
住宅手当は非課税になる?非課税にする方法や家賃補助についてご紹介
皆さん、「住宅手当」についてご存知でしょうか?住宅手当とは従業員の家賃や住宅ローンといった、住まいにかかる費用を部分的に会社が負担、給付する手当のことを指し、会社によっては「家賃補助」という名目で手当を支給するところもあるようですが、基本的にどちらも同じものと考えていいでしょう。今回は、住宅手当の課税率や給与所得についてなど、詳しくご紹介します。
住宅手当は非課税にならない
住宅手当は課税所得として課税される
「住宅手当」とは従業員の家賃や住宅ローンといった、住まいにかかる費用を部分的に会社が負担し、給付する手当のことです。
会社によっては「家賃補助」という名目で手当を支給するところもあるようですが、基本的にどちらも同じものと考えていいでしょう。
この住宅手当は課税対象ですので、年収と住宅手当とを合わせた額に応じて所得税が徴収されます。
国税庁は企業が従業員に支払う手当は一部を除いて給与所得として扱うと明記し、その中でも住宅手当は給与所得になり、非課税にはできないとしています。
参照:国税庁
住宅手当の課税率は?
住宅手当の額だけを抜き出して課税率を計算することはできません。
例えば年間195万円から330万円の所得がある場合、課税率は10%で、課税額は課税率をかけた額から9万7500円を差し引いた額となります。
年収と住宅手当とを合わせた額が300万円であれば、その10%である30万円から9万7500円を差し引いた20万2500円を税金として払わなければならないということになります。
住宅手当が3万円の場合課税額はいくらになる?
1ヶ月の住宅手当が3万円であれば、1年間で3×12=36万円になります。
先ほどの例から、住宅手当以外の年収が200万円であれば住宅手当を足しても所得は年間236万円で、課税率10%の範囲に収まりますからこの場合の課税額は13万8500円になるでしょう。
しかし、年収が300万円であれば1年間の所得は336万円で計算されてしまい、この場合課税率は20%になってしまうのです。
330万円から695万円の所得がある場合、所得額は所得×20%-42万7500円ですので、納める税金の額は24万2500円になってしまうのです。
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