
【固定残業代と各種手当について】それぞれの意味を詳しくご紹介します
経営のスリム化を目指してコスト削減に取り組む企業が多い中で、変動費とみなすことができる残業代を固定化し、月額一律化する動きが目立つようになりました。今回は、固定残業代と各種手当との相違点や、それぞれの関係についてご紹介していきますので是非参考にしてみてください。
固定残業代と各種手当について
経営のスリム化を目指してコスト削減に取り組む企業が多い中で、変動費とみなすことができる残業代を固定化し、月額一律化する動きが目立つようになりました。
法規制による労働問題への対策が厳しくなる一方で、固定残業代で設定された残業時間以上の労働をさせるなど、固定残業代制度を悪用するケースも後を絶ちません。
また、従業員側も固定残業代に対する理解が不足していることも多いのが実情です。
例えば、固定残業代が給与や手当に含まれていると、自身が受け取っている固定残業代が果たして残業時間に見合った金額か、不明瞭なままになっている可能性もあります。
そこで今回は、固定残業代についての理解を深めるために、固定残業代と各種手当との相違点やそれぞれの関係性などについて、詳しく解説します。
固定残業代とは?
まず、固定残業代がどのような賃金制度なのかを確認しておきましょう。
固定残業代は、時間外労働の時間数に応じた残業代を支払わず、代わりに毎月固定額の残業代を給与に含めて支給する賃金制度です。
毎月一定時間の残業時間を見込んで算出されます。
残業代の金額が毎月固定であることから固定残業代と呼ばれますが、企業によってはみなし残業代や定額残業代とも呼ばれることがあります。
また、固定残業代には2種類の形態があります。
- 組込型:固定残業代を基本給に組み込む。
- 手当支給型・手当型:固定残業代を時間外手当・残業手当などの手当として支給する。
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固定残業代と各種手当の違いは?
固定残業代と各種手当との相違点について考えてみましょう。
各種手当には、次のようなものがあります。
- 時間外手当:残業手当とも呼ばれ、時間外労働に対して支給される手当
- 通勤手当:自宅から勤務先までの公共交通機関を利用した費用を支給する手当
- 住宅手当:従業員本人が世帯主、あるいは本人名義で契約した住居の家賃を補助する手当
- 扶養手当:扶養家族(親・配偶者・子供)がいる場合の手当
- 資格手当:会社が定めた資格の保有者や取得者に支給される手当
- 営業手当:営業職に支給される手当
- 役職手当:管理職などの役職者に支給される手当
固定残業代は上記の手当のうち、時間外手当に該当します。
固定残業代と各種手当の関係
では、固定残業代と各種手当はどのような関係にあるのかを考えてみましょう。
ここでご紹介するのは、固定残業代が手当に含まれるケースと、固定残業代が手当とは別に支給されるケースの2種類です。
手当に固定残業代が含まれる場合について
固定残業代が手当として支給される形態を「手当支給型」あるいは「手当型」と呼びます。
この際、手当に「時間外手当」「残業手当」などの名称をつけ、それが時間外労働に対する手当であることを定義すると同時に、他の手当と区別しておくべきです。
給与として受け取る際のイメージは以下のようになります。基本給に加えて、時間外手当(固定残業代)とその他の手当が支給されます。
【基本給】+【時間外手当(固定残業代)+その他の各種手当】
手当と固定残業代が別で支給される場合について
固定残業代が手当とは別で支給される場合は、基本給に一定時間分の固定残業代が組み込まれます。
給与のイメージです。
先ほどの手当支給型や手当型とは異なり、基本給に固定残業代が含まれることから、各種手当として残業代以外のその他の手当が支給されるのがわかります。
【基本給(固定残業代を含む)】+【各種手当】
固定残業代と営業手当の関係
固定残業代を手当に含める場合は、基本的に時間外手当とするのが一般的ですが、営業手当に固定残業代が含まれることもあります。
ですが、そもそも営業手当とはどのような手当なのでしょうか。
ここからは、営業手当について解説したうえで、固定残業代の営業手当としての扱いについて言及します。
