
【36協定と休日出勤の関係は?】知りたい情報を詳しくご紹介
今回は、36協定と休日出勤について詳しくご紹介します。36協定と休日出勤の関係や休日出勤の注意点、代休の取得との関連性などについて見ていきましょう。
36協定と休日出勤の関係
「36協定」とは、時間外労働や、休日出勤をやむを得ず行う場合、事前に労使間(従業員と会社の間)結ぶ必要がある協定のことです。36協定と休日出勤の内容について解説していきます。
36協定とは?
36協定とは、労働基準法36条により定められている「時間外・休日労働に関する協定届」のことをいいます。会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外・休日労働を労働者に課す場合に、あらかじめ労使間で書面による協定を結び、労働基準監督署届け出ることが義務付けられています。
なお、36協定により、法定労働時間を超える時間外労働や休日出勤を行ったとしても、延長できる労働時間は法律で上限があります。一般の労働者であれば月45時間・年間360時間までと定められているのです。
36協定と休日出勤の関係
労働者に休日出勤を許可するためには、会社側は事前に労使間で書面で36協定を結び、労働基準監督書への届け出を行わなければなりません。これを怠ると、労働基準法違反で会社に罰則が課されることになります。
休日出勤とは、「法定休日」に課す労働を指します。
「法定休日」とは、法律で必ず労働者に与えなければならない休日のことをいいます。1週間に1日もしくは、4週間の間に4日以上の休日を付与しなければいけません。もし、法定休日に労働を課す場合には、労使間で36協定を結び、届け出が必要になります。
なお、ここにおける法定休日は、一般的に日曜日となることが多いです。
36協定と休日出勤の注意点
36協定は休日労働をするために必要ですが、例えば会社が定める休日が土日であった場合、土曜日に出勤した場合の扱いはどのようになるのでしょうか?
土曜出勤と休日出勤について
土日週休二日制の会社の場合、法定休日は日曜日となります。この場合、土曜日に1日だけ出勤した場合、36協定上は休日出勤ではなく、時間外労働を行った扱いになります。
たとえば、月の時間外労働の上限が45時間の企業で、平日に40時間残業し、土曜日に8時間だけ労働するとしましょう。この場合、月の時間外労働は48時間となり、時間外労働の上限を超えてしまうのです。
土曜出勤の合法的な仕組みづくり
上限を超えない対策として、振替休日を活用する方法があります。そもそも、土曜出勤を時間外労働扱いする理由は、1週間の労働時間が法定労働時間の40時間を超えてしまうためです。
土曜日に出勤する代わりに平日のどこかで振替休日を取ることができれば、1週間の法定労働時間を40時間に抑えて、土曜出勤分を時間外労働扱いにする必要がなくなります。
36協定の時間外限度時間と代休について
時間外労働時間には上限が定められています。そこで、36協定における時間外限度時間と代休について、その内容および両者の関係について解説していきます。
36協定における時間外限度時間とは
36協定を結んでいる企業であれば、月に45時間まで時間外労働ができます。しかし、これは36協定の原則的なルールで、時にはこの上限を超えた労働をしなければならない場面もあるでしょう。
その場合は、月の上限を超えなければならない特別な事情として、「特別条項」を36協定に付けることで、月の上限を超えた労働が可能です。この特別条項を利用できるのは、1年間のうちの半分、すなわち年に6回までとなります。
ただし、特別条項で延長できるのはあくまで月の時間外労働時間の上限です。さらに法定上、年間で延長できる上限時間は、休日労働を除いて720時間までとなっています。
時間外限度時間と代休について
月の時間外労働時間が上限を超えて50時間だった場合、1日分代休を取得すれば8時間分の労働時間を差し引くことはできるのでしょうか?
上記のように代休を取得する場合も、上限を8時間超えて労働した事実に変わりありません。そのため、年に6回のみ許可される特別条項を利用しなければならず、企業側は8時間残業した分の割増賃金を支払わなければなりません。
休日出勤を代休扱いと損しないための対処方法
では、休日出勤ののちに代休を取得させること自体には問題ないのでしょうか。休日出勤で発生する割増賃金との関係などを交えて、解説していきます。
休日出勤を代休扱いにすると違法?
労働基準法では、代休制度についての定めはありません。休日労働に対して、代休が与えられるには、以下の条件をクリアしていることが必要です。
- 休日労働をした場合代休が取得できる旨が、就業規則に規定されている
- 休日労働に対して35%の割増賃金が支払われる
ただし、代休を取得しても休日労働をした事実は存在するため、割増分の賃金の支払いをせずに代休を取得させた場合は違法となります。
休日出勤と損しないための対処方法
休日労働があったにもかかわらず、割増賃金が支払われていない場合は、会社に対して未払い賃金を請求することができます。
未払い賃金は2年までさかのぼって請求が可能です。それ以前の賃金については時効が成立してしまいますので、早めに行動を起こすことが必要です。
まとめ
普段何気なく行っている残業や休日出勤は、企業が36協定を結ぶことで適法に行うことができます。サラリーマンの方であれば、勤め先の会社で必ず36協定の締結と労働基準監督署への届け出が行われているはずです。
勤め先の就業規則に一通り目を通して内容を理解しておき、自分が不利益になることのないようにしていかなければなりません。
また、日本の労働法には、労働者の権利や利益を守るための様々な規定があります。労働者として、それらを知らないでいることは損となりますし、なにより自分のことは、専門家に頼ることもありますが、最終的には自分で守っていかなければなりません。
労働法の内容を把握・理解し、自分の労働環境を守りつつ日々の仕事を行っていけるようにしていきましょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。