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失業 健康保険

【失業した時の健康保険】切り替えの期間や手続き方法についてご紹介

 失業した場合の健康保険についてご存知でしょうか。この記事では失業後の健康保険についてや、国民健康保険の手続きなどを詳しくご紹介致します。また失業中に保険証がない場合や、健康保険の切り替え手続きの方法なども解説致しますので、ぜひ参考にしてください。

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失業後の健康保険について

退職するとこれまで給与から天引きされていた国民健康保険を自ら支払っていかなければなりません。

あまりの高さに卒倒した人もいるのではないでしょうか。

健康保険組合の保険から国民健康保険への切り替え手続きはどのように行うのでしょうか。

また「任意継続」とはどのようなものなのでしょうか。

健康保険の切り替え手続き

企業に所属していると会社が加入している健康保険組合の会員という形で健康保険料を支払っています。

会社を退職すると健康保険組合に所属できなくなりますので、国民健康保険への切り替えが必要となります。

退職して保険証を返納したら、各地の市町村役場へ行き、手続きをする必要があります。

健康保険の任意継続とは

会社を退職すると健康保険組合に所属できなくなるといいましたが、「任意継続」という形で2年間のみ元の健康保険組合に加入し続けることができます。

退職後20日以内に手続きをする必要があり、会社が負担していた保険料半分も自分で負担する必要があります。

家族が多い場合、任意継続にしておくと家族全員が扶養に入れます。

国民健康保険に加入してしまうと1人当たりに保険料がかかってきますので、任意継続のほうが安いという場合もあるのです。

健康保険に入らないとどうなる?

健康保険の値段はかなり高額です。しかしながら、日本は国民皆保険の国です。

高いからといって健康保険に加入しないとどうなるのでしょうか。

もしもの場合の治療費や医療費はもちろん全額自己負担です。

さらに後々加入しても過去2年分の健康保険料をさかのぼって請求されますし、わるくすると罰金という場合もあります。

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国民健康保険の手続きなど


国民健康保険に加入する場合、どのような手続きを行うのでしょうか。

また、費用はいくらほどになるかも心配ですよね。

ここでは一般的な手続きと必要なもの及び費用についてご説明します。

国民健康保険はいくら?

国民健康保険は年収はもちろん、住んでいる場所や貴方の年齢によって変わってきます。

東京都千代田区に住む年収350万円だった35歳の男性であれば、国民健康保険料は18,939円です。

年収と年齢が同じ人が沖縄の那覇市にいた場合、国民健康保険料は22,602円となります。

住む地域によって3000円以上の差が出てきており、その人の条件によって金額には大きな差があるといってよいでしょう。

国民健康保険に入る手続き

では、国民健康保険に加入する場合、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。

まず手続きを行うのは各地の市町村役場です。

健康保険の資格喪失証明書、マイナンバーが確認できる書類、そして身分証明書と印鑑を持参します。

手続きは退職日より14日以内に行う必要があります。

国民健康保険の免除とは?

所得が低いと、1か月あたり2万円近くにもなる国民保険料を支払うことが難しくなります。

そのため、国民健康保険料の減額や免除という制度があります。収入に応じて7割負担、3割負担、2割負担もしくは全額免除ということもあります。

国民健康保険を支払わなければ罰金や私財の差し押さえもあり得ます。

もし支払いが難しい時には市町村役場に相談すると減免処置を勧められます。

合法的に少ない金額で国民健康保険に加入できるため、所得の低い人には頼りになる制度です。

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扶養に入る手続き


では、退職後に配偶者や親の扶養に入るという場合には、どのような手続きが必要でしょうか。

扶養に入ることで健康保険料を軽減することができますが、どのように手続きするのでしょうか。

扶養に入り健康保険料を軽減

結婚退職後に配偶者の扶養に入るという人も多いでしょう。

退職を機に実家に帰り、一時的に親の扶養に入るという人もいるかもしれません。

そのような場合には扶養してくれる人が勤めている企業を通して手続きを行うことになります。

手続きには被扶養者(異動)届と退職した際に企業から受け取る離職票、住民票や戸籍謄本などの続柄が分かるものが必要です。

扶養に入る手続き

被扶養者(異動)届と離職票、住民票など必要書類をそろえたら、扶養してくれる人が勤めている企業に提出します。

手続きは企業側で行ってくれますので、安心してください。

もし追加で必要な書類などがあれば、企業側から支持がありますので、その指示に従います。

2週間~1か月程度で手続きが終わり保険証が送られてきます。

失業中に保険証がない場合

退職日には、それまで使っていた健康保険証を返却しなければなりません。

しかしながら返却してしまうと切り替えまでの間保険証が手元にないということになってしまいます。

そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。

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保険証の切り替え期間


国民健康保険への加入の場合、その日のうちに保険証を発行してもらえますので問題ありません。

切り替えまでの期間は0日です。

しかしながら誰かの扶養に入る場合や、任意継続の手続きをした場合には、保険証の切り替えをしている期間、利用できる保険証がないということになります。

そのような場合には、どうしたらよいのでしょうか。健康保険証の代用として使えるものはあるのでしょうか。

保険証が届かないとき

手続きは終わっているけれどまだ保険証が届かないという場合には、いったん費用を全額自己負担し、領収書を保管しておいて保険証が届いた後に病院で払い戻しを受けるという手順を踏むことになります。

基本的には、支払から払い戻しまでは14日間の間に完了しなければなりません。

病院によっては1か月以内など条件が異なることがありますので、気になる場合には病院サイドに確認をしてみるのが良いでしょう。

保険証の代わりの健康保険被保険者資格証明書とは?

企業に入った際もすぐに健康保険証が手渡されるとは限りません。

手続きに時間がかかる場合には協会けんぽから「健康保険被保険者資格証明書」という書類を発行してもらうことができます。

この書類自体も発行に数日かかるようですから、病院にかかる予定がある場合は事前に発行依頼をしておくと保険証が届くよりも先に健康保険被保険者資格証明書が届くかもしれません。

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まとめ

企業を退職した後、健康保険証を返却してしまうと、万が一の場合に病院で全額負担をしなければなりません。

そのため、できるだけ早く健康保険の切り替えをする必要があります。

任意継続や扶養に入るという選択肢には切り替えができる期限があります。

14日以内など大変短い場合もありますので、退職前から自分の健康保険をどうするのか、考えておきましょう。

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