
支配人の登記はどう行えばいい?支配人について徹底解説します
支店を出すことになり支配人を置こうとしている、支配人の登記をしなければいけないが、その方法が分からずに悩んでいる方におすすめの記事です。支配人の立ち位置、手続方法、支配人が負うべき義務などについて見ていきましょう。
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支配人とは?
ドラマや映画などで「支配人」と呼ばれる人を見たことがあっても、現実にどんな権限を持った人なのかは知らないという人も多いのではないでしょうか。
今回は支配人とはどういった役割の人なのかについて、解説します。
会社法上の支配人とは
まず、会社法上の定義について確認しておきましょう。
支配人とは、「会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」人のことをいいます(会社法(以下、条数のみを示します)11条1項)。
つまり、裁判外では会社に代理して法律行為をすることができ、さらに民事裁判になった際に、訴訟代理人となって訴訟行為をすることができるということです。
支配人の登記について
支配人を選任した場合、登記をしなければなりません。
会社法上、「会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない」(918条)とされているからです。
登記事項は、「支配人の氏名及び住所」(商業登記法44条2項1号)、「支配人を置いた営業所」(同法同条同項2号)です。
なお、事業主が商人である場合、登記事項は、「支配人の氏名及び住所」(商業登記法43条1項1号)、「商人の氏名及び住所」(同法同条同項2号)、「商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号」(同法同条同項3号)、「支配人を置いた営業所」(同法同条同項4号)となります。
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