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いきなり退職届

いきなり退職届でもいい?退職願でないと非常識?渡す流れを解説

退職の意思を伝える際に、いきなり退職届を渡すことは問題ないのでしょうか。いきなり退職届を渡すことは、非常識だとされるのでしょうか。本記事では、いきなり退職届を渡してもいいケースやダメなケース、雇用形態別の退職のタイミングや退職の流れについて分かりやすく解説していきます。ぜひ、ご参考ください。

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いきなり退職届を渡してもいい

退職するまでには、一般的には以下の流れで退職届の提出が行われます。

  1. 退職願を提出する
  2. 上司と面談
  3. 退職届を提出する

しかし、上記の流れは法律で決められているわけではないため、いきなり退職届を提出しても問題はありません。

法律では2週間前までに伝えておけば退職できる

法律上、退職は雇用主に2週間前までには伝えなければなりません。

実際に民法第627条では、以下のように定められています。

第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2.期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3.6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

参考:厚生労働省 退職は2週間前までに

 

就業規則で定められている期間内に伝えれば退職できる

退職の申し出については大抵の場合、就業規則で定められています

就業規則は従業員が守るべきルールを定めたものであるため、従業員である以上は原則守るようにしましょう。

会社によっては、就業規則の期間外に退職の申し出をすると拒否されるケースもあります。

そのため、退職届を渡す前に就業規則を確認しておきましょう。

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