
【労災と退職の関係は?】失業保険や退職金などについてご紹介します
皆さん、「労災」についてご存知でしょうか?労災とは、労働災害補償保険のことを指し、この保険は正社員、アルバイト、パート問わず、すべての労働者に保障される保険になります。労災の対象となるのは、業務中もしくは通勤中のケガや、それを起因とする病気などです。今回は、労災と退職をめぐる労災申請や後遺症問題についてなど、詳しくご紹介します。
労災認定により受給できる給付について
労災という言葉は、ニュースなどでも取り上げられるので聞いたことがあると思います。
ましてや、労働者であれば労災はとても関わりが深いものであり、よく知っておくべきことです。
労災や労災認定とはどういうものか、労災認定された場合、どのような給付があるのかを解説していきます。
労災とは何か?
労災とは、労働災害補償保険です。
この保険は、正社員、アルバイト、パート問わず、すべての労働者に保障される保険になります。
労災の対象となるのは、業務中、もしくは通勤中のケガや、それを起因とする病気などです。
例えば営業中にバイクで転んで足を骨折してしまったり、パワハラを受けてうつ病になったりすることが、労災の対象となります。
労災認定とは何か?
労災認定とは、業務中、もしくは通勤中のケガなどであると認められることです。
労災認定されるには、基準があります。
- 業務遂行性・・・業務中のケガなどであったか
- 業務起因性・・・その業務が原因のケガなどであったか
例えば、うつ病になった原因が仕事ではなく、知人との人間関係なら労災認定はされません。
上司からのパワハラやセクハラでうつ病になった場合は、業務に関することなので労災認定されます。通勤中のケガなども労災基準を満たせば労災認定されます。
ただし、通勤中で労災認定されるのは、合理的な通勤ルート上のケガなどの場合です。
業務帰りにドライブに行ってのケガなどは、労災認定されません。
しかし、日用品の購入のためにスーパーに立ち寄り、通勤ルートに戻ってからのケガなどは労災の対象となります。
また、労働者に重大な過失(酒気帯び運転、犯罪行為、故意)がない限りは、労働者が脇見をしてケガをするなど、原因が労働者にあったとしても、労災認定される可能性が高いです。
労災認定されるとどんな給付が受給できるか?
労災認定されると、次のような給付を受けられます。
- 療養給付:治療費を国が負担してくれる給付制度です。
- 休業補償給付:休業することにより、賃金を受けられない期間に支給されるものです。
- 傷病補償年金:労災から1年半経過しても治癒しない、重度の状態の場合に支給されます。
- 障害補償給付:障害が身体に残ってしまった場合に、障害の等級によって年金か一時金で給付されます。
- 介護保障給付:要介護状態になってしまい、家族の介護や有料の介護施設等介護サービスを受けている場合に支給されるものです。
- 遺族補償給付:労働者が死亡した場合に、遺族に支払われる給付です。
また、死亡した労働者の葬儀を行う者には、葬祭料が給付されます。
退職後の労災休業補償について
労災認定を受け、労災休業補償を受けている最中に、もし退職してしまったら受けていた労災休業補償はどうなってしまうのでしょうか。
退職したらなくなってしまうのでは、休業し、しっかりと療養できない状態になります。
退職後でも労災休業補償を受けられるのか、確認してみましょう。
退職後でも労災休業補償はもらえるのか?
退職後でも、治癒していない場合は労災休業補償はもらえます。
労災休業補償は、労働者の退職など関係ありません。自己都合で退職したとしても、労災休業補償はもらうことができます。
そのことは労働基準法でも、労災保険法でも定められていることです。
労働者を守るための法律なので、治癒するまで給付を受けましょう。
退職後の労災休業補償がもらえる期間はいつまでか?
労災休業補償は、いつまでという期間は定められていません。
労働者が労災認定され、治癒するまでもらうことができます。
また、治癒とは完治というわけではありません。
治癒とは、これ以上治療しても改善しない状態のことをいいます。
足を骨折して、骨は治りリハビリもして歩けるようにはなったけれど、関節の違和感は残ってしまったなどは、治療しても改善されないでしょう。
障害などが残った場合には、休業補償給付から障害補償給付などに切り替えていきます。
労災と退職をめぐる失業保険や退職金などの問題
労災の給付金の支給は、労働者の退職と関係がありませんが、失業保険や退職金はどうなのでしょうか。
労災の給付金を受けていると失業保険が受けられないかもと不安になります。
また、退職金の金額に影響が出ることも考えられます。
退職後の大切なお金の問題です。確認してみましょう。
労災受給者が退職した場合に失業保険がもらえる条件は?
