
【転属とは】意味や定義、拒否が可能なのかなどをご紹介
皆さんは「転属」という言葉をご存知でしょうか?転属とは、異なる部署へ異動するという意味です。特徴として、仕事内容が大きく変わることがあります。今回の記事では、転属の詳しい意味や定義、また転属したくない場合に拒否する事は可能なのか、などについて詳しく解説していきます。ぜひ、ご一読ください。
転属とはどういった意味なのか?
「異動」や「転勤」という言葉はよく耳にしますが、「転属」とはどういった意味なのでしょうか。転属の意味と異動の意味を、それぞれ詳しく解説します。
転属とは異なる部署へ異動すること
転属とは、異なる部署へ異動をするという意味です。異動とは違って転属の場合は「人事部から営業部へ」のように限定的な異動を指します。
また、転属の場合は、仕事内容が大きく変化することも考えられます。そのため。もしも本人の希望での転属であったとしても、転属をしてしばらくは「転職したのかと感じるほど何もかもが違う・・・」と戸惑いを隠せない人もいるでしょう。
転属をしてきた人を迎え入れる場合は、会議のスタイルやデータの保管ルールなど、業務に直接的に関わるような情報を提供してあげることはもちろんのこと、その部署のメンバーの人柄なども教えてあげて細やかに対応してあげると、チームの団結力が増し、仕事がスムーズに進みます。
異動とは担当する業務や役割、勤務地が変わること
異動とは、転属よりも広い意味で使われる言葉です。昇進や昇格といった喜ばしい場面はもちろんのこと、エリアや拠点を越えた転勤や、降格も含みます。異動の辞令を受けた時は、大なり小なり衝撃を受けるものです。
他人から見れば羨ましいような異動であっても、本人にとっては受け入れがたい場合もあります。異動について本人と話す際には、本人の気持ちに沿った、配慮ある会話を心がけましょう。
転属と似た言葉の定義とは?
転属と似ている言葉として「転籍」「出向」「転勤」という言葉があります。それぞれの定義をみていきましょう。
類語1「転籍」の定義とは何か
転籍とは、籍を子会社へ移してしまうことをいいます。
類語2「出向」の定義とは何か
出向とは、籍を親会社に残したまま、子会社へ勤務先を変えることをいいます。
類語3「転勤」の定義とは何か
転勤は、異動によって勤務先が変わることをいいます。ただし、転勤とは、必ずしも転居を伴うとは限りませんので、気をつけましょう。具体例を挙げると、東京の渋谷に住んでいる従業員に新宿から代々木への人事異動が出されたとします。
これはつまり転勤であり、勤務先はもちろんのこと、営業先も社内の人間関係も大きく変化します。けれど、自宅からは通勤圏内なので、転居する必要はありません。
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転属したくない場合に拒否することは可能なのか?
転属をしたくない場合、それを拒否することはできるのでしょうか。また、拒否できる場合とは、どのような場合なのでしょうか。
転属の命令は基本的に拒否できない
転属を含め人事異動とは、組織や社員の成長のため、そして事業方針や組織編成のために行なわれます。異動者の経験や知識を新たな部署に伝達させることで、周りの社員を含めた組織を活性化させることや、従業員を新しい環境で成長させることを目的としています。
また、企業として事業を拡大させたい場合や、退職者の発生に伴った人員整理も含まれています。
そして、こうした転属を含む人事異動は、基本的には拒否することができません。日本では労働者を安易に解雇できないようにする法的規制が厳しいぶん、会社や組織がもつ人事権が強く、人事異動は拒否できないものとされているのです。
また、就業規則によって「業務の都合で、配置転換または転勤を命じることがある」と定められている場合は、人事異動は業務命令となり、拒否をすれば業務命令違反とみなされて「懲戒」の対象になってしまいます。
もちろん「転属を含む人事異動を拒否すれば、すぐに解雇される」というわけではあありませんが、基本的には「その会社で働き続ける意思があるのであれば、断ることはできない」と考えておいた方がいいでしょう。
転属の命令を拒否できる場合とは
転属を拒否できる場合とは、以下の3つのケースです。このようなケースであれば、拒否の申し立てが認められる可能性があります。
1.やむを得ない事情がある
「要介護の家族がおり、自分以外に介護できる人がいない」「子供が病気を患っており、専門的な治療をしているため転院することができない」といったような、やむを得ない事情がある状況であるにもかかわらず、転居を伴うような遠方への転勤が命じられたようなケースです。
あまりにも本人や家族の背負う負担が大きいと判断されれば、拒否できることもあります。ただ、これは会社側の配慮によるものであるため、必ず拒否できるものとは限りません。
2.入社時の雇用契約書に記載された内容と異なっている
入社時に会社と交わした雇用契約書の中で勤務地や職種が限定されていたとします。にもかかわらず、該当外の地域や職種に異動を命じられたような場合が、このケースに当てはまります。個の場合、契約違反となるので、拒否が可能です。
3.会社側による権利の乱用
会社側として気に入らない社員を困らせるため慣れない仕事や勤務地に異動をさせることで、自首退職に追い込むといったような嫌がらせ行為が明らかなケースです。個のような場合は不当性を訴えることで、転属を無効にできることがあります。
ただし、その不当性を立証できるほどの事実を集めなけれなならず、立証が難しいことの方が多いかもしれません。
転属を頑なに拒否した場合にはどうなるのか?
転属を拒否した場合、その従業員はどういった扱いを受けるのでしょうか。
転属を拒否すると解雇や降格となる可能性がある
転属を頑なに拒否した場合、解雇や降格になる可能性があります。必ず受けなければならない訳ではありませんが、覚悟はしておいた方がいいでしょう。
まずは転属について上司と話し合うことが大切
可能であれば、転属の内示が出る前に上司と話をし、転属の候補者から除外してもらうようにするといいでしょう。会社は、従業員より転属などの人事異動ができない理由を申告された場合、その事実に関して調査をして、真摯に対応しなければならないと決められています。
この対応を怠ったうえ命令に従うように従業員に求め続けた場合は、会社の配転命令権の濫用であるとされ、無効と判断される場合もあります。とはいえ、できるかぎり上司と話をし、話し合いで解決できるように努めましょう。
まとめ
あまり聞き慣れない転属の意味について触れました。転属は基本的には断ることができません。
それでも命令が下された場合は、まずは上司と話し合い、できれば穏便に解決できる方法を探りましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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