
単身赴任するときは住民票を移す?移さない?【控除や住民税も解説】
単身赴任をするときにややこしいことの一つとして住民票が挙げられます。単身赴任をするということは住所が変わりますが、住民票を移すのか、移さないのかということは悩むことの一つですね。住宅ローン控除についても解説します。住民税は二重にかかるのかということもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
単身赴任の住民票は移す?移さない?
赴任先への引越し終わらせて一息ついても、慣れない土地で仕事を行い、慌しい毎日を送っていると、忘れがちになってしまうのが住民票などの書類手続きです。
また、わかってはいるけど「面倒で手続きをやっていない」という方も多いのではないでしょうか。
この章では、住民票を移すべきか否かについて紹介します。
単身赴任の住民票は移さないといけない?
基本的に、生活拠点が変わる者の住民票は移さないと、5万円の罰金を課せられ可能性がありますが、あくまでも「生活拠点が変わった場合」です。
例えば、毎週金曜の夜から家族が待つ家に帰り、日曜の夜もしくは月曜に赴任先へ戻るなどの場合、住民票を移す必要性は低いです。
ですが、長期間の赴任となると「行政サービスを受けられない」「免許証などの更新が赴任先で行えない」など様々なデメリットがあるので、可能であれば住民票は移しておいた方が安心です。
住民票は移さない人が多い
住民票を移した後は、保険やクレジット会社など民間のサービスにも、住所が変わった事を連絡しないといけません。
提出してお終いではなく、その後色んな所へ連絡をする必要があるので、住民票を移すのが億劫になる方も多いです。
短期間の単身赴任で週末は家族の元に帰ったいる方は、必要ないかもしれませんが、長期間の単身赴任の場合「郵便物が届かない」「免許証の更新などの諸手続きが出来ない」などのデメリットもあるので、住民票を移すか否かは、会社や家族と相談しましょう。
住民票を移す時はよく考えてから
単身赴任のために住民票を移すと、人によっては「世帯主が変わる」のは困るという方もいると思います。
旦那さんが世帯主の場合、赴任先へ住民票を移すと、家族が住んでいる家の世帯主は自動的に奥さんになります。
また、旦那さんが単身赴任を終え住民票を移しなおしても、世帯主は奥さんのままなので、注意が必要です。
気になる法律の部分では、単身赴任の期間が1年未満の場合、住民票を移すのは強制ではありません。
ですが、会社から単身赴任手当を支給してもらう場合、会社の規定によっては、住民票の移動を義務化されている場合もあります。
必ず会社に確認をして、住民票を移すか否か、判断するようにして下さい。
単身赴任で住民票を移すと子供手当はどうなる?
住民票などの移す場合、役所で手続きを行いますが、子供がいる家庭の場合は、住民票とは別に子供手当の受給申請も行わないといけません。
子供や妻は、赴任先へは行かないのに「赴任先の地域が、子供手当てを負担する」というのは、疑問に思う方もいると思います。
ですが子供手当ては、生計者(所得の多い方)の住民登録がある市区町村で、支払うと定められているので、住民票を移す場合、同時に手続きが必要になります。
単身赴任先で児童手当を申請する
赴任先で住民票を移動する場合には、必ず児童手当(こども手当)の受給申請を忘れずに行って下さい。
前述した通り家族の中で、所得が多い方の住民登録がされている、市区町村が子供手当を支給するようになっているので、申請を行わないと受給することが出来なくなります。
自動的に児童手当の手続きがされるわけではないので要注意!
赴任先で住民票の移動させた後、児童手当の説明が担当窓口の方からない場合、こちらから「子供手当の受給申請の手続き」を行いたい旨を伝えましょう。
家族が住んでいる管轄内に市役所から、世帯主の住民登録を移動させても、自動的に児童手当の手続きがされているわけではありません。
必ず赴任先で、児童手当の手続きを行って下さい。
単身赴任で住宅ローン控除は受けられる?
