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昇給あり なのに 昇給 しない

「昇給あり」なのに昇給しないのは違法? 辞める前にできる対処法3選

昇給ありという条件で働いていたはずなのに、いつまでたっても昇給しないのは違法なのでしょうか? 今回の記事では、まったく昇給しないことに違法性はあるのか? や、仕事を辞めてしまう前にできる昇給のための対処方法などを紹介していきます。

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昇給ありなのに昇給しないのは違法?

ポイント
  • ・就業規則に「必ず昇給」と書かれていれば違法
  • ・多くの企業では但し書きなど例外条件を付けている

入社時の雇用契約書や求人票に「昇給あり」と記載があるのにかかわらず、まったく昇給しないのは違法なのでしょうか?

ここでは、昇給なしの状態が違法になるのかについて解説していきます。

就業規則に「必ず昇給」と書かれていれば違法

昇給ありの条件で入社したにもかかわらず昇給が全くなかったときは、必ず就業規則を確認しましょう。

この中に、「必ず昇給」といった文言の記載があった場合、全くの昇給なしは違法と考えられます。

このような記載がある企業では、労働者は年に1・2回の昇給のタイミングで、給料が上がることが保証されています。

しかし、昇給金額は5,000円以上などといった細かい条件まで記載されていることは珍しく、昇給金額100円などといった極端な金額でも問題ない場合が多いです。

多くの企業では但し書きなど例外条件を付けている

実は、多くの企業では就業規則に但し書きが付け加えられており、昇給をしなくても違法にならないよう作成されています。

就業規則の作成の参考にできる、厚生労働省が公開している「モデル就業規則」でも、いくつかの理由のもとでは昇給しなくても違法ではないように作られていました。

下記は、実際にモデル就業規則に書かれている昇給に関する就業規則の例です。

昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月△日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。

2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

引用:厚生労働省

上記のように「ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。」などと記載がある場合は、企業側は必ず昇給させなくてはいけない義務がなくなります。

定期昇給制度なしの企業が20%前後

厚生労働省が発表した「令和3年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」によると、一般職の「定昇制度なし」は16.9%、管理職にいたっては25.5%という数字が出ています。

このように、20%近い割合の企業に定期昇給制度が存在しておらず、昇給しないことは珍しくないです。

参照:令和3年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

求人票に年1回の昇給の記載があっても昇給しない場合も

同じく厚生労働省が発表した「令和3年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」の中には、定昇制度ありでも昇給を行わなかった企業が、一般職6.4%・管理職9.3%とされています。

このことから、求人票に年1回の昇給の記載があっても昇給しない場合もあるため、最初に申し上げた通り、昇給しないことは珍しいことでもなく、誰にでもありうると言えます。

参照:令和3年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

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