
【厚生年金保険料においての等級とは?】臨時改定の条件などご紹介
皆さん、「厚生年金保険料」についてご存知でしょうか?厚生年金保険料は、標準報酬月額と標準賞与額を基準に決定さレれています。標準報酬月額とは、基本給に残業手当などを加えた給与額より算出したものであり、標準賞与額とは、ボーナスなどをもとにして算出されたものです。今回は等級の範囲についてや月額変更届に関してなど、詳しくご紹介します。
厚生年金保険料においての等級とは?
厚生年金保険料における等級とはどのようなものなのでしょうか。
また、この等級とは、どのように決められているものなのでしょうか。
厚生年金保険料は、標準報酬月額と標準賞与額を基準に決定されます。
標準報酬月額とは、基本給に残業手当などを加えた給与額より算出したものであり、標準賞与額とは、ボーナスなどをもとにして算出されたものです。
厚生年金保険料は、この標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに共通の保険料である18.3%を掛けて足したものを、1年間の年金保険料としています。
実際は事業者と折半をして支払うことになるため、従業員が支払うのは半額分である、保険料率にすれば9.15%です。
厚生年金保険料額表とは、標準報酬月額と報酬月額の範囲、保険料額を表で示しているものです。等級とよばれる番号によって一定幅で区分されています。
例えば、報酬月額が25万円のばあい、標準報酬月額は26万円となり、もしも報酬月額が23万円以上25万円未満の範囲であれば16等級で定められている標準報酬月額24万円となります。
ですが25万円になると17等級の報酬月額範囲である25万円以上27万円未満に該当することになり、標準報酬月額は26万円になります。
そして、報酬月額が26万円でも26万5,000円でも、標準報酬月額は26万円です。
等級の範囲について
2017年9月以降より厚生年金保険料額表は1等級より31等級に区分されています。
等級の番号が大きくなればそれだけ報酬月額は高くなります。
そして、それに伴い、標準報酬月額も高くなって、必然的に保険料も上がるわけです。
ちなみに最も大きいとされる等級31は、60万5,000円以上の報酬月額と対応をしていて、その標準報酬月額は62万円です。
等級の違いによって起こることとは?
等級が1つだけ違うという場合、1年間の厚生年金保険料はどのくらいの差がでるものなのでしょうか。
報酬月額34万円のケースと、36万円のケースを比べてみましょう。
報酬月額34万円の場合は33万円以上35万円未満という21等級の範囲に含まれるため、標準報酬月額は34万円になります。
報酬月額が36万円の場合は35万円以上37万円未満という22等級に該当するため、標準報酬月額は36万円になります。
それぞれに9.15%をかければ、標準報酬月額34万円の場合であれば31,110円、標準報酬月額36万円の場合であれば32,940円で、1年間分に換算すれば、それぞれ373,320円、395,280円になります。
このように、等級が1つでも違えば、このくらいの差がでてくるのです。
標準報酬月額が決められる時期と方法とは?