営業手当について
営業手当とは、営業職に対して支給される職務手当です。
営業手当には基準内賃金と基準外賃金の2種類があります。
-
基準内賃金:営業職務手当とも呼ばれ、営業の外勤(外回り)の諸費用に対して支給される手当を指し、スーツや靴などの必要経費、飲食代や交際費などが含まれます。
- 基準外賃金:営業外勤の時間外手当、すなわち外回り中の残業代です。営業時間外手当という名称が用いられることもあります。
固定残業代が営業手当に含まれる場合について
固定残業代は営業手当に含めず、基本給の中に一定時間分の残業代として組み込むのが望ましいとされています。
営業手当に固定残業代を含める場合は、基準外賃金(営業時間外手当)として扱うのが適切です。
その場合は「営業手当のうち○○円(△△時間分)は固定残業代とみなす」と、就業規則、雇用契約書や給与明細に記載されているか、確認しておく必要があります。
なお、営業手当のうち、基準内賃金は営業の外勤の際にかかる諸経費を補うものです。
固定残業代はこの諸経費には該当しないため、基準内賃金に含まれるべきものではありません。
固定残業代と役職手当の関係
固定残業代を手当に含める場合に適用されることが多いもう1つの手当が、役職手当です。
まず、役職手当についてわかりやすく解説して、役職手当と固定残業代の関係をご紹介します。
役職手当について
役職手当とは、管理職に支給される手当です。
管理職は課長、部長、支店長、店長などの役職者を指し、一般の従業員とは異なり、経営に対して特別な役割や責任を負う立場にあります。
その責務に対して手当として支給されるのが、役職手当です。
よく問題になるのが、管理職に昇進して役職手当を貰うようになったら、残業代が支払われなくなるケースです。
これは、課長職以上の管理職に対しては残業代を支払わなくて良い、という謝った認識を企業が持っていることに起因します。
ポイントとなるのは、役職者が労働基準法に基づく「管理監督者」に該当するか否かです。
役職者が管理監督者であるならば、残業代を支払う必要はありません。
一方で管理監督者に当たらない役職者に対しては、残業代の支給が必要です。
実は管理監督者の明確な基準は労働基準法にも記載がなく、その判断は企業に委ねられています。
管理監督者に当てはまるかどうかを判断する際の指針は、東京労働局が下記のとおり示しています。
「管理監督者は法律上の労働時間等の制限を受けませんが、管理監督者に当てはまるかどうかは役職名ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえて実態により判断します。
これらにあてはまらない人は、社内で管理職とされていても残業手当や休日出勤手当が必要です。
- 経営者と一体的な立場で仕事をしている
- 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
- その地位にふさわしい待遇がなされている
(引用:東京労働局『しっかりマスター 労働基準法 -管理監督者編-』)
固定残業代が役職手当に含まれる場合について
結論から言うと、固定残業代と役職手当は異なる賃金制度であるため、これらは分けて支給すべきです。
ただし、役職手当に固定残業代を含める場合は、「役職手当のうち○○円(△△時間分)は残業代とみなす」と、就業規則、雇用契約書、給与明細などに明記します。
まとめ
今回は、固定残業代と各種手当との相違点や、それぞれの関係についてご紹介しました。
固定残業代が手当として支給される場合でも、月給に組み込まれて支給される場合でも、従業員の皆さんが必ず確認しておきたいのは、就業規則や雇用契約書です。
特に就業規則には給与規程という項目が必ずあり、企業が月何時間分の残業時間を想定して固定残業代を計算したか、明確に記載する義務があります。
入社時にざっと目を通しただけの就業規則と雇用契約書だけでなく、普段何気なく受け取っている給与明細書にもきちんと目を通し、自身が受け取っている固定残業代が実際の残業時間に見合った金額であるか、確認しておきましょう。
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