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社会保険 任意継続

【社会保険の任意継続】制度の仕組みと加入方法をしっかり解説

生活するうえで社会保険は必要といっても過言ではありません。そのため、会社を退職してしまった後にも社会保険の利用を2年間続けることができる制度があります。今回は「社会保険の任意継続」について、制度の仕組みと申し込み方法についてしっかり解説していきます。

社会保険の任意継続とは

今回は、社会保険の任意継続について紹介していきます。
 

退職後も社会保険の利用を継続すること

社会保険の任意継続とは、会社を退職したあとでも所定の手続きを行って加入しておけばそれから2年間は社会保険が今までと同じように使える制度のことをいいます。

よって退職後、20日間以内に加入しなければならない、という条件はありますがそれをやっておけば退職したあとも引き続き社会保険を継続して利用することができるのです。
 

任意継続を受けるための条件

社会保険の任意継続を受けるための条件に付いて紹介してまいります。

条件は以下の二つです。

  • 社会保険の資格喪失日(退職日)までに、健康保険の被保険者期間は継続して2ヶ月以上あること
  • 退職日(資格喪失日)の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を手続きし、提出していること

よって前の会社を退職したのち、速やかに管轄する社会保険事務所に行って所定の手続きを行う事が必要となります。
 

任意継続の際の保険料

任意継続の保険料について紹介いたします。これはご自身の標準報酬月額に、住居のある当道府県の料率をかけた金額という計算になります。

例えば平成31年の4月以降、大阪の場合、標準報酬月額が30万円であれば54,900円が継続任意保険の金額となります。

ここで注意しておきたいのは、今まで会社に勤めていた時はこの金額を会社と本人が折半していたという事実です。つまり正規の社会保険料の半分だけで個人負担は済んでいたのです。

この点を考慮して継続任意保険の金額のあり方を理解しておきましょう。

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任意継続するメリット


では次にまいります。今度は社会保険を任意継続するメリットについてみていきたいと思います。
 

保険料が安くなる可能性がある

社会保険を任意継続するメリットの1つ目は「保険料が安くなる可能性がある」ということです。

これは任意保険継続料に最高限度額という制度があるからなのです。東京都の場合ですと、この上限額は28万円となっています。よってご自身の標準報酬が28万円を超えていたとしても、支払う継続保険の料金は変わらない、という事になるのです。

例えてみますと、34歳で標準報酬月額が34万円だった人の場合、本来ならな保険料は「39,678円」となりますが、最高限度額制度によって「32,676円」で済むのです。

これが保険料が安くなる可能性の理由です。
 

一人分で家族全員に適応が可能

社会保険を任意継続するメリットの2つ目は「一人分で家族全員に適応が可能」ということです。

継続任意保険には「扶養」という仕組みがあるため1人分の保険料の支払いで家族全員分の保険の適用が可能になるメリットがあるのです。

ただし扶養家族の1年間の収入が130万円を超えてしまったら適応外になってしまう点を考慮に入れておく必要はあるでしょう。

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任意継続の加入方法


それでは次です。今度は任意継続の加入方法についてみていきましょう。
 

期限は退職後20日以内

任意継続の加入に際して注意する点の1つ目は「期限は退職後20日以内」という事です。つまりこの20日という括りを1日でもオーバーしてしまったら任意継続保険の加入は出来なくなる、という事なのです。

20日間という時間は長いようであっという間に過ぎてしまいます。十分気をつけて手続きに行けるよう配慮しましょう。
 

任意継続の申込書を記載する

任意継続の加入に際して注意する点の2つ目は「任意継続の申込書を記載する」という点です。

これは「任意継続被保険者資格取得申出書」という届け出用紙を不備なく記入する、という事に尽きます。そしてその際に知っておいた方がいいのが前の会社の時の保険証の番号なのです。

保険証は退職と同時に前の会社に返却するものです。よって自身が保持している間に番号等をメモするなりして控えとして所有しておかなければなりません。

うっかり忘れてしまったら前の会社に電話をすれば教えてくれるとは思いますが自分だけでなく家族全員にかかってくることにもなります。退職の際はうっかりのないようにしておきたいものです。
 

全国健康保険協会に申請する

任意継続の加入に際して注意する点の3つ目は「全国健康保険協会に申請する」ということです。

今はネットで手続き等が完了する時代ですが、任意継続保険の申請は「全国健康保険協会」というところに行います。

前述の「任意継続被保険者資格取得申出書」も「全国健康保険協会」のサイトから印刷することができます。そういった点では以前のように管轄する社会保険事務所に赴かなくともいい時代になりました。

新しい保険証は郵送後、3週間程度でご自宅に到着するでしょう。

【参考】全国健康保険協会 任意継続保険者資格取得申出書

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任意継続で注意すべき点


それでは最後になります。任意継続で注意すべき点について触れておきましょう。
 

期間は2年間と短い

任意継続で注意すべき点の1つ目は「期間は2年間と短い」という事です。

任意継続保険の期間は最大で2年間であり、2年経過すると自動的に消滅してしまいます。よって任意継続保険に加入している方は2年間の期間中に次の健康保険組合に加入するようにしなければなりません。

つまり、2年のうちに転職しなければいけないという意味になります。
 

期間中は他の保険に切り替えが難しい

任意継続で注意すべき点の2つ目は「期間中は他の保険に切り替えが難しい」という事です。任意継続保険に一度加入すればいかなる理由においても他の健康保険への切り替えが認められません。

例えば国民健康保険や妻の扶養に入り直す、といった措置です。制度の決まり上、これらはどうしようもありませんので任意継続保険に加入される前にはよく検討してから行動に移すことです。

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まとめ

社会保険の任意継続とは、会社を退職したあとでも所定の手続きを行って加入しておけばそれから2年間は社会保険が今までと同じように使える制度のことです。

社会保険を任意継続するメリットは、「保険料が安くなる可能性がある」と「一人分で家族全員に適応が可能」です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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