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試用期間 とは

試用期間の意味とは?簡単にわかりやすくまとめ

試用期間とは、採用された人と企業がお互いに合っているかどうか確認するための期間です。一般的な長さは3ヶ月ほどとされています。この記事では、試用期間を設けるメリット・デメリットや企業側、採用される側それぞれの注意点など簡単にまとめています。

試用期間の意味とは?

試用期間の意味について、下記の通りまとめています。

  • 会社の使用期間とは?意味や目的を解説
  • 試用期間中でも雇用契約は成立する?
  • 試用期間を設定できるのは正社員のみ?契約社員などでも適用可能?

会社の試用期間とは?意味や目的を解説

労働基準法における試用期間とは

試用期間とは、本採用を決める前に、労働者の能力や勤務態度をチェックするお試し期間です。労働者にとっては自分に合う企業か見極める期間でもあります。

試用期間を設ける場合、労働基準法上、その期間の長さに関する定めはありません。

一般的に試用期間は、3か月が最も多く、1ヶ月から6ヶ月までの場合が大半を占めています。
試用期間は、「新たに採用した者の適格性を判断するための期間」であり、職種ごとに試用期間を定めることができます。

 

そもそも試用の意味とは

試用とは、「ためしに使ってみること」を意味します。

一般的に採用前の「試用期間」や、体験をしてもらうための試用版(体験版)といった使われ方をします。

 

「試用期間満了」の意味とは

試用期間満了とは、「使用者との間に交わされた、一定の試み期間が終わること」を意味します。

一般的に試用期間は3か月間と定める会社が多く、次いで1ヶ月から6ヶ月までの間を試用期間として設定する会社が大半を占めています。

 

「試用期間あり」の意味とは

試用期間をあらかじめ設定しておくことで、本採用決定前に「お試しの期間」があることを労働者へ示すことができます。

その間に、労働者の勤務態度や業務遂行能力などを評価、社員としての適格性を判定し、本採用の判断を行うのです。

 

試用期間中でも雇用契約は成立する?

結論、試用期間中でも雇用契約は成立します。
本採用前の「試用期間」だとしても、労働契約の効力は発生しているため、採用後14日を超えて就労した者は「労働基準法第20条」が適用され、解雇予告、もしくは予告手当の支払いを受けることできます。

そのため、使用者は少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。

例え試用期間中であったとしても、労働契約は発生しているため、「試用期間終了後の採用拒否は事実上の解雇にあたる」ことも覚えておくと良いでしょう。

 

試用期間を設定できるのは正社員のみ?契約社員などでも適用可能?

結論、正社員のみならず、契約社員などでも試用期間を適応させることは可能です。

試用期間は、雇用形態に関係なく設けることができる制度であり、法律でも禁止されていません。

つまり契約社員はもちろんのこと、アルバイト・パート、嘱託社員であったとしても、試用期間を設定することは可能です。

ただし有期雇用者に対して、試用期間が長すぎるのは不適切です。
例えば1年間の契約社員に対して半年間の試用期間を設けると、契約期間の半分が試用期間となるため妥当であるとは言えません。

法律でも明確な基準はありませんが、1年などの長すぎる試用期間は、公序良俗違反(民法90条など)に該当すると見なされ、認められない場合もあります。

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試用期間との違いとは?よく似た言葉と比較

試用期間とよく似た言葉との違いを、下記の通りまとめていきます。

  • 「試用期間」と「研修期間」の違いとは
  • 「試用期間」と「雇用期間」の違いとは
  • 「試用期間」と「仮採用」の違いとは
  • 「試用期間」と「見習い期間」の違いとは
  • 「試用期間」と「インターン」の違いとは

「試用期間」と「研修期間」の違いとは

試用期間とは採用を決定する前のお試し期間のことです。この間に使用者は労働者の働きぶりや能力を見定めます。正社員としての適性があると判断すれば採用が決まるでしょう。

一方、研修期間は「入社後、業務遂行に必要な知識や技術を習得するための期間」です。
試用期間は雇用形態に関わらず設定することができるため、研修期間が終わったあとに試用期間を定めることもできます。

