
【個人事業主の社会保険】加入条件やメリットなどを詳しくご紹介
本記事では、個人事業主の社会保険についてご紹介します。個人事業主が加入できる社会保険、個人事業主の社会保険の任意加入とは何か、個人事業主が社会保険へ加入するメリットは何か、個人事業主は社会保険の扶養に入れるのか、個人事業主の社会保険は経費で落とせるのかということについてご紹介します。
個人事業主が加入できる社会保険を解説
一般的に個人事業主が加入する保険は、国民年金保険と国民健康保険です。
会社員の社会保険と異なるのは、自分で全額支払わなければならない点です。
個人事業主が加入できる社会保険は残念ながらありません。
個人事業主は国民年金保険
個人事業主が加入する年金は一般的に国民年金保険で、国が運用している年金です。
加入は住まいの市区町村になり、保険料は一律です。配偶者がいる場合は夫婦二人分の保険料を支払らう必要があります。
年払い(一年分一括払い)だと保険料が若干割引になり、クレジットカード払いもあります。
個人事業主が加入する国民健康保険
個人事業主の加入が必要な健康保険は、一般的に国民健康保険になります。
国民健康保険は前年の所得に応じて保険料負担が変わりますので、前年度にの所得が高いと保険料が高くなり、支払いの負担が大きくなるのが特徴です。
さらに40歳の誕生月(1日が誕生日の場合はその前月)から、介護保険料を健康保険料とは別に納める必要があります。
該当月に介護分保険料を追加した国民健康保険料変更通知書兼納入通知書が送られてきますので、追加で支払います。
国民健康保険も住まいがある市区町村で加入します。家族も自分の国民健康保険に加入する場合は、家族それぞれに対し保険料が徴収されるようになります。
国民健康保険料も、市区町村によっては、まとめて支払うと割引になる場合があります。
個人事業主が従業員を雇った場合
正社員が常時5人以上の個人事業所(個人事業主)は、事業所として従業員の社会保険の加入が義務となります。
5人未満の場合には、通常従業員が個人で国民健康保険に加入し、個人事業所として社会保険は任意加入になります。
個人事業主の社会保険の任意加入とは?
従業員が5名未満の場合の個人事業所では、事務所としての社会保険への加入は義務ではありあせんが、任意で加入することはできます。
社会保険の任意加入とはどのような制度でしょうか。
社会保険の任意適用事業所とは?
個人事業所で従業員が5名未満の、社会保険の加入は義務がではない個人事業所を、任意適用事務所と言います。
ただし農林水産業、飲食業、旅館などの宿泊業、洗濯/理美容/浴場/写真などの個人サービス業、映画業、娯楽業、会計士、税理士事務所などは、5名以上でも任意適用事務所になります。
任意で社会保険に加入するための条件
従業員の福利厚生向上はもちろん、求人の際有利になるためなどの理由から、社会保険に加入したい個人事業主もいます。その場合任意で加入します。
任意加入の場合は、まずは従業員の半数以上が加入に同意することが必須です(個人事業主本人は含まれません)。
そして一定期間(概ね3ヶ月)は事業が継続していて、経営が安定していることが必要になります。
任意で社会保険に加入する時の注意点
個人事業所が任意で社会保険に加入しても、事業主(個人事業主)は社会保険には入れません。
また事業主の家族も加入できません。事業主も社会保険に加入したい場合には、事業を法人化するのが早道です。
個人事業主が社会保険へ加入するメリットとは?
個人事業主本人とその家族は加入ができなくても、従業員のために事業所として、社会保険へ加入するメリットとを考えてみましょう。
国民健康保険や国民年金よりも補償が手厚い
従業員が更生年金や健康保険に加入すると、事業主(個人事業主)がその半額を負担する必要があるので、事業主には負担になりますが、従業員の福利厚生としてはよい方法でしょう。
従業員には安心感を持ってもらえる
社会保険に加入できる事業所で働いていることで、モチベーションが上がり、従業員が大いなる利益を生み出してくれるかもしれません。
加えて厚生年金は国民年金より将来受給できる年金額が多いので、従業員は安心して仕事ができます。
個人事業主は社会保険の扶養に入れる?
社会保険は会社によって加入している組合(協会)が違います。
加入している組合によって扶養に入れるかどうかの判定基準が異なります。
健康保険で扶養に入れない場合には、厚生年金の扶養も同様に入れません。
年収がいくらであっても個人事業主を扶養家族にできないという保険組合もありますのでまずは問い合わせをしていましょう。
個人事業主が扶養に入るには?
判断基準がまちまちとはいえ、多くの組合で扶養家族の収入は年収130万円未満としており、同居の場合は被保険者の年収の半分未満であること、別居の場合は被保険者からの仕送り額が被扶養者となる人の年収より多いなどが条件となります。
被扶養者が60歳以上の人や障がい者のケースでは、年収の条件は同居の場合も別居の場合も180万円未満です。
個人事業主が扶養に入る際の注意点
扶養に入る時点での年収が130万円を超えていても、過去の収入は問われません。
扶養に入る時点以降の収入が、給与所得などの場合は1ヶ月平均108,333円以下、雇用保険などの受給では日額3,611円以下であれば、扶養に入れます。
なお、被扶養者の収入が被保険者の半分以上であっても、被保険者の収入を上まわらない場合には、扶養に入れる場合もあります。
個人事業主の社会保険は経費で落とせる?
個人事業主の社会保険に加入するとその費用は経費になるのでしょうか?個人事業主とそこで働く従業員とでは異なりますので、確認してみましょう。
個人事業主が入らなければいけない社会保険
個人事業主本人と家族従事者が加入できる社会保険はありません。
しかし五人以上の従業員がいるか、あるいは任意加入の条件が合えば、従業員のために加入は可能です。
個人事業主が払う社会保険は経費で精算できる?
個人事業主が従業員のために支払う社会保険料は、法廷福利費として経費になります。
しかし個人事業主と家族従事者(家族で同じ事業所に勤めている人のこと)の保険料は、経費ではなく個人負担です。
個人事業主の社会保険についてのまとめ
個人事業主本人は社会保険に加入できないが、個人事業主の事業所で働く従業員は条件がクリアできれば加入ができることがわかりました。
従業員の士気を高めるためにも、経営者になったら、社会保険への加入を検討してください。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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