
【通勤手当の非課税とは】限度額を超えたらどうするの?対処法をご紹介
皆さん、通勤手当の非課税について詳しくご存知でしょうか。この記事では、通勤手当の非課税や、通勤手当の非課税限度額などご紹介致します。また、通勤手当が非課税限度額を超えている場合の対処法や、アルバイトの通勤手当についても解説致しますので是非参考にしてみてください。
通勤手当と非課税
毎日の通勤に対して支払われている「通勤手当」。
この手当は、給与明細上でどのような記載がされているか確認したことはあるでしょうか。
給与明細には、所得税や住民税に関わる重要な情報が記載されています。
今回は、「通勤手当」の支給と、非課税対象について、まとめてご紹介していきます。
まずは、「通勤手当」と非課税について確認してみましょう。
通勤手当の非課税とは
毎月支払われる「給与」は、それが「所得」であることから所得税の課税対象となります。
つまり、その金額は年末に行う年末調整で正確な所得税を算出する際の「所得額」のベースとなるということです。
「通勤手当」が「基本給」とは別項目で支給されている場合、上限を超えない分には関しては、「所得」の一部とみなされず、非課税対象となります。
通勤方法による非課税の違いとは
「通勤手当」は上限が設定されているものの、原則として非課税対象ですが、通勤方法によってその上限の設定は異なります。
まず、公共交通機関つまり電車やバスを利用した通勤については、「最も経済的かつ合理的な方法」による通勤については上限月15万円と設定されています。
「最も経済的かつ合理的な方法」と認められるのであれば、この通勤には新幹線や飛行機も含まれます。
もうひとつの方法が、マイカー・自転車通勤です。
この場合は、職場と自宅の片道の距離を基準でその上限額が異なり、片道2キロメートルの場合は全額課税対象となることに注意が必要です。
距離ごとの上限額は次の通りです。
片道55km以上 31,600円
片道45km以上〜55km未満 28,000円
片道35km以上〜45km未満 24,400円
片道25km以上〜35km未満 18,700円
片道15km以上〜25km未満 12,900円
片道10km以上〜15km未満 7,100円
片道2km以上〜10km未満 4,200円
通勤手当非課税限度額
ここでは、通勤手当の非課税限度額について確認しておきましょう。
通勤手当非課税限度額とは
通勤手当の非課税限度額とは、非課税となる通勤手当の上限額を意味します。
つまり、先述の通り、公共交通機関を使用する通勤方法、マイカー・自転車通勤の場合で、それぞれその限度額は別に設定されています。
<公共交通機関を使用する場合>
最も経済的かつ合理的な方法による通勤にかかる費用に対し、1ヶ月最高15万円
<マイカー・自転車を使用する場合>
職場と自宅の片道の距離によって限度額が設定されています。
片道55km以上 31,600円
片道45km以上〜55km未満 28,000円
片道35km以上〜45km未満 24,400円
片道25km以上〜35km未満 18,700円
片道15km以上〜25km未満 12,900円
片道10km以上〜15km未満 7,100円
片道2km以上〜10km未満 4,200円
片道2km未満 全額課税
通勤手当非課税限度額から外れた時の対処
通勤手当非課税限度額から外れるケースとしては、上記の限度額を超えた場合や、会社に届け出た方法以外の通勤に対する請求や、届け出たルート以外を使用した通勤分、新幹線のグリーン車代、タクシー代などが挙げられます。
このような非課税対象外のものについては、課税対象として給与に含まれることになります。
例えば、例えば、マイカーで片道7キロ通勤していて、月額10,000円を会社から支給されていた場合、非課税限度額が月額 4,200円ということで、残りの5,800円は課税分として給与に含むという対処法が取られるということです。
アルバイトの通勤手当について
ここでは、アルバイトの通勤手当について確認しておきましょう。
アルバイトに通勤手当は必ず支給?
通勤手当は、雇用形態を問わず、事業主が義務として支給しなければならないものではなく、それぞれの事業主の裁量により支給されるものです。
労働基準法で定められているのは、非課税限度額のみで、支給そのものに関しては法による規定は一切ありません。
つまり、アルバイトであっても、正社員であっても、通勤手当を必ず支給しなければならないという義務はないということになります。
アルバイト通勤手当全額支給と非課税
アルバイトで勤務で、交通費全額支給とある場合は、先述の「最も経済的かつ合理的な方法」による通勤であると認められるものにかかる費用は全額、通勤手当として支給されます。
この場合も、月額上限15万円までは非課税対象として支給され、正社員であっても同じルールのもとで対処されることになります。
通勤手当非課税限度額を超えた時の対応
ここでは、通勤手当が非課税限度額を超えている場合の対処について確認しておきましょう。
通勤手当の所得税
通勤手当は、すでにご紹介した通り、原則「所得税」の課税対象から外れ「非課税」の扱いを受けます。
そこには月額の限度額があり、限度額内であれば「非課税」として所得税には影響しないものということです。
限度額を超えた場合や、会社に届け出た方法以外の通勤に対する請求や、届け出たルート以外を使用した通勤分、新幹線のグリーン車代、タクシー代など、「最も経済的かつ合理的な方法」と認められない分の手当が支給された場合は、その分は所得税の課税対象となります。
途中から非課税限度額内に変更できるか
通勤手当の額面が非課税限度額を超えることがわかった月内に、手当の額面を変更することに関しては、所得税法で取り決めがなく、非課税限度額内に変更して支給することは法的に問題はありません。
一般的には、月内で変更がある場合は、長い方の距離に応じた通勤にかかる方で統一したり、月初の段階での通勤方法に準じるという取り扱いがされています。
まとめ
通勤手当は、各企業が自由に支給の有無やその内容を決定することができるものですが、その額面によって所得税非課税対象になるということがわかりました。
雇用形態を問わず共通して適用されるルールということで、「交通費支給」を受けている場合は、一度給与明細の記載を確認してみることをおすすめします。
通勤方法やその距離によって、非課税限度額が設定されているので、今後転職する場合も、通勤手当が明記されている企業であれば、その金額の算出方法や、支給形式も確認しておきましょう。
年俸制などで、通勤手当などを含め、全て給与として支給されるケースもあり、その場合は全額所得とみなされ、全額が所得税課税対象になるということになります。
また、住民税は所得税によって算出されることもあり、毎月の「所得」を額面として認識することは税を意識することにもつながるのです。
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