なことになります。
所得税の計算方法は?
所得税は以下の手順で計算をします。
- 1年間(1/1~12/31)の所得を算出。(収入-必要経費)
- 所得から「所得控除」を差し引いて「課税所得金額」を算出
- 「課税所得金額」に税率をかける
- ③で計算された金額から「税額控除」を差し引いて「基準所得税額」を算出
- 「復興特別所得税」を計算する
- 納付額を算出
所得税を計算する上で、控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類あり、適応のタイミングがそれぞれ違うことです。
※ 所得控除:所得合計金額に適用する控除制度です。各納税者の個人的事情を加味するために設けられています。
※ 税額控除:所得税額に適用する控除制度です。政策措置として国家による補助的な目的で制度化されています。
源泉徴収のしかたと源泉徴収税額表
「源泉徴収のしかた」を始めて読む際は、それだけで複雑に感じることでしょう。ですが、担当者になったのであれば、源泉徴収はしっかりと覚えなければ、なりません。そうしないと業務にならないからです。
最初のうちは源泉徴収額表を見るだけでも大変かもしれません。慣れればいいのでしょうが。源泉徴収を行ううえで「源泉徴収のしかた」と「源泉徴収税額表」は確認しなければなりません。どのようなものか紹介します。
平成31年版源泉徴収のしかたはこちら
「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものになります。詳しくは、国税庁ホームページからPDFファイルで確認できます。項目は以下の通りになっています。
ページ |
項目 |
全ページ |
平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた |
表示・目次 |
|
1から3 |
源泉徴収制度の概要 |
4 5から7 7から14 14から19 19から20 |
給与所得の源泉徴収事務
|
21から22 22から24 24 |
|
24から26 |
非居住者又は外国人に支払う所得尾源泉徴収事務等 |
27から29 |
その他 |
30から31 |
<参考>各種届出書等の記載例 |
32から33 |
|
34 |
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の記載例 |
平成31年分源泉徴収税額表はこちら
この源泉徴収税額表は、平成31年(2019年)分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。以下の内容を使用して源泉徴収を行っていきます。
例)給与所得の源泉徴収税額(平成31年(2019年))(月額表)
上記の月額表(一部抜粋)を見て、徴収税額を決定しなければなりません。また、源泉徴収税額表は毎年変更が加えられています。源泉徴収税額表は、月額表、日額表、賞与に関する表などから構成されます。それぞれ用途があるため確認しながら業務を行いましょう。
平成30年分源泉徴収税額表はこちら
例)給与所得の源泉徴収税額(平成30年)(月額表)
例で出している点では、金額等に変更は見受けられませんが、平成30年分と平成31年(2019年)となっています。特に平成31年は、元号が平成から令和に変わっているため、西暦での記載があります。令和2年からは、元号表記のみになります。
源泉徴収に関するいろいろな問題
経理担当者にとって源泉徴収と消費税の関係は、複雑に感じることでしょう。2つの税金のルールが混在しているうえに、ルールがあいまいな部分があるからなおさら分かりづらく感じやすいのです。
しかも、源泉徴収と消費税の両方が関係する「個人事業主への報酬の支払い」は、あまり発生しないため、立て続けに処理を何回かしないと忘れてしまい、覚えれるものでもありません。
そして、報酬を得る側の個人事業主も、源泉徴収と消費税は自身の収入に直結することなので、しっかりと把握しておくことを推奨します。
源泉徴収と消費税の両方が関係する場合の計算について
経理担当者は、個人事業主に報酬を支払うとき、消費税についても気を配らなければなりません。請求書に単に「150万円」としか書かれていなかったら、企業は150万円には「消費税」が含まれているものとして計算します。税抜きと税別との差を見てみましょう。
消費税が10%と仮定して計算します。
- 原稿料150万円:本体価格1,363,636円+消費税136,364円
- 本体価格:150万円×10/110
- 消費税:150万円×10/110
ここまでは、税込みも税別でも計算方法は変わりません。
【税込み】原稿料150万円の内訳と原徴収額
- 原稿料150万円:本体価格1,363,636円+消費税136,364円
- 原稿料150万円の所得税:(150万円-100万円)×20.42%+100万円×10.21%=204,200円
【税別】原稿料150万円の内訳と原徴収額
- 原稿料150万円:本体価格1,363,636円+消費税136,364円
- 原稿料150万円の所得税:(1,363,636円-100万円)×20.42%+100万円×10.21%=176,354円(1円未満切り捨て)
税込み金額に対して源泉徴収する場合との差額は、27,846円になります。多く源泉徴収していても少なくても、後で確定申告をして還付されるので、トータルとして損はありません。ただ、入金額を増やすには、本体価格と消費税を分離して請求書を作成しましょう。
手取り額から源泉徴収税額を逆算する方法は?
源泉徴収税額を手取り額から逆算する方法もあります。但し、消費税込みか税別で少し計算方法が変わってきます。10,000円を手取りの例として計算してみましょう。
税込みの場合:手取り額÷0.8979=請求金額となるので、10,000円をあてはめてみます。
10,000円÷0.8979=11,137円となります。
税別の場合:税別の場合は消費税に源泉徴収税がかからないことを考慮する必要があります。
- 手取り額÷0.9779=税抜き金額
- 税抜き金額×0.08=消費税額
➀+②=請求金額となります。10,000円をあてはめて計算してみましょう。
- 10,000円÷0.9779=10,225円(税抜き価格)
- 10,225円×0.08=818円(消費税)
10,225円+818円=11,043円となります。
パートやアルバイトの場合には副業か否かで源泉徴収税額が変わる
給与の支払いをする場合には、給料から所得税を源泉徴収する必要があります。ですが、副業で働いている場合と副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税の金額が多くなります。そのため、パート・アルバイトを雇う際は、副業であるかの確認が必要になってきます。
副業でない前提で計算してしまうと、所得税の源泉徴収額が過少になってしまいます。副業でない場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を、最初に給料を支払う日の前日までに提出してもらう必要があります。
まとめ
経理担当者や個人事業主・フリーランスで働くようになった際は、しっかりと源泉徴収を覚えなければなりません。一気に全部覚えようとすると、変な覚え方をしてしまい、結果間違えてしまうかもしれません。
そのため、今行わなければいけない問題から一つ一つ丁寧に計算していく必要があります。特に消費税が入ってくるとややこしくなってくるでしょう。あまり業務を行わないものから覚えてもしょうがありません。
経理担当者もフリーランスの人も計算などは最初、苦労すると思いますが最終的にしっかり覚えて何でもこなせるように、丁寧に覚えていきましょう。
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