住民票を移さない理由で多いのは「住宅ローン控除」を受ける事が出来ないから、多少不便でも、住民票は移さないという方も多いようです。
ですが、単身赴任の場合、住民票を移しても住宅ローン控除は受ける事が可能です。
単身赴任していても受けられる
単身赴任時に住民票を移しても、住宅ローン控除は受けられると前述しましたが、条件が「家族が住宅に住んでいるか」が重要です。
また、家族や親族と呼ばれる範囲ですが、住宅控除が適用される親族・家族の定義は、「生計を共にしている者」です。
分かりやすく言うと「生活費を同じ財布や口座から消費している」人達となります。
血縁関係がある親族でも生活費などは別々の場合、家族や親族からの定義からは外れるので注意が必要です。
単身赴任で住民票を移していても受けられる
住宅ローン控除を受けるには「家族が住宅に住んでいるか」が重要になるので、赴任者の住民票がどこにあるのかはあまり重要ではありません。
詳しく詳細を知りたい方は、税務署などに問い合わせすると詳しく教えてくれます。
住宅ローン控除の関係で、住民票を移さず不便に感じている方は住民票を移動させても、住宅ローンの控除は変わらずに受けられるので、問題ありません。
単身赴任で住民票を移すと住民税が二重にかかる?
住民票を移す場合、住民税が二重に発生する可能性があります。
どんな時に、二重課税の対象になるかというと「持ち家や土地を所有している地域に住所がない場合」家屋敷課税と呼ばれる税金の支払い義務が発生します。
この章では、単身赴任時に注意しておきたい税金について紹介します。
家屋敷課税とは?
家屋敷課税とは「持ち家や土地を所有している地域に住所がない場合」と前述しました。
通常は、住民票がある市区町村に納付するのが基本ですが、持ち家や土地を所有している場合、防災面で行政サービスなどを受ける可能性があるので、そこに住んでいなくても持ち家や土地の所有者に納税義務が発生します。
また家屋敷課税は、賃貸物件でも発生します。
例えば、旦那が赴任先へ住民票を移すと「赴任先の住居は世帯主が旦那」「家族が住んでいる住居は妻が世帯主」となるので夫婦共働きの場合は、夫婦それぞれに課税義務が発生するので注意が必要です。
家屋敷課税申告について
家屋敷課税の申告は確定申告と同じ時期に、住んでいる市区町村に申告を行う必要があります。
必要種類も各市区町村に用意してあり、申告も確定申告ほど面倒ではありません。
法律で決められている事なので、納付を怠れば「どこかのタイミングでお尋ね文書」が手元に届くはずです。
意図的に支払わないのはいけませんが「うっかり忘れていた」「知らなかった」という場合、「お尋ね文書」が届いた時点で、誠意を持って対応すれば問題ありません。
単身赴任で住民票を移すと住民税の納付先はどうなるの?
住民税は1月1日時点に住民票がある自治体に納付が基本です。
住民票を移した場合は、移した赴任先の自治体に納付するようになります。
では「住民票を移していない場合はどうなるのか」という疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
最後に住民税の納付先について紹介します。
住民税は1月1日時点の住所のある自治体に納付するのが原則
前述しましたが、住民税は1月1日時点に住民票がある自治体に納付が原則です。
ですが、仮住まいである赴任先の住所で申告しても問題ありません。
仮住まいである赴任先の住所で年末調整を行った場合、会社が赴任先の住所の自治体に書類を提出することになり、翌年6月以降の住民税は、赴任先の自治体に納付ということになります。
住民票を移していない場合は?
住民票を移してない場合、結論から言うと「納付さえ行えば、どちらの住所でも問題ない」という結論になります。
ですが、登録している住民票が赴任先と違う場合「住所の間違いはないか」という問い合わせや「家族が住んでいる家い申告書類が届く」など、少し手間が掛かるくらいです。
年末調整時に記入した住所の自治体に納付する事になるので、住民票の場所は深く考える必要はありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
単身赴任者が住民票を移すべきか否かについて紹介しました。
納付さえ行っていれば、住民票の場所は関係ないので、住民税を比較して納付先を決めても良いかもしれません。
住民税は地域によっては、若干金額が増えたり減ったりするので、赴任先と地元どちらが安いか考えて納付先を決めるというのがお得に節税できます。
金額的には数千円程度の可能性が高いですが、出て行くお金は、1円でも安い方が嬉しいものです。
単身赴任の税金も、上手に節税して乗り切りましょう。
最後に、JobQにて投稿された、単身赴任に関連した質問も見てみましょう。
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あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
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