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うつ病 労災 認定

【うつ病は労災に認定されるか】基準や退職後の扱いについて解説

うつ病という言葉もよく聞くようになり、社会全体の深刻な問題となっています。長時間労働や心理的ストレスからそうなってしまう方も多いですが、これは職場での病気のため、労災に認定されるケースがでてきました。今回はうつ病が労災として認められるための基準等について解説していきます。

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うつ病も労災として認められるのか?

労災と聞くと事故や肉体の病気が主でしたが、最近多いのが心の病気です。長時間労働や過重労働の他にも問題視されているのが、上司によるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントによる精神障害です。そこで、労災の対象となる精神障害の現状を調べてみました。

うつ病も精神障害として労災の対象

うつ病になった場合、全てが労災と認定されるわけではありません。その原因が仕事による強いストレスであることが認められる必要があります。

うつ病や精神障害が労災として認定されるためには、次の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病おおむね6カ月の間に、業務による心理的負荷が認められる
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因(例:アルコール依存症など)により発病したとは認められない

うつ病が労災と認められるには、業務中にうつ病を発症してもおかしくはないほどの、強いストレスや心理的負荷がかかっていたことを認定されなければなりません。

精神障害による労災件数は年々増えている

精神障害による労災件数は年々増加の一都をたどっています。

2017年度の統計では、労災と認められた仕事によるストレスなどからの精神障害は過去最多であり、労災申請は1732人のうち実際に労災補償された人は506人で、どちらも過去最多でした。

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うつ病で労災認定を受けるための基準

うつ病で労災認定を受ける事は簡単ではありませんが、認定件数が増加しています。そこで、うつ病で労災認定を受けるためにはどのような基準があるのか、その要件を調べてみました。

認定基準に合致した症状がある

うつ病や精神障害が労災として認められためには、前述のように労災の認定基準に合致した精神障害であることが前提条件となります。

また、同時に次の二つの条件も満たしている必要があります。

  1. 6カ月以内の業務中に、精神障害を発病した原因となる心理的負荷がある
  2. 業務以外で精神障害を発病する要因がない

精神障害と業務との因果関係が明確

うつ病など精神障害が労災と認められるには、業務が原因であることが明確であることが重要です。ただしこの場合、発病する前の6カ月に原因が認められる必要があります。

心理的負荷となるものには、長時間労働、過度のクレーム対応、退職強要するような配置換え、達成困難なノルマ、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどがあります。

精神障害と業務外の関係性が全く無い労災は業務中の災害が原因で発病したものですので、業務外の私生活での問題や、アルコール依存症などの業務以外での個体側要因が原因とみられる場合は、労災とは認められません。

ただし、労災として認められなくても、健康保険ではケガや病気により働け亡くなった人に傷病手当もあります。

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うつ病で受け取れる労災保険給付の種類と金額

うつ病が労災として認められた場合、受け取れる労災保険給付はどのようなものがあるのでしょうか。うつ病により治療中である、仕事が出来ない、症状が改善しない場合など、状況によってどのような補償給付があるのかを見ていきましょう。

病院での診察代や交通費などの療養補償給付

労災保険の補償給付金の一つである「医療補償給付」は、病院での診察代や通院のための交通費、薬代、手術、治療費、自宅療養に伴う看護、移送などの費用を給付するものです。これは、傷病の治療に伴う費用を補償するものとなります。

この場合、労災指定の病院等での療養が基本で、期間は療養の必要が生じてから症状が固定化し療養の必要がなくなるまでです。

仕事ができない場合の休業補償給付

労災認定され療養のために仕事が出来ず、やむを得ず休業している場合、4日目から休業している間は「休業補償給付」を受ける事ができます。支給額は、労働が全くできない場合は給付基礎日額の60%です。

症状固定化しない場合の傷病補償年金

労災では、治療によって症状がこれ以上悪くならないことを固定化と呼びます。療養を開始してから1年6カ月経過しても症状が固定化しない場合は、その障害の度合いに応じて1級~3級に分けられ、傷病補償年金が支給されます。

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退職後にうつ病になっても労災は申請できるの?

業務中の心理的負荷が認められた場合、うつ病も労災として認定されることがありますが、退職後にうつ病になった場合は労災の神聖は出来るのでしょうか。そこで退職した後での発病でも労災を申請できるのか、その手続きや事項などについて調べてみました。

退職後でも申請できる

労災は仕事をしている時だけではなく、退職した後でも申請する事ができます。業務中の心理的負荷が原因であるなら、例え退職後にうつ病になった場合でも労災申請をする事は可能です。

退職は自己都合や会社都合、定年退職、期間満了、解雇など、どのような形で会っても申請は出来ます。

退職後の手続き方法

退職後であっても、手続きは基本的には同じです。申請には労災の原因や発生日などの記入と、会社の証明(捺印)が必要となります。退職後、会社との関係が良好であれば申請手続きをサポートしてもらった方がスムーズです。

しかし、退職した会社との関係性が良くない場合や労災の協力を得られない場合もあります。その場合でも労災の申請をする事は可能です。申請に必要な請求用紙は厚生労働省のHPや最寄りの労働基準監督署で入手が出来ます。また、会社に証明の協力が得られなかった旨の説明文を添付して提出すれば大丈夫です。

時効があるので注意が必要

労災保険には給付金ごとに時効がありますので注意が必要です。療養、休業、葬祭、介護年金、二次健康診断等給付は、起算日より2年で時効となります。障害給付、遺族給付は時効5年、傷病年金は時効はありません。

それぞれ起算日がありますので、自分でも調べると共に、なるべく早く申請した方がいいでしょう。

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うつ病を理由に損害賠償や慰謝料を請求できる?

うつ病になった原因が会社にある場合、損害賠償や慰謝料を請求する事はできるのでしょうか。昨今増えているブラック企業やパワーハラスメントなど、会社からの圧力によってうつ病になる人も多くなっています。会社に慰謝料を請求できるのか解説していきます。

会社に責任があるなら可能

うつ病を発症した責任が会社にある場合は、損害賠償や慰謝料を請求する事ができます。労災認定されたからとあきらめる必要はありません。

労災は保険給付という役割だけであって、心身にダメージを受けた事への損害賠償とは違います。

弁護士に依頼するのが得策

会社への慰謝料や損害賠償の請求は、国で決められている労災の申請のようにはいかないので、個人では難しいと言えます。

明確な証拠を揃えたり裁判の手続き、慰謝料の算出などは個人では難しいので、やはり弁護士に依頼する事が得策です。

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まとめ

うつ病は心理的負荷をかけられたことにより発症する脳の病気です。どのような心理的負荷があったのかメモに残す、ボイスレコーダーに記録するなどの証拠集めや、病院で診断書をもらうなどの早期対応も大切です。

うつ病が労災認定される件数も増えてきていますので、周囲に相談するなどをして労災申請をしてみることが大切です。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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