失業給付がもらえる条件は、就労の意思があるのに就労できない状態であることです。
失業保険は、職を探しているけれど、就職できない人の生活を補償する給付になります。
そうすると、労災認定をされている方で「身体をケガしていて働けない」状態の場合ですと、失業保険の給付条件には該当しない可能性が高いです。
退職金の計算の際に労災休業期間を勤続年数に含めるのか?
退職金の規定については、就業規則で各会社ごとに定めることができます。
自分が勤めている会社の退職金の規定に「労災休業期間を勤続年数に含める」と記載されているのであれば含まれるでしょう。
もし退職金の規定に労災休業期間に関することがなにも記載されていないのであれば、労災休業期間も勤続年数に含めることになる可能性が高いです。
なぜなら、労働者が労災休業期間も勤続年数に含まれると解釈していた場合、会社はその考えを覆すものを労働者に提示できないからです。
労災で休業中の従業員に対して退職勧奨は許されるか?
退職勧奨は、禁じられてはいません。
労働基準法で禁止されていることは、労働者が業務上災害による休業期間中、休業後30日間は解雇してはならないというものです。
解雇の制限があるのは業務上災害なので、通勤災害の場合、解雇の制限はありません。
労働基準法では解雇の制限はしていますが、退職勧奨の制限はされていません。
ですので、退職勧奨を行なうことは法律違反ではありませんが、人道的に許されるかは分かりません。
労働者が安心して療養できる環境を作ることも、会社が行なうことの1つのようにも思えます。
労災と退職をめぐる労災申請や後遺症などの問題
退職後に休業補償給付は受けることができますが、労災申請もすることが可能なのでしょうか。
また、後遺症が残った場合、どのような手続きをすればいいのかも分かりません。
労災保険は労働者に関わってくる大切な保険ですので、しっかり覚えておきましょう。
労災の手続きにおいて安易に退職をしない方が良い
労災の休業補償給付は、退職後でも給付を受けることができます。
また、会社も業務上災害の場合の労災なら、不当に解雇をすることが禁じられています。
ですので、身体が治癒するまでは安易に退職せず、まずはしっかりと療養しましょう。
退職後も労災申請ができる理由
退職後も労災申請はできます。
その理由は、労災保険法で「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」(労災保険法12条の5)と定められているからです。
労働者が「退職したから労災を申請できない」と考えたり、会社が「退職した労働者の労災申請を受ける必要はない」と考えたりすることは誤りですので、注意してください。
また、会社が労災を証明してくれない場合や、会社が倒産した場合でも、労災申請をすることができます。
労災によって後遺症が残った場合の手続きについて
労災によって後遺症が残った場合は、障害補償給付が受けられる可能性があるのでその申請の準備をしましょう。
- 療養補償給付たる療養の請求書(労働基準監督署のホームページに掲載有)
- 診断書(医師が記入したもの)
上記のものを用意します。
診断書は、症状がこれ以上改善しないと判断されたときに作成してもらいましょう。
障害補償給付の請求も、そのような状態(症状固定)になったときに請求できます。
申請できる期限がありまして、症状固定となってから5年間です。
この期間の経過後に請求しても申請できませんので、気を付けてください。
福利厚生欄に退職金制度って書いてない企業は、その会社に退職金は無いと考えていいのでしょうか?
就活生です!退職金について
私は退職金制度がある企業に就職したいのですが、福利厚生欄に退職金制度って書いてない企業は、その会社に退職金は無いと考えていいのでしょうか。
また、退職金制度がある会社ってどうやったらわかりますか?
福利厚生に必ず書いてある訳ではないので問い合わせてみるのが確実だと思います。
ただし、支給額は入社後に就業規則を…続きを見る
労災と退職をめぐる転職についての問題
労災は労働者を守ってくれる保険であり、退職後も労災の支給を受けられることも心強いです。
しかし、退職はできても転職はできるのでしょうか。
会社によって、労災受給中だと嫌がられたり、採用してもらえなかったりすることもあるのか、気になるところです。
労災と転職の関係を、解説していきます。
労災受給中に転職はできるのか?
労災受給中でも、転職はできます。
人により労災の程度や勤めの状況が違うと思いますので、まずは労働基準監督署に相談してみてください。
労災を受けていると転職に不利になるか?
不利にはなりません。
そもそも、転職先の会社が、労災を受けているという事実を知っていたら、元勤務先会社から転職先に個人情報を流していることになります。
また、労災は労働者を守る保険で、労災にあったらそれを利用する権利も労働者にあります。
その権利を利用しているから採用しないという会社は、あってはならないことだと思われます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
労災保険の給付にはさまざまなものがあり、やむをえず休業する場合にはとても頼りになる保険となっております。
退職後も労災保険の給付は受けられますし、労災の申請もできますので、安心して休業できますね。
労災保険を受給していると失業給付は受けられない可能性はありますが、転職で不利になるということはないはずですので、重く考えなくて大丈夫です。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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