
試用期間の意味とは?簡単にわかりやすくまとめ
試用期間とは、採用された人と企業がお互いに合っているかどうか確認するための期間です。一般的な長さは3ヶ月ほどとされています。この記事では、試用期間を設けるメリット・デメリットや企業側、採用される側それぞれの注意点など簡単にまとめています。
試用期間の意味とは?
試用期間の意味について、下記の通りまとめています。
- 会社の使用期間とは?意味や目的を解説
- 試用期間中でも雇用契約は成立する?
- 試用期間を設定できるのは正社員のみ?契約社員などでも適用可能?
会社の試用期間とは?意味や目的を解説
労働基準法における試用期間とは
試用期間とは、本採用を決める前に、労働者の能力や勤務態度をチェックするお試し期間です。労働者にとっては自分に合う企業か見極める期間でもあります。
試用期間を設ける場合、労働基準法上、その期間の長さに関する定めはありません。
一般的に試用期間は、3か月が最も多く、1ヶ月から6ヶ月までの場合が大半を占めています。
試用期間は、「新たに採用した者の適格性を判断するための期間」であり、職種ごとに試用期間を定めることができます。
そもそも試用の意味とは
試用とは、「ためしに使ってみること」を意味します。
一般的に採用前の「試用期間」や、体験をしてもらうための試用版(体験版)といった使われ方をします。
「試用期間満了」の意味とは
試用期間満了とは、「使用者との間に交わされた、一定の試み期間が終わること」を意味します。
一般的に試用期間は3か月間と定める会社が多く、次いで1ヶ月から6ヶ月までの間を試用期間として設定する会社が大半を占めています。
「試用期間あり」の意味とは
試用期間をあらかじめ設定しておくことで、本採用決定前に「お試しの期間」があることを労働者へ示すことができます。
その間に、労働者の勤務態度や業務遂行能力などを評価、社員としての適格性を判定し、本採用の判断を行うのです。
試用期間中でも雇用契約は成立する?
結論、試用期間中でも雇用契約は成立します。
本採用前の「試用期間」だとしても、労働契約の効力は発生しているため、採用後14日を超えて就労した者は「労働基準法第20条」が適用され、解雇予告、もしくは予告手当の支払いを受けることできます。
そのため、使用者は少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
例え試用期間中であったとしても、労働契約は発生しているため、「試用期間終了後の採用拒否は事実上の解雇にあたる」ことも覚えておくと良いでしょう。
試用期間を設定できるのは正社員のみ?契約社員などでも適用可能?
結論、正社員のみならず、契約社員などでも試用期間を適応させることは可能です。
試用期間は、雇用形態に関係なく設けることができる制度であり、法律でも禁止されていません。
つまり契約社員はもちろんのこと、アルバイト・パート、嘱託社員であったとしても、試用期間を設定することは可能です。
ただし有期雇用者に対して、試用期間が長すぎるのは不適切です。
例えば1年間の契約社員に対して半年間の試用期間を設けると、契約期間の半分が試用期間となるため妥当であるとは言えません。
法律でも明確な基準はありませんが、1年などの長すぎる試用期間は、公序良俗違反(民法90条など)に該当すると見なされ、認められない場合もあります。
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