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年末調整で副業がばれることはありません。 副業がばれるのは確定申告の結果、住民税の額(=年収)が勤務先にバレてしまい、そこからの調査で分かってしまうからです。 仮に本業で年収400万 住民税を12万(月1万円)払っているとします。 本業の会社から給与を支給していますので、年収は当然ながら把握をしていますし、給与天引きにて住民税を徴収しますから、住民税額も把握をしております。 一方でB社で副業をした場合、20万円を超えると確定申告を行う必要が出てきますから、これにより本業400万円+20万円の合計420万円の年収になります。 となると、420万円を元に住民税を算出し直すことになり、仮に18万円(月1.5万円)になったとします。 これらの情報は主たる給与の支払いを受けている勤務先=本業の会社 へ通知されることになり、本業の会社としては、400万円支払って住民税が12万円になるはずが、なんで住民税が増えているんだ?となるわけです。(通知されるのは住民税の額のみです) これを回避するには、本業の住民税徴収と副業の住民税徴収を分けることで可能です。 住民税の給与天引きは特別徴収と言い、自分で別途支払う事を一般徴収といいます。 なので、本業分の住民税は今まで通りの特別徴収(特に申請不要)で、副業分の確定申告を行う際に一般徴収にすることで、住民税額が本業に通知されることなく副業をすることが出来ます。 ただし、これらの仕組みを理解されていない状況で副業を行うのはリスクがありますので、 ご自身で調べて理解されてからでないとお勧めしません。(ばれてクビになります)