
【財形貯蓄とは】公務員は共済貯蓄の方がおすすめ?メリット・デメリットもご紹介
財形貯蓄とは企業が行っている福利厚生の1つです。「勤労者財産形成貯蓄制度」の導入企業であれば、社員は利用できます。公務員が財形貯蓄をしないほうがいい理由や財形貯蓄のメリット・デメリット、金利・利率や財形貯蓄の種類についてご紹介します。是非ご参考ください。
公務員は財形貯蓄をした方がいいか?
「財形貯蓄」と言えば会社員のものと思われがちですが、公務員でも財形貯蓄をする事ができます。
会社員で財形貯蓄をしている方は多いかもしれませんが、公務員は財形貯蓄をしたほうがよいものなのでしょうか?
財形貯蓄とは
財形貯蓄とは企業が行っている福利厚生の1つです。「勤労者財産形成貯蓄制度」の導入企業で働く労働者であれば利用する事ができます。
そのため、自営業者の方や勤労者財産形成貯蓄制度を導入していない企業の社員の場合は、利用する事ができません。
財形貯蓄のシステムは、毎月の給料やボーナスから指定した一定額を天引きし、その金額を契約している銀行に積み立てる、というものです。
財形貯蓄の種類
財形貯蓄には3つの種類があります。
一般財形貯蓄
「一般財形貯蓄」は使用目的が自由になっている反面、税金面での優遇処置が無く、利子に対して約20%の税金が課せられます。
しかし、他の財形貯蓄は「1人1契約」なのですが、一般財形貯蓄は1人でいくつもの契約をする事が可能です。
基本的には「3年以上」の積み立て期間が必要なのですが、1年以上積み立てを行っていればいつでもお金を引き出す事ができます。
財形住宅貯蓄
「財形住宅貯蓄」は名前が示すとおり、住宅の購入や建設、リフォームに必要なお金を貯める為の財形貯蓄で、満55歳未満の労働者であれば1人1契約することができます。
5年以上の積み立て期間が必要になっていますが、住宅関連で使用するのであれば5年を待たずにお金を引き出す事が可能です。
財形年金貯蓄
「財形年金貯蓄」は、老後の生活資金を貯めるためのものです。満60歳以降に5~20年の間で補記出す事ができます。
こちらも満55歳未満の労働者であれば1人1契約することができます。積み立て期間は5年以上ですが、お金の引き出しは1年積み立てた状態で行う事が可能です。
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、2つあわせて元利の合計が550万円までであれば利子が非課税になります。財形住宅貯蓄は住宅関連のみ、財形年金貯蓄は年金目的のみの利用に限定されます。それ以外の使用でお金を下ろす場合は一般財形貯蓄同様に利子に約20%の税金が貸されます。
しかし、財形年金貯蓄については、大きな病気にかかってその治療費が必要になるなどやむを得ない状態になった場合あれば非課税でお金を引き出す事ができる場合があります。
金利はどのくらい?
金利や利率については財形貯蓄制度を取り入れている企業によって多少異なります。
大体0.010~0.015%であることが多いようで、銀行の定期預金とほぼ変わらない金利となっています。