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有給休暇 拒否

【有給休暇の拒否】断られた時の対処法や裁判事例などを詳しく解説

皆さんは「有給休暇」をしっかり活用していますか?有給休暇を使用することは労働者の権利として認められていますが、上司に申請を受け取って貰えないこともあるのではないでしょうか。その場合、どういった対応をしたら良いのでしょうか。また、裁判になった事例とはどういったものなのでしょうか。詳しく見ていきます。

visibility557 |

有給休暇について

会社で働かれている皆さんは、有給休暇を取ることができていますか?

また、これから社会人になる学生の皆さんは、有給休暇をきちんと取れるか、拒否されることはないのかなど有給休暇に関する疑問をいくつか抱えていませんか?

この記事では、有給休暇の基本を抑えた上で、「有給を拒否されること」について説明します。
 

有給休暇とは

そもそも有給休暇とは、正確には年次有給休暇と言い、一般的には有給と呼ばれます。定義としては、一定期間勤務した労働者に付与される、賃金が減額されない休暇のことです。

すなわち、休んでもその日の分の給料は支払われます。有給休暇の使用目的は様々ですが、心体を休めたり、何らかの用事を済ませたりするなど、生活面を充実させるために使われることが多いです。

また、会社としても労働者が有給を取得することでメリットがあります。労働者が心身を健康な状態に保つことで、会社としての生産性向上や、労働災害の防止に繋がるためです。
 

有給休暇は申請しにくい

しかし、皆さんもご存知の通り、日本は先進諸国の中でも、有給の取得が少ない国として知られています。近年は状況が改善してきたものの、2017年の調査では先進国30ヶ国のうち日本は有給消化率が最下位でした。

一方、フランスでは有給を使って3週間のバカンスに出かけたり、ドイツでは有給の取得のために働いていると言っても過言ではないようです。

このように日本と欧米諸国で有給の取得のしやすさや申請のしやすさに違いがある理由は以下の3点であると考えられます。

まず、実務的側面として、業務量が多いことです。これは会社や役職により大きな差がありますが、他の国と比較してもやらなくてはならないことが多い傾向にあります。

そのため、有給を取って休んでいる場合ではないという状況に陥るのです。

次に、法的側面として、欧米諸国との労働法の違いが挙げられます。例として日本とドイツの有給に関する法律を比較すると、日本の法律では有給取得は権利として、ドイツの法律ではそれは義務として書かれています。

よって、自然とドイツでは有給が取得しやすい一方で、日本では有給が取得しにくくなるのです。

最後に、社会的側面として、有給取得の習慣の有無があります。欧米では社員全員が有給を取得することを前提としてプロジェクトの計画を立てたり、仕事の分配を行なっています。

その一方で、日本では有給の取得が習慣化されていないため、どのように仕事をマネジメントすれば有給を取得させることができるのかというノウハウが欠如しているのです。
 

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有給休暇の申請のマナー


それでは、有給休暇の申請をするときに気をつけたいマナーを紹介します。

言われれば当然のことですが、皆さんはきちんとできているでしょうか。もう一度確認してみましょう。
 

仕事が回るよう引継ぎをする

まずは、自身が有給休暇を取得している間にも仕事が回るように引き継ぎをする必要があります。

特に有給休暇中に起こりそうなイレギュラーなことなどを上司や同僚に伝えておくと、周りの人も安心して送り出してくれるでしょう。
 

謙虚な態度で申請する

また、謙虚な態度で申請することも大事です。

いくら有給休暇を取る権利があると言っても、有給休暇を取ることで周囲への負担は多少なりともあります。
 

早めに有給取得の申請をする

また、早めに有給取得の申請をするようにしましょう。

前日に、「明日は有給休暇を取りたい」と申請されても、会社や同僚、上司は準備ができないでしょう。遅くとも7日前までには申請するのが良いでしょう。
 

有給休暇申請前に事前に相談する

また、自身で有給取得の申請をする前に、上司に日程などを相談するのも必要でしょう。

有給を取得しても周囲への負担が大きくないような日に有給を取得するのが周囲への心配りと言えます。
 

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有給休暇は拒否されるのか


それでは実際に、申請した有給が拒否されることはあるのでしょうか。

実は、社員が有給休暇の取得を申し出たときに、会社はその時季を変更させることのできる、時季変更権というものが認められています。
 

時季変更権とは

時季変更権について、労働基準法第39条第5項にて、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定されています。

また、時季変更権の行使方法は、「単に指定された年休日には事業の正常な運営を妨げる地涌が存在するという内容のもので足りる」ともされています。

ただし、こちらの権利を会社が乱用してしまうと、裁判に発展することもあるため、有給休暇については正しく定めておく必要があると言えます。
 

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有給休暇を拒否された時の対処法


それでは、有給休暇を拒否された時はどのように対処すれば良いのでしょうか。
 

有給休暇が承認されない理由を確認

まずは、有給休暇が承認されない理由を確認しましょう。

業務上やむを得ない理由なのか、また他のタイミングであれば取得することができるのかということを確認し、拒否の理由が時季変更権によるものなのかを判断しましょう。
 

取得できる日を労働者と相談

そして、他に取得できる日を上司などに確認しましょう。今回がダメなら来月の下旬なら大丈夫か?などと大まかな日程で聞くのが良いです。

返答をはぐらかされる場合は、次回も拒否される可能性が高くなります。
 

取得時期・理由は基本的に労働者の自由

時季変更権の乱用や、合理的な理由のない有給取得の妨害はパワハラと見なされることがあります。

取得時期や理由は基本的に労働者の自由ですので、きちんとご自身の権利を主張することを忘れないようにしましょう。
 

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▶︎【有給休暇について】義務化に隠された抜け道について詳しくご紹介

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有給休暇の拒否が裁判に発展した事例


最後に、有給休暇の拒否が裁判に発展した事例を紹介します。
 

裁判に発展した事例

ある塾で講師として勤務していた男性が有給休暇を申し出たところ、上司から「月内の休暇を申請していますよね。それでは心象が非常に悪い」と言った内容のメールが送られました。

さらに、口頭でも「こんなに仕事を休むなんて。会社にとって必要のない人間だ」などと発言を受けた例がありました。

その後「仕事がないなら、あげる」と業務を強制し、男性は結局有給休暇の申請を取り下げました。

最終的に男性は有給休暇の取得妨害による損害賠償50万円を請求し、上司をパワーハラスメントとして訴えました。結果、裁判では上司の有給取得妨害は合理的な理由がないとして、パワーハラスメントと判断され、損害賠償請求は、請求額の一部である20万円の支払いが認められました。

このように、有給休暇の妨害はパワーハラスメントとして判決を受ける可能性があるため、使用者は気をつけなくてはなりません。
 

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まとめ

以上、有給休暇を拒否されることについて紹介しました。

そもそも有給休暇とは何なのか、また有給休暇に関する使用者側の権利についても学んでいただけたのではないでしょうか。労働者の権利である有給休暇の取得と、使用者の権利である時季変更権を適切に使用し、互いに気持ちの良い労働環境を築いていけると良いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 

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