
【通勤手当と所得税の関係とは】課税・非課税の違いや計算方法などをご紹介
普段私たちが支給されている通勤手当には所得税がかかるのでしょうか。また、通勤手当は社会保険料を決める際には関係してくるのでしょうか。この記事では、これらの疑問を解消するために、通勤手当と所得税の関係や計算方法などをまとめています。ぜひご一読ください。
通勤手当と所得税の関係
通勤手当は所得に含まれるため、原則として所得税の課税対象になります。しかし、通勤手当には非課税枠が設けられていますので、実際上は非課税になるケースがほとんどです。
通勤手当に所得税がかかるか
企業の役員や従業員の通勤手当は所得に含まれるため、原則として所得税の課税対象になりますが、通勤手当には非課税枠が設けられており、1ヶ月あたり15万円までであれば所得税はかかりません。
通勤のための交通費が月額15万円を超えることは稀ですので、実際上、通勤手当には所得税がかからないと考えておくとよいでしょう。
通勤手当に所得税がかからない理由は、通勤手当として支給される金銭は定期代などの実費負担分の補てんに該当するからです。
通勤手当の所得税非課税限度額とは
電車やバスなどの公共交通機関で会社まで通勤する場合は、1ヶ月あたり15万円が所得税非課税限度額になります。
国税庁の通達では、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」とありますので、グリーン車を使って通勤した場合は、グリーン車の料金は非課税にはならず、所得税がかかります。
自動車やバイク、自転車などで通勤する場合は、自宅から会社までの距離によって所得税非課税限度額が決まります。
自宅から会社までの距離が2Km未満の場合は全額課税対象になりますが、2Km以上10Km未満の場合だと4,200円が非課税限度額になり、55Km以上になると31,600円が非課税限度額になります。
通勤方法の違いによる非課税・課税の違い
先に説明したように、電車やバスなどの公共交通機関を使って通勤する場合と、マイカー通勤や自転車通勤などでは、所得税の非課税・課税の取り扱いが違ってきます。
通勤方法の違いによる非課税通勤手当
電車やバスなどの公共交通機関を使って通勤する場合には、月額15万円を上限に、運賃の全額が非課税になります。ただし、グリーン車の料金などは非課税にはならず、所得税が課税されます。
マイカーやバイク、自転車を使って通勤する場合は、自宅から会社までの距離によって、非課税限度額が決められます。通勤に使用する乗り物の違いは全く関係なく、車を使っても自転車を使っても非課税限度額は変わりません。
マイカー通勤で、会社の近隣にある月極駐車場やコインパーキングなどに車を駐車させる場合、駐車場代は非課税にはならず、所得税が課税されます。通勤で有料道路を使用する場合は、有料道路の料金を合算した金額が非課税限度額になります。
課税された通勤手当の年末調整
通勤手当が月額15万円を超える場合やグリーン車の料金、駐車場代などは所得税の課税対象になるため、年末調整では通勤手当のうち課税される金額を所得に含めて計算することが必要です。
年末調整の計算をする際には、通勤手当の課税分と非課税分を明確に分けておくことが必要ですが、給与計算ソフトを使用すると自動計算してくれます。Excelや手作業で計算する際には、非課税分と課税分を混同して計算しないように注意します。
通勤手当の所得税計算方法
ここでは、通勤手当の所得税の計算方法を具体例を挙げて説明します。
通勤手当の所得税計算方法
電車通勤をしている従業員に通勤手当として月額15,000円を支給している場合だと、全額が非課税になりますので、通勤手当を所得に含めないで計算します。なお、消費税の計算では、通勤手当は原則として全額課税仕入れとして取り扱います。
注意点として、所得税は非課税であっても、通勤手当は社会保険料を決める際の報酬月額に含まれますので、社会保険料の計算をする際には通勤手当を年収に含めて計算するようにします。
通勤手当所得税がかかる条件とは
月額15万円を超える分の通勤手当やグリーン車の料金、駐車場代などは所得税が課税されるため、所得に含めて計算を行います。
なお、通勤手当を支給せず、給与に通勤のための交通費が含まれている場合は非課税にはならず、全額が所得税の課税対象になります。
通勤手当所得税こんな時どうなる
従業員に支給される通勤手当はほとんどの場合で所得税は課税されませんが、社会保険の保険料などはどうなるのでしょうか。ここでは、通勤手当と社会保険料の関係を説明し、6か月定期の通勤手当と所得税の関係についても言及します。
6か月定期の通勤手当の所得税
通勤手当と所得税の関係では、1ヶ月の通勤手当が15万円以内であれば所得税は非課税になります。6ヶ月定期券を購入した場合は、6ヶ月定期券の金額を6で割って1ヶ月あたりの金額を算定します。1ヶ月あたりの金額が15万円以内であれば、所得税はかかりません。
定期券の種類は、1ヶ月定期と3ヶ月定期、6ヶ月定期がありますが、6ヶ月定期が最も割引率が高くて有利です。そのため、多くの企業では、6ヶ月定期の金額を通勤手当の支給額を決める際に使用しています。
通勤手当と社会保険料の関係
1ヶ月あたり15万円以下の通勤手当は所得税がかかりませんが、社会保険料を決める際には通勤手当の金額を年収に含めて計算します。よって、通勤手当は社会保険料の金額を決める際の要素になり、通勤手当の支給額が高額になるほど社会保険料も高額になります。
アルバイトやパートなどで、扶養の範囲に含まれている人は、通勤手当の金額によっては扶養から外れて社会保険に加入しなければならないことがあります。よって、不要の範囲から外れたくない場合は、通勤手当の金額を年収に含めて計算し、勤務日数を調整することが必要になってきます。
まとめ
通勤手当には非課税限度額が設定されており、電車通勤やバス通勤の場合は、月額15万円以下であれば所得税はかかりません。
マイカー通勤の場合は距離に応じて非課税限度額が決められており、通勤手当の支給額が非課税限度額以下であれば非課税になります。
なお、社会保険料を算定する際には、通勤手当を年収に含めて計算することが必要です。
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