
【退職後、扶養に入る時の手続きって?】詳しく解説します!
退職後、一定の条件を満たせば扶養に入ることができます。ほかにも年金、失業保険、健康保険、確定申告、住民税の取り扱いや、それぞれの手続きが必要です。退職後に慌てないためにも、事前にチェックしましょう。
退職後、扶養に入る際の手続きについて
そもそも「扶養」とは?
扶養には大きく分けて以下の2種類です。
- 所得税上の扶養
- 社会保険上の扶養(健康保険・厚生年金など)
それぞれ扶養に入れる条件があります。条件次第では所得税上の扶養には入れるものの、社会保険上の扶養には入れないというケースもあるので注意しましょう。
退職後の税金等の手続きは以下記事から確認してみてください。
退職後に扶養に入るための年収条件
扶養に入るにはいくつか条件にがありますが、ここでは年収の条件についてそれぞれ解説します。
所得税上の扶養 | 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) |
社会保険上の扶養 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合 |
所得税上の扶養に入る場合、特に手続きは必要ありません。扶養者の扶養控除額に関わってくるので、会社員であれば年末調整、個人事業主であれば確定申告にて届出します。
一方で社会保険上の扶養に入る場合は手続きが必要です。
以下の3ステップで手続きしましょう。
- 被保険者が会社を経由して「被扶養者(異動)届」を用意する
- そのほか申請に必要な書類をそろえる
- 事務センターあるいは管轄の年金事務所に提出する(提出は会社側が実施)
届出の期限は、扶養の事実が発生したときから5日以内です。届出後、審査で扶養を認定された場合は、健康保険証が被保険者宛に送られてきます。
参照:国税庁「No.1180 扶養控除」/全国健康保険協会「被扶養者とは?」
手続きに必要な書類は3種類
社会保険上の扶養に入る手続きを行う際に必要な書類リストを紹介します。
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「被扶養者(異動)届」
※厚生年金も切り替える場合は「国民年金第3号被保険者該当届」も -
収入が確認できる書類
(退職証明書、雇用保険被保険者離職票、確定申告書のコピーなど) -
続柄が確認できる書類
(被保険者世帯全員の記載がある住民票の原本、戸籍謄本の原本など)
参照:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
退職してから保険証が届くまでの流れ【5ステップ】
ステップ.1 | 退職後は、扶養に入ることを扶養者の会社に伝える |
ステップ.2 | 必要書類をそろえ、扶養者の会社へ提出する |
ステップ.3 | 「健康保険被扶養者(異動)届」を会社が年金事務所に提出する |
ステップ.4 | 会社が保健証を発行、扶養者宛に発送する |
ステップ.5 | 保険証を受け取る |
一般的に、会社が「健康保険被扶養者(異動)届」を年金事務所に提出してから保険証を受け取るまで10~14日間ほどかかります。
保険証がない状態で診察を受ける場合は、一時的に自己負担です。保険証を受け取った後に手続きすることで返金がしてもらえるので、特に問題はないでしょう。
保険証がどうしても必要な場合は、「健康保険被保険者資格証明書」を年金事務所から保険証の代わりとして発行してもらうことができます。
保険証の返却に関する詳細は、以下記事からチェックしてみてくださいね。