
懲戒処分の訓告とは?他の処分との違いや訓告処分が下されるケースを解説
懲戒処分で訓告が下されると、どのような処分を受けるのでしょうか?訓告が下される要件や、将来のキャリアへの影響などを見ていきましょう。訓告についての理解が深まるよう、他の懲戒処分との違いも解説します。
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目次
訓告とは厳重注意をする懲戒処分
懲戒処分の一種である訓告とは、口頭や文書で厳重注意を行う最も軽い処分のことです。公務員の懲戒処分と訓告の関係や、訓告以外の懲戒処分についてもチェックしましょう。
公務員の訓告は懲戒処分ではない
公務員の懲戒処分は、免職・定職・減給・戒告の4種類です。訓告はこの中には含まれていないため、懲戒処分には含まれません。懲戒処分よりさらに軽微な処分です。
訓告以外の懲戒処分の種類
懲戒処分には訓告以外にも以下の種類があります。
- 戒告
- 譴責
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 論旨解雇 ※退職届の提出を勧告後、一定期間内に提出されれば退職、されなければ懲戒解雇
- 懲戒解雇 ※制裁罰としての解雇
訓告の扱いは企業によって異なり、戒告よりさらに軽い懲戒処分として扱われることもあれば、戒告と同じ意味合いで用いられていることもあります。
訓告と訓戒・戒告・譴責の違い
訓告のように口頭や文書で厳重注意が行われる懲戒処分には、訓戒・戒告・譴責があります。それぞれの違いをチェックしましょう。
- 訓告:口頭や文書で行われる厳重注意
- 訓戒:口頭で注意や指導を受ける。始末書の提出はケースバイケース
- 戒告:注意を言い渡して口頭での反省を求めるが、始末書の提出は一般的に不要
- 譴(けんせき):注意を言い渡して始末書の提出を求めるのが一般的
どの処分も減給といった不利益な処分は行わず、厳重注意や指導である点は同じですが、始末書提出の要・不要に違いがあります。会社によっては名称が異なる同様の処分として扱っていることもあるでしょう。
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