標準報酬月額が決められる時期と、その方法とはどのようになっているのでしょうか。
ひとつずつ解説します。
資格取得時
入社などによって新しく社会保険の被保険者資格を取得した際に、資格取得時決定は行われます。
資格取得時点での報酬を基準にして月額換算をし、標準報酬月額が決まるのです。
決定された金額は、その年の8月までそのまま適用されます。
定時決定や臨時改定
毎年4月から6月までの3ヶ月分の報酬の平均額によって、その年の9月1日からの1年間の標準報酬月額が決まります。
ただし、職場の性質上、季節によって繁閑の差が大きく、4月から6月を参考にした標準報酬月額と、前年の7月からこの年の6月までの標準報酬月額の差が2等級以上ある場合は、被保険者の同意を得たうえで、年間平均による手続きを行うことが可能です。
ちなみに定時決定は、7月10日までに各都道府県の日本年金機構の事務センターか管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」を提出すれば決定されることになっています。
また、企業年金基金、厚生年金基金、健康保険組合に加入をしている事業所においては、こちらにも届け出を提出する必要があります。
昇給や減給などによって賃金が大きく増えたり減ったりして、継続した3ヶ月の標準報酬等級が2等級以上も差が生まれた場合には、臨時改定がされ、標準報酬月額が改定されることになっています。
ただ、この連続する3ヶ月とは、どの月も報酬支払基礎日が17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)であることが必要条件です。
産前産後休業終了時改定や産前産後休業終了時改定
産前産後休業終了時改定とは、産前産後休業が終わって休業終了後の3ヶ月の平均報酬から算出された報酬月額が、休業前と比較して1等級以上の差が生まれる場合には、届け出の提出によって標準報酬月額の改定をすることができます。
ただし、報酬支基礎日数が17日(短時間労働者の場合は11日)未満の月は除いて算出します。
また、育児休業が終了し、休業終了後の3ヶ月の平均報酬額より算出された報酬月額が、休業前と1等級以上の差が生まれる場合には、届け出を提出することによって、標準報酬月額の変更が可能となっています。
ただし、報酬支基礎日数が17日(短時間労働者の場合は11日)未満の月は除いて算出します。
月額変更届で等級を変更する場合について
月額変更届とはどういったものなのでしょうか。
また、月額変更届が提出されてから、その変更が実際に行なわれるのはいつからなのでしょうか。
月額変更届とは?
先ほど少しお話した標準報酬の月額変更に必要である届け出が、この月額変更届です。
定時決定は年に1度、7月に提出される基礎算定届によって決められます。
そして、4月から6月の3ヶ月分の報酬総額より1ヶ月の平均額を求め、標準報酬月額が決められるのです。
けれど、年の途中で昇給または降給があり、雇用契約の変更などによって報酬額が大きく変わった場合、標準報酬月額が実際に受け取っている報酬と釣り合いません。
そのため、このような事態を防ぐためにあるのが、標準報酬月額の臨時改定です。
そして、臨時改定の際には、月額変更届が求められます。
月額変更届を提出した後に、等級がかわるのはいつから?
報酬月額変更届を提出し、実際に標準報酬月額が改定される時期は、報酬の変動があった月から連続する3ヶ月の次の月、つまり報酬の変動より4ヶ月目からです。
そして社会保険料は翌月の納付なので、標準報酬月額改定付きの次の月、つまり報酬変動より5ヶ月目に支払われる給料より新しい保険料額になります。
等級が変わる際の臨時改定の条件とは?
等級が変わる際は、誰でも変えてもらえるわけではありません。
条件があり、それらの条件に当てはまる人が臨時改定によって等級を変更できるのです。
臨時改定に関する条件
臨時改定の対象となる人は、標準報酬が2等級以上変わった人です。
具体的には、次のような人が対象となります。
- 昇給や降給があった
- 時給制や日給制から月給制に変わった
- 時給や日給の基礎単価が変わった
- 請負給や歩合給制の単価または歩合率が変わった
- 資格手当や住宅手当、家族手当などの諸手当が支払われることになった、または手当の額が変わった
-
レイオフによって休業手当を支給されている
臨時改定の対象とはならない被保険者
報酬に変わりがなく、時間外手当などの固定されていない賃金のみの増減によって2等級以上の差が生まれた場合は、臨時改定の対象にはなりません。
また、報酬が下がったとしても、残業手当などの固定されていない手当などが増加して全体の報酬として増えた、固定賃金が上がったとしても固定されていない手当などが下がって全体の報酬が減ったというような場合は、たとえ2等級以上の差が生まれたとしても、臨時改定の対象にはなりません。
まとめ
等級が変われば支払う保険料も変わるので、特に報酬が減った場合などは、臨時改定によって保険料が報酬に見合った額になることは望ましいといえます。
手当などは対処にはならず、あくまでも報酬そのものが対象となりますので、その点だけ気を付けましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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