
投資信託を利用されている方へ!確定申告してますか?実は不要な場合もある
投資信託は、投資家から収集した資金をひとつの大きな資金セットとしてまとめます。その資金セットを運用の専門家が株式・債券に投資・運用する商品で、その運用成果を投資家の投資金額に応じて配賦する仕組みです。簡単に言うと資金を投資運用専門家に信託して利益を得る金融商品を示します。
投資信託の税金について
投資信託の成果で得た売却益・分配金は課税対象です。しかし、売却益・分配金を受け取るときに源泉徴収されていると確定申告は不要です。投資信託取引の多くは確定申告をしないような仕組みになっています。
投資信託取引で源泉徴収をしないケースは確定申告が必要になります。分配金に所得税15.315%、住民税5%が課税されます。投資信託取引で収益を得たときは、利益額に約20%の税金が掛かるようです。
投資信託は主に公社債に限定して運用する「公社債投資信託」、主に株式で運用する「株式投資信託」があります。これから「公社債投資信託」と「株式投資信託」を紹介していきます。
公社債投資信託
公社債投資信託は、代表的な投資信託方法の1種です。株式取引を組み込まない信託方法で国債・公社債・金融債などの安全性が高位な公社債を中心に運用します。
公社債投資信託の中には、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)・MRF(マネー・リザーブ・ファンド)・中国ファンド(中期国債ファンド)・短期公社債投信・長期公社債投信と称するカテゴリーがあります。
利益配賦(決算)は年間に1回あり、毎年分配金を受領するタイプの「一般コース」と、配賦された分配金を受領せずに再投資するタイプの「複利コース」があります。
株式投資信託
株式投資信託は、主に株式に投資をする投資信託を示します。株式投資信託に利益分配金は、所得税法上に配当所得と定義され課税対象になります。利益の分配金は「普通分配金」「特別分配金」があります。それぞれの分配金を紹介します。
「普通分配金」は投資した資金の元本を上回ったケース、元本と同額のケースが分配金配賦と見なされて、課税対象になります。
「特別分配金」は「元本払戻金」とも称されます。「特別分配金」は投資した資金の元本を下回るケースです。「特別分配金」は損失をしている状態ですので、非課税になります。
投資信託で確定申告が必要なケース
投資信託をして収益をあげたときに確定申告は必要なケースを紹介します。投資信託では信託をした成果が良いと収益を得ることができます。その収益は課税対象になります。
しかし、損失を出したときは課税額に相当する金額が返戻されるのでしょうか?これから、投資信託をしたとき確定申告が必要か否かを紹介します。
確定申告が必要なケース
投資信託をして収益を得ると譲渡所得として課税されて確定申告が必要になるようです。事業所で雇用される従業員や個人事業主・フリーランスに方は1年間の給与以外に収入があり、その収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。
また、株式の配当所得で収益をあげたとき、配当所得支払い元が源泉徴収をして、配当金額を支給しているケースでは、所得税引き後の金額が支払われるため、確定申告の必要はありません。ただし、配当所得が源泉徴収なしで支払われるケースでは、確定申告は必要になるようです。
確定申告が不要なケース
株式の投資信託をしたときに、1年間に20万円を超える収益を得るケースがあるようです。収益を支払う投資信託会社から、源泉徴収をして税引き後の収益であれば、確定申告は必要ありません。
ただし、収益を支払う投資信託会社が源泉徴収をしないケースでは、投資家それぞれが確定申告手続きをする必要があるようです。また、投資信託で元本割れなどの損失を生じたケースでは、損出金額に課税されないので確定申告は不要になるようです。
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投資信託の利益を確定申告する際のやり方
投資信託をして利益を得たとき、年間で20万円を超えると確定申告が必要になるようです。
ただし、投資信託会社から利益を支払うときに税引きをしてから支払いされるケースがあります。このケースは収益を投資信託会社が源泉徴収をして税引き後の金額になりますので、確定申告は不要になるようです。
準備する書類
投資信託会社が源泉徴収をしないケースで、年間の収益が20万円を超えるときは確定申告が必要になります。これから確定申告に必要な持参書類を紹介します。
- 印鑑
- 給与所得・退職所得・公的年金などの源泉徴収票、
- 特定口座年間取引報告書(投資信託会社が発行した取引履歴証明書)
この年間取引報告書は、自宅でプリントアウトしたものでは確定申告に利用できません。不正に作成したと嫌疑をかけられるケースがあるようです。必ず、投資信託会社が発行した取引報告書が必要になります。
- 取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
- 個人番号および本人確認書類
以上の持参書類が必要になります。1点でも持参しないと再度、確定申告手続きをするために出向くことになるにで、事前確認することが大切になります。
手続き方法
前章で説明した書類を漏れなく持参することで、確定申告は円滑に実施することができるようです。確定申告時期の毎年2月16日~3月15日の間は、確定申告会場で税務署職員が丁寧に申告書の起票方法と、起票後の確認をしてくれるので、準備する書類を揃えておくことでスムーズに手続きを実施できるようです。
投資信託の確定申告に関する疑問
投資信託をしたときに収益を上げて、年間で20万円を超えるときは確定申告が必要になるようです。
しかし、投資信託は投資信託会社に専用口座を開設して取引を開始するケースが多いようです。その専用口座には特典があり「特定口座」にすると確定申告が不要になるようです。
これから、投資信託会社を通して投資信託取引をしたときに、会社に知られることがないケース、会社に知られる可能性があるケースなどの疑問点を説明していきます。
確定申告をすると会社にはバレる?
投資信託をして収益はあげると確定申告をする必要があります。1年間に20万円を超えるときは課税対象になります。
投資信託を始めるときは投資信託会社に取引口座を開設します。その口座の特性によって確定申告が必要になり、会社に知られることがあるようです。
確定申告が必要な取引口座のタイプは、第1に普通口座(一般金融機関の普通預金口座)です。自分自身で損益計算をして確定申告の有無を決めます。
第2に特定口座(源泉徴収なし)です。1年間の売却益が20万円を超えた場合、確定申告をする必要があり、会社に知られる可能性があるようです。
会社にバレない方法は?
投資信託をして収益はあげると確定申告をする必要があります。1年間に20万円を超えるときは課税対象になります。しかし、一定の収益を上げても確定申告をしなくても良い方法があります。これから確定申告をしない方法を紹介します。
投資信託をして収益を得るときに事前に源泉徴収をして、税引き後金額を得ることで確定申告が不要になります。確定申告は収益に対する課税計算と納税が目的です。
源泉徴収は投資信託会社が課税額を計算・代行徴収して、税務署に納付します。投資家は、その税引き後の金額を受け取ることで納税計算・納税手続きが不要になります。
投資信託を開始するときに、投資信託会社に専用口座を開設します。その口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にすることで、年間の収益が20万円を超えるときは源泉徴収をするので、確定申告が不要になります。確定申告をしないので会社に知られることがありません。
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まとめ
投資信託を開始するときは投資信託会社に取引専用口座を開設します。投資信託会社の専用口座に「特定口座(源泉徴収あり)」タイプにしましょう。
投資信託会社が収益に課税されるときに源泉徴収をしてくれる利便性が高く、確定申告が不要です。さらに会社に知られることがないようです。
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