
【三六協定の意味とは】上限時間や違反についてなどご紹介
皆さん、「三六協定」という言葉をご存知でしょうか?三六協定とは、会社とその会社に雇われた労働者の両者が合意して結ぶ約束のことを指します。三六協定の読み方は「サブロク協定」です。今回は三六協定の時間外、休日労働に関する協定についてや、残業時間のリミットの決まり方などご紹介いたします。ぜひ、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
三六協定とは
三六協定とはどのようなものなのか、その概要を解説します。
時間外・休日労働に関する協定
三六協定とは、1日8時間という基本的な会社員の勤務時間を超えて残業ができるようにするためのものです。
三六協定は会社とその会社に雇われた労働者の両者が合意して結びます。
当事者同士が協定を結び、納得していなければ残業や休日労働はできないというのが基本的な考え方です。
なお三六協定の読み方は「サブロク協定」です。
10名以上の会社は三六協定を締結する必要がある
三六協定は社員の人数が10人より多いなら結んでおくことが求められます。
中小企業は社員の残業が多いようなイメージもありますが、人数が少なければ三六協定を結ばなくてよいというものではありません。
もし三六協定がなければ社員が残業できないということになり、そうすると不測の事態で時間外に働かせなくてはならないことがあっても対応できなくなります。
そのため、三六協定はほぼ必須と言えるでしょう。
2019年4月から厳格化された
三六協定は2019年の4月からより厳格に運用されるようになっています。
ブラック会社という言葉があるように、過労による精神疾患などが取り上げられることが増えており、社会問題になっているためです。
厳格化された三六協定により、主に特別条項での時間外労働の延長がより細かく規定されるようになりました。
三六協定の厳格化によって特別条項の申請の様式も厳しくなりましたし、違反の程度がひどい場合は罰則も与えられるようになりました。
三六協定での残業の上限時間は?
残業時間のリミットの決まり方について見ていきましょう。
1ヶ月で45時間が上限
1ヶ月で残業ができるリミットは、1ヶ月について45時間です。
つまり、1日8時間、週40時間に加えて、さらに最大45時間までは残業できます。
週5日働かせるなら、1日あたり約2時間程度という計算になります。
また、休日出勤をさせた場合、その日の勤務時間はすべて時間外労働にカウントされます。
もしリミットをオーバーして残業すると法律に反することになります。
特別条項付き三六協定の場合は上限を引き上げできる
特別条項とは、不測の事態があり緊急で対処しなければならないときや、短期間だけ非常に忙しくなる繁忙期などに残業のリミットを上げるというものです。
どうしてもやむを得ない事情があれば、1ヶ月で100時間までは残業させることができることになっています。
三六協定には対象外の人もいる
三六協定の対象にならないのはどんな人なのか解説します。
土木・建設事業者
土木・建築事業者は三六協定の対象外となります。
こちらは建物の建設をしたり、橋などの工作物を作ったり、修理したり、または解体する業者の作業員のことです。
そのため、土木関係の作業員や建築事業者は短期間に集中して作業することもあります。
タクシーやトラックなどのドライバー
タクシーやトラックなどのドライバー、つまり業務で自動車を運転する仕事は三六協定の対象外です。
バスの運転手もそうですし、トラックで配達する運送会社のドライバーも対象外です。
ドライバーの仕事時間は実際に自動車を運転している時間と、荷物や乗客を待っている時間を合計して1日13時間以内です。
そして1日の勤務が終わったら次の日の勤務まで連続して8時間の休みが必要です。
開発・研究業務に携わる人
開発や研究を行う仕事でも三六協定の対象外となります。
開発や研究とは、新商品や新しい技術の研究をしたり、試験をしたり、新商品のリサーチをしたりといった仕事です。
労働時間が変則的になりやすいのが理由です。
三六協定の違反となる場合
どういった状況があると、三六協定の違反となるのでしょうか。
月に45時間以上の残業をしている場合
三六協定の違反となるケースとして基本的なのが、一ヶ月のリミットを超えて残業しすぎる場合です。
1ヶ月の残業のリミットはどの会社も45時間です。
たとえば、1日あたり3時間の残業を月に20日すると、合計60時間となり、三六協定に違反となります。
月6回以上「特別な事情」がなく上限を超え残業している
もし特別条項付きの三六協定になっているなら、残業の上限は上がりますが、これは年に6回までです。
年中通して特別な事情があるというのでは意味がありませんので、45時間オーバーが7回以上あるならば三六協定違反です。
残業による不利益を被った場合
また、残業をさせられた従業員が残業によって不利益を被るときは違反となります。
残業による不利益というのは、たとえば家族が危篤ですぐに退勤したいのに残業させられた場合や、育児や介護に支障が出るような場合などです。
三六協定を不当に利用する悪質なケース
世の中では残念ながら三六協定を不適切に利用する会社が存在します。
悪質な会社では三六協定がどのような形で利用されているのでしょうか。
特別条件付き三六協定を不当に締結する
まず気をつけたいのが、労働者の側にとって不利な条件で特別条項付き三六協定が結ばれるという場合です。
三六協定は会社が従業員一人一人に個別に相談して約束するのではなく、労働者の側の代表者が会社と交渉しています。
そのため、ほとんどの社員は残業について会社の経営者側と自分で交渉することはありません。
会社の経営者が労働者の代表に話を通して、労働者にとって厳しい内容の三六協定を不当に結ぶという悪質なケースがあります。
サービス残業を強いる
いわゆるサービス残業を強いるという悪質な会社もあります。
残業が多くなりすぎているのに、それでも残業しないと業務が遂行できないというときに、残業させておきながらタイムカードを押させないというケースです。
会社の雰囲気で周囲の人たちが疑問を感じずサービス残業をしていると、自分だけ拒否はしにくいものです。
皆が当たり前のようにサービス残業をしてしまうことがあります。
まとめ
会社の業務が忙しいときは残業が続くことがありますが、残業できる時間はリミットが決められています。
知らず知らずのうちに上限を超えていたということがないようにしましょう。
また、休日出勤が残業になる場合とそうでない場合がありますので、法定休日と法定外休日の違いもしっかりとおさえておきましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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