 

「試用期間」と「雇用期間」の違いとは

雇用期間とは、「有期雇用契約が継続する期間」を意味します。
使用者(会社)と労働者との間で雇用契約を締結する場合、あらかじめ雇用期間を定める場合とそうでない場合があります。
例えば「1月1日から12月31日までの1年間」と、契約期間が定められている場合を雇用期間と呼びます。

労働基準法では「契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年」としています。

 

「試用期間」と「仮採用」の違いとは

「仮採用」は試用期間と同じ意味合いの場合もあれば、採用自体が仮のものであるという意味合いのこともあります。

面接後に仮採用と伝えられたとしても、雇用契約締結までに追加の課題を出される・研修を受けるといった場合には、採用そのものが仮の状態といえるでしょう。

仮採用のみを伝えられ、労働条件などが気になる際は「労働条件通知書」を採用予定先の企業からもらうと良いでしょう。
そうすることで労働時間や賃金といった細かい労働条件を知ることができ、「言った、言わなかった」の水かけ論を防ぐこともできます。

 

「試用期間」と「見習い期間」の違いとは

両者の違いは「(ある状態でいる)期間を指しているのか?」それとも「雇用形態を指しているのか?」という点です。

試用期間は、本採用前の「お試し期間」であり、採用の可否を判断する期間と定義されています。
会社側が本採用前提で業務に従事させているのであれば、「試用期間」と呼ぶことができます。

一方で「臨時的に従事」「補助的なポジション」での位置付けで「見習い期間」と呼んでいるのであれば、「雇用形態の違い」による呼称の差異(呼び方の違い)として試用期間に該当しません。

 

「試用期間」と「インターン」の違いとは

インターンとは「就業体験」のことで、職場を通じてその業界や企業への理解を深めることができる制度をさします。
社会に出る前に仕事を体験できる機会となり、実施期間も数日から数ヶ月とさまざまです。

インターンで雇用契約を締結する場合もありますが、このケースでは「継続雇用を前提としていない」ことがほとんどです。
試用期間との違いは、本採用前提の有無にあります。

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会社が試用期間を設けるメリット・デメリットとは

試用期間のメリット・デメリットについて、下記の通りにまとめていきます。

  • 会社が試用期間を設けるメリットとは
  • 会社が試用期間を設けるデメリットとは

会社が試用期間を設けるメリットとは

会社が試用期間を設ける最大のメリットは、「労働者の業務遂行能力・スキルを把握しながら、解雇予告(解雇通知)もしやすいこと」です。
多くの企業は書類審査と面接で新入社員を採用することが多く、入社後に円滑な人間関係を築けるか、業務遂行能力があるかまでは分からないというのが現実です。

試用期間を設けることで、期間中に会社にとって適切な者であるかどうかを判断でき、不適と判断した場合は解雇予告を出すことで、労働者と会社とのミスマッチを防ぐことができます。

 

会社が試用期間を設けるデメリットとは

試用期間を設けるデメリットは、試用期間中は労働者にとっては不安定な期間と捉えられやすいことです。
仮に他社の試用期間なしでの内定が出た場合、退職(内定辞退)される可能性も高くなります。
さらに試用期間中の待遇が低く設定されている場合は、より敬遠されることも考えておく必要があります。

試用期間中でもよほどのことがない限り解雇されないことや、待遇面でも本採用と相異がないよう体制を整えておくことが大切です。

労働基準法第21条では、試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっていますが、試用開始後14日を超えた場合は、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になるため注意が必要です。

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トラブルを回避!会社が試用期間を設ける際の注意点とは

試用期間を設ける際の注意点について、下記の通りまとめていきます。

  • 試用期間の長さ
  • 試用期間中の給与・待遇
  • 試用期間の保険
  • 試用期間中の雇用形態
  • 試用期間後の解雇・クビ
  • 試用期間の延長
  • 労務管理の違い

