
会社設立には資本金1000万以下が良い?悪い?【節税の方法を徹底解説】
会社設立時において、資本金を1,000万円未満にするかどうかは一つの境目となるようです。それは1,000万円を境目にして待遇が変わってくるためです。そこでここでは、資本金1,000万円を境にしてどのようなメリット・デメリットがあるのか紹介していきます。また、就職活動をする際の資本金の見方についても紹介していきます。
資本金を1000万円以下にするメリット
会社設立時において資本金を1,000万円を境目にして、いくつかのメリット・デメリットが出てきます。そのメリット、デメリットを紹介しましょう。
資本金を1,000万円未満とするメリット
資本金を1,000万円未満とした場合、次の2つのメリットがあります。
・消費税が最大2年間納付免除となる
・法人住民税の「均等割」が最低の納税額でよい
それぞれ詳しく説明しましょう。
●消費税が原則2年間納付免除となる
会社が業務をしていく以上、消費税を支払う義務があります。しかし、設立から間もない会社の場合、資本金が1,000万円という条件で1年間消費税の納付が免除されます。
さらに設立から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えない場合は、2年目も引き続き納付が免除されます。このように資本金が1,000万円未満の場合は、原則2年間納付が免除されるというメリットがあります。
●法人住民税の「均等割」が最低の納税額でよい
法人住民税とは、登記した自治体(都道府県や市区町村)へ支払う必要がある税金のことです。これには、所得金額に関係ない「均等割」と法人の所得によって決まる法人税によって決まる「法人税割」があります。
このうち「均等割」は、従業員50人以下で資本金1,000万円以下の場合は、7万円という最も低い額ですみます。一方、資本金1,000万円超の場合は18万円納付する必要があり、資本金が1,000万円を超えるかどうかで11万円もの差が生まれてきます。