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役員 年金

【役員の年金について】年金の受給条件と役員報酬の関係についてご紹介

大企業であればある程、役員の人達と関わることは少ないでしょう。「役員は上層部のエライ人」と認識している方は多いと思いますが、では実施にはどのような役職の人達が役員なのでしょうか?会社役員とはどのような人を指しているのか、また役員の人達の年金について、解説していきます。

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会社役員とはどのような人を指しているのか

会社法上の役員の定義とは

会社法という、会社に関する取り決めがあります。


この会社法の中で、役員とは下記役職の人達が役員として定められています

  • 取締役
  • 会計参与
  • 監査役
  • 執行役
  • 理事
  • 監事

以上のように、会社の経営に携わる役職である人達が、会社役員と定義付けられています。
 

役員も厚生年金の加入者として年金を払い続けている

企業に勤めている人が対象となる年金が、厚生年金です。


その厚生年金加入となる条件だけを考えると「取締役は経営者の立場でだから、厚生年金加入対象外では?」と思われがちですが、実は役員も厚生年金に加入しています。

厚生年金の加入条件に「適用事業所に使用される者」と記されています。この「適用事業所に使用される者」という定義には、その適用事業所である法人から報酬を得ているという前提があります。

例え企業の経営に携わる役員と言えども、その企業から報酬を受けている限り、厚生年金加入対象となります。

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年金の受給にはどのような条件が必要か

将来的に年金を受け取るためには、実は保険料を納付する以外にも条件があります。

その条件を満たしていなければ、せっかく働いている間に年金を納付していたとしても、将来的に年金受給を受けることはできません。年金受給にはどのような条件が必要となるのか、きちんと確認しておきましょう。

年齢が原則65歳以上であること

年金を受け取るには、対象となる年齢の条件があります。年金納付は20歳以上60歳未満ですが、受給年齢は65歳からです。

特例として60歳から受給可能となるケースもありますが、原則的に65歳以上の人が老齢年金受給対象となります。
 

加入期間が10年以上であること

以前は年金納付期間が25年以上に満たない場合には、年金を受け取ることはできませんでした。ですが、平成29年(2017年)8月1日より、受給資格期間が10年以上と短縮されました。


年金納付期間が10年以上あれば、将来的に老齢年金を受け取ることが可能です。この年金加入期間の改定により、老齢年金受給資格者の幅が広がったのです。
 

年収が一定以下であること

そもそも年金は、年齢によって働くことができなくなった人を支えるために設けられた制度です。そのため、収入を得ている人は支給が一部停止などの対象となります。


細かく計算すると大変ですが、大体の目安として、60歳以上65歳未満の人は月額28万円、65歳以上の人は月額46万円を超えた時点で支給額が減額もしくは全額受給が難しくなると覚えておくとよいでしょう。

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在職老齢年金の支給停止という仕組みがある

年金は65歳以上が対象となりますが、最近は定年を迎えた後も再雇用や役員付けとして働いている人も少なくありません。年金受給の対象年齢となっても、働いている方は大勢いらっしゃいます。


そのような働きながら年金を受け取ることを「在職老齢年金」と言います。この在職老齢年金の支給が停止される仕組みがあります。対象となる人は、しっかりと把握しておきたい仕組みです。在職老齢年金の支給停止という仕組みについて、解説します。
 

65歳以上でも年収が一定以上であれば年金がもらえない

先にもご紹介しましたが、ある一定の金額を超える収入を超えると厚生年金の支給が停止されます。基本月額(年金額を12で割った金額)と総報酬月額(毎月の賃金と1年間の賞与を足して12で割った金額)が47万円を超えた場合には、支給停止となります。

支給停止となる金額については、下記計算式で確認することができます。
(総報酬月額+基本月額-47万円)×1/2×12

【例:総報酬月額42万円、基本月額15万円だった場合
   (15+42-47)×1/2×12=60万円となり、月額5万円が支給停止となります。
   基本月額15万円から支給停止額5万円を引いた10万円が、月々の支給される老齢厚生
   年金の金額になります。】
 

65歳以上70歳未満で在職中であれば年金の支払いが必要

65歳になると老齢高齢年金の支給対象年齢ではありますが、企業に勤め働いている場合には引き続き厚生年金への加入が義務付けられます。

この65歳から70歳までの5年間に厚生年金保険料として納付した分は、70歳以降の老齢厚生年金に反映されます。

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65歳以上の役員は年金をもらえないのか

65歳以上で役員となると、収入もかなり高額であると予想されます。そのような場合、対象年齢であっても年金を受給することはできないのでしょうか?

65歳以上の役員の年金受給について、解説します。
 

年金と役員報酬の月額合計が46万円未満であれば全額支給

先にもご紹介したとおり、基本月額と総報酬月額が47万円を超えると、一部支給停止となります。すなわち、46万円未満であれば老齢年金は全額支給対象となります。

ただし、注意して頂きたいのはこの「46万円未満」という金額です。この金額はあくまで平成29年度現在での数字になります。年度によって変動する可能性がありますので、年度変更となった場合にはきちんと確認されることをおすすめします。
 

年金と役員報酬の月額合計が46万円以上であれば一部支給

そして、老齢年金と役員報酬それぞれの月額換算額が46万円を超えた場合には、超えた分の2分の1に相当する金額が、老齢厚生年金から支給停止となります。

この支給停止となった分は、現在の実情では不支給となりますので、心得ていた方が良いでしょう。

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まとめ

役員における年金収入について、ご紹介しました。高額所得であろう役員の方達ですが、いままで納めてきた年金も高額であっただろうと予想します。

ですので、老後の生活のためにも年金はしっかり受け取りたいものですが、対象年齢となっても働いている限りはなかなか難しいようです。細かい計算をするのは大変ですが、老後の生活を踏まえて、しっかりと対策を練っておくことをおすすめします。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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