試用期間の長さ|一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度

試用期間というのは法律で明確には定められておらず、企業の就業規則によって決定されているのが実情です。
しかし、あまりにも期間の長い試用期間は不適切であるため、ある程度の一般的な目安は存在しています。
 

契約期間 試用期間
3ヶ月未満の契約社員 試用期間1ヶ月未満
3ヶ月〜6ヶ月未満の契約社員 試用期間2ヶ月未満
1年の契約社員 試用期間3ヶ月未満
3年の契約社員 試用期間6ヶ月未満


有期雇用の場合を例にあげましたが、無期雇用を前提とした試用期間でも3ヶ月〜6ヶ月が目安となります。
1年の試用期間は、公序良俗違反(民法90条など)に該当すると見なされ、認められない場合もあります。

 

試用期間中の給与・待遇|企業により異なる

試用期間中の待遇は、正社員よりも低く設定されていることがあります。

具体的には賃金が低めに設定されていることが多くありますが、法律で定められた最低賃金を下回らない範囲であれば問題はなく、必ず説明を行ったのちに双方での合意が必要です。

福利厚生に関しても、規則により試用期間中は一部が制限されていたりと、企業によって異なります。
労働時間は正社員と同様であるため、残業が発生した場合は残業代の支払いが必要です。

 

試用期間の保険|各社会保険に加入できる

例え試用期間中であったとしても、給与が発生する雇用形態であれば「入社日から」社会保険へ加入する義務が発生します。
間違っても「本採用後ではない」ことに注意しましょう。

社会保険へ「加入義務が発生する要件」もありますが、基本的に会社や企業であれば強制適用事業所となっているため、例外なく社会保険加入義務が発生しています。
未加入でいると個人的にも雇用している会社にもデメリットがあるため、入社後は総務部などに必ず確認を行いましょう。

 

試用期間中の雇用形態|雇用形態は基本変わらない

試用期間中であっても雇用契約は成立しています。ただしこの契約は「解約権留保付労働契約」と解釈するのが一般的です。「解約権留保付労働契約」では、試用期間中の労働者が正社員として働ける見込みがない場合には、契約の解約を使用者に認めています。

ただしその他の契約内容は正社員の雇用契約と変わりません。雇用契約は口頭でも結べますが、トラブルを避けるために雇用契約書や就業規則を取り交わすのが一般的です。

契約書には入社日や契約期間(〇年〇月〇日~〇年〇月〇日)などを具体的に記載し、契約時には十分に説明を行い双方の合意を得る必要があります。

 

試用期間後の解雇・クビ|通常の解雇と同じ扱い

試用開始から14日を過ぎて解雇を行う場合は、通常の解雇と同様の手続き(解雇には合理的かつ社会通念上で、やむを得ない理由が求められる)が必要です。

具体的には、解雇をするまでの「少なくとも30日前に労働者に対して解雇予告」を行います。
仮に30日前に予告をしなかった場合は、解雇までの日数に応じた日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務が生じます。

つまり会社側は、解雇予告をせずに解雇する場合は30日分の、解雇日の5日前に解雇予告をする場合は25日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務を負います。

 

試用期間の延長|互いの合意が必要

試用期間の延長は、就業規則に延長規定がある場合や合理的な理由、双方の同意を得るなど一定の条件を満たすことで可能となります。

例えば、試用期間中に諸事情により長期間会社を休んだ場合、業務への適正判断ができません。
こうしたケースでは、会社側が該当労働者を適切に評価できないため、双方の話し合いにより「期間の延長」を行うことができます。

ただし、就業規則に規定をしており、採用時に使用期間延長のことを伝えていても、「仕事が遅い」「ミスが多い」などは、合理的な理由としては認められないケースが多いでしょう。

 

労務管理の違い|基本的に差異なし

基本的に、試用期間中と本採用後とで労務管理に違いはありません。試用期間中も労働者としての権利は正社員と同様です。試用期間中の労働者を除く規定が設けられていなければ、福利厚生も適用されます。

試用期間が終了し、本採用になったとしても基本的に社会保険等に関しても特別な手続きをすることはありません。

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試用期間中のプログラムを作る方法とは

試用期間中のプログラムを作る方法について、下記の通りにまとめていきます。

  • 企業が試用期間中に確認すべきことは
  • 試用期間プログラムの詳細・押さえるべきポイントとは

企業が試用期間中に確認すべきこととは

企業が試用期間中に確認すべきことはいくつかありますが、最優先で確認すべきことは次の5つです。

  1. 勤務態度(時間を守れるかや勤務に対する姿勢など)
  2. 健康状態
  3. 職場ルールを遵守し、協調性があるか
  4. 業務遂行能力は適切か(スキルや知識など)
  5. 経歴の詐称はないか

これら5つは試用期間中に確認する重要事項でもあるため、仮に問題があった場合は「本採用拒否」を検討する余地があります。
特に「勤務態度」は仕事全般において必須の項目であるため、誠意を持った対応をしているかなどを確認しましょう。

 

試用期間プログラムの詳細・押さえるべきポイントとは

上記の5つの事項を踏まえて、適切に評価ができるよう次のような試用期間プログラムを組み立てます。

  1. フィードバックの時間を設ける(業務における質問を含めた面談を実施)
  2. 社員との交流機会を設ける
  3. 会社の全体が把握できるようにする

社員同士でのコミュニケーションを積極的に図れるようにし、業務でのフィードバックがこまめにできるようにします。
また面談を定期的に実施することで、どのような課題があるかや今後も社員の1人として従事していけるかなどを確認しましょう。

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試用期間についてよくある質問とは

試用期間についてよくある質問を、下記の通りまとめていきます。

  • 試用期間は3〜4ヶ月が一般的?それとも6ヶ月や1年?2週間の場合もある?
  • 試用期間が終わったらどうなる?
  • 試用期間のルールは?
  • バイト・パートにも試用期間はある?
  • 新卒でも試用期間はある?

試用期間は3〜4ヶ月が一般的?それとも6ヶ月や1年?2週間の場合もある?

試用期間というのは法律で明確には定められておらず、企業の就業規則によって決定されているのが実情です。
しかし、あまりにも期間の長い試用期間は不適切であるため、ある程度の一般的な目安は存在しています。
 

契約期間 試用期間
3ヶ月未満の契約社員 試用期間1ヶ月未満
3ヶ月〜6ヶ月未満の契約社員 試用期間2ヶ月未満
1年の契約社員 試用期間3ヶ月未満
3年の契約社員 試用期間6ヶ月未満


有期雇用の場合を例にあげましたが、無期雇用を前提とした試用期間でも3ヶ月〜6ヶ月が目安となります。
1年の試用期間は、公序良俗違反(民法90条など)に該当すると見なされ、認められない場合もあります。

 

試用期間が終わったらどうなる?

基本的に試用期間が終われば本採用となり、引き続き業務に従事することになります。
会社によっては正式に裁量権なども与えられ、従事することのできる仕事の幅が広がることもあります。

 

試用期間のルールは?

試用期間中であっても労働者として業務に従事するため、ルールとしてきちんと「労働条件通知書(契約書を兼ねた「労働条件通知書兼雇入通知書」)」を作成し、交付しなければなりません。(労働基準法第15条)

本人へ試用期間があることや、待遇などについて説明すると同時に、就業規則にも同様の内容を明記する必要があります。

 

バイト・パートにも試用期間はある?

バイトやパートにも試用期間を設けることは可能です。
しかし業務の内容を考えると、正社員採用の試用期間と比べると短い場合が多いです。

 

新卒でも試用期間はある?

新卒でも試用期間はあります。
基本的に、試用期間は「お試し期間」でもあるため、「新入社員に対して設定することができる」と考えておきましょう。

まとめ

試用期間の意味は、以下のとおりです。

  • 試用期間とは企業・採用された人にとっての「お試し期間」
  • 一般的な長さは3ヶ月ほど
  • 必ず労働者本人に、労働条件通知書を交付しなければならない

試用期間中の給与や待遇などは、企業きよって異なるので注意が必